離婚調停をせずに最初から裁判をすることはできますか

男女問題・離婚

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離婚事件では原則として訴訟の前に調停をしなければならない

離婚事件では原則として訴訟の前に調停をしなければならない

夫(妻)と離婚協議を行ったものの、相手方が離婚に応じてくれない場合には、裁判所の手続を利用して離婚を進める必要があります。

あなたとしては「相手が離婚に応じてくれないのだから、すぐに裁判で争いたい」と思うでしょうが、日本の法律では、離婚事件については原則としていきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは調停手続を行わないといけないとされています(家事事件手続法257条1項)。これを「調停前置主義」と言います。

なぜ離婚事件については訴訟の前に調停をしなければならないとされているかというと、離婚などの家事事件は、人間関係に関する紛争であるため、最初から訴訟で白黒はっきりつけるという解決が必ずしも適切ではない部分があることから、まずは裁判所での話し合い(調停)で解決を図るのが望ましいというところにあります。

そのため、私達弁護士は、離婚のご相談に来られる方皆様に対して、「いきなり裁判にはできないので、まずは調停を申し立てる必要がありますよ」とお話しするのです。

例外的にいきなり訴訟をできる場合がある

そうはいっても、最初から調停をしても無意味であることが明らかな場合にまで必ず調停を先にしなければならないのでは、ただ時間と労力が無駄にかかってしまいます。

そこで、「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」は、例外的に調停を経ずに訴訟をできる場合があることを法律で定められています(家事事件手続法第257条2項ただし書)。

どのような場合に「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」にあたるかというと、例えば、

  • ① 相手方が行方不明で音信不通であり、そもそも調停をすることができない場合
  • ② 相手方が重度の精神障害で、調停(話し合い)では到底解決できないことが見込まれる場合
  • ③ その他の事情で相手方が調停に応じないことが明らかである場合

等になります。

①~③に該当することを裁判所に示すために、訴訟提起の際にどうして調停ができないのか、資料等を付けて説明する必要があります。その上で、裁判所が理由があると判断すれば、いきなり訴訟から離婚の話を進められるのです

なお、いきなり訴訟提起したものの、裁判所が問題なく調停ができると判断した場合には、裁判所は訴訟をいきなり却下するのではなく、職権で調停に移行させます(家事事件手続法257条2項)。

そのため、いきなり訴訟提起をするにしても、調停から始めなければならない可能性があることには注意する必要があります。

まとめ

このように、基本的には離婚事件は調停から始めなければならないのが原則ですが、ご相談者様のご事情次第では最初から訴訟提起をすることが可能な場合もございます。

焼津総合法律事務所では離婚事件を数多く取り扱いしております。自分のケースでいきなり訴訟から進めることができるか悩まれている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。

男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。

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法律相談から事件終了までの流れ

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ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご依頼後(離婚)

ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)

契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。

その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。

ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)

相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。

ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)

調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります

なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません

裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

着手金金33万円以上金55万円以下(税込)
報酬金金33万円以上金55万円以下(税込)

※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。

報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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