遺留分の請求をしたい(遺留分侵害額請求)

遺産相続

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  • 父が兄にだけ相続させる遺言を残したが、弟の自分は何も請求できないのか
  • 遺留分について知りたい

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相続人には最低限保障される権利(遺留分)がある

相続人に最低限保障されている遺留分

亡くなられたご家族が、特定の相続人等にだけ財産を相続させる内容の遺言を残してしまい、困っている方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合には、財産の大部分を取得した相続人等に対し、遺留分を請求できる場合があります

以下では、遺留分について説明します。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に認められる、最低限相続できる財産のことです。

民法では、法定相続人や相続分など、誰が財産を相続するのか、相続の割合はどうなるのかといったルールが決められていますが、このルールは、亡くなられた方の意思(遺言)によって自由に変えることができます。そのため、特定の相続人に財産を相続させたり、相続人以外の者(友人や血縁関係のない身の回りの世話をしてくれた人等)に贈与することも認められています。

しかし、遺言者に完全に自由な処分を認めてしまうと、相続人は自分が相続するという期待があまりにも裏切られてしまうことから、民法では、一定の相続人には遺留分という、最低限相続できる財産があることが認められているのです

亡くなった方の財産の大部分を手に入れた者に対し、遺留分を請求(遺留分侵害額請求)することによって、相続人の一部が財産を全くもらえないという事態を防ぐことができるようになります。

遺留分の請求ができる相続人

遺留分を請求できるのは、相続人のうち、

  • ① 配偶者
  • ② 子ども
  • ③ 直系尊属(父母・祖父母)

です。④兄弟姉妹には遺留分はありません

遺留分の請求ができない場合

配偶者、子ども、直系尊属(父母・祖父母)であっても、以下のような場合には遺留分の請求はできません

① 相続放棄

相続放棄は、相続人が、亡くなった人(被相続人)の権利・義務を一切引き継がない旨の意思表示をすることです。

家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をした場合には、遺留分は請求できません。

② 相続欠格

相続欠格とは、相続人に民法で定める不正・悪質な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度のことです。

例えば、被相続人を故意に殺害すること、被相続人の遺言書を偽造・破棄・隠匿することなどが欠格事由に当たります。この場合は、遺留分は請求できません。

③ 廃除

廃除とは、将来相続人となる者が著しい非行行為などをした場合に、被相続人があらかじめ家庭裁判所に請求して、その者の相続資格を奪う制度のことです。

例えば、被相続人に対する虐待・重大な侮辱をした相続人などは、廃除の対象になります。相続から廃除されてしまった人は、遺留分は請求できません。

④ 遺留分の放棄

遺留分を放棄した者も遺留分は請求できません。遺留分は相続の開始前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要なので、相続人間であらかじめ放棄の合意をしていても無効です。

なお、一部の相続人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。

遺留分の割合

請求できる遺留分には割合が定められています。

遺留分の割合は、直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1、それ以外のときは2分の1です。これは、相続人全員の遺留分になるので、もし遺留分を請求できる相続人が複数いる場合は、この割合からさらに法定相続分に応じて案分されます。

言葉だけでは難しいので具体例で説明します。

たとえば、1000万円の遺産があり、相続人が妻と子ども1人の場合で考えます。

この場合、相続人は直系尊属のみではないので、遺留分の割合は1000万円の2分の1、500万円になります。これが相続人全員の遺留分になります。

そして、遺留分の請求をできる者は配偶者と子ども1人です。このとき、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1となることから、それぞれ500万円の2分の1ずつ、すなわちそれぞれ250万円ずつが請求できる遺留分ということになります。

一部の例を図であげると以下の通りです。

遺留分の請求者①全体の遺留分(遺留分の割合)②相続人各自が取得する遺留分の割合
配偶者子ども直系尊属兄弟姉妹
配偶者のみ2分の12分の1
配偶者と子ども1人2分の14分の14分の1
配偶者と子ども2人2分の14分の1各8分の1
(※)
子ども1人のみ2分の12分の1
子ども2人2分の14分の1
配偶者と直系尊属1人2分の13分の16分の1
直系尊属1人のみ3分の13分の1
配偶者と兄弟姉妹2分の12分の1×
兄弟姉妹××

※子どもの相続分4分の1を2人で分け合うため、8分の1になります。

遺留分の計算方法

遺留分の具体的な額は、遺留分算定の基礎財産に、上記で計算した各自の遺留分の割合を乗じて計算します。

この基礎財産は、通常は相続開始時点の被相続人の財産のことです。なお、借金などのマイナスの財産がある場合はプラスの財産から差し引かれます。

また、このほかにも被相続人が相続開始する前の1年間に行った贈与等の財産も基礎財産に含まれます。

これも言葉だけでは難しいので具体例で説明します。

被相続人(亡くなった人):夫(父)
相続人:妻、子ども2人(長女・次女)
被相続人は、相続財産を長女に全て相続させる遺言を残している。
被相続人の財産:6000万円のプラスの財産 2000万円のマイナスの財産
亡くなる2か月前に1000万円を長女に贈与。

① この場合、遺留分を請求できるのは妻、次女になります(長女は財産を全て相続しているので、当然ながら含まれません)。

② 次に遺留分の割合ですが、妻が4分の1(2分の1×2分の1)、次女が8分の1(2分の1×4分の1)となります。次女は、長女分の遺留分をもらえるわけではないので、8分の1になります。上の図も参考にしてください。

③ 次に基礎財産ですが、(相続時のプラスの財産)+(相続前1年間の贈与)-(相続時のマイナスの財産)なので、6000万円+1000万円-2000万円=5000万円となります。

④ 最後に、この基礎財産と相続人各自が取得する遺留分の割合を乗じれば、遺留分の具体的額が算出されます。
妻:5000万円×4分の1=1250万円
次女:5000万円×8分の1=625万円
妻と次女は、長女に対し、それぞれ1250万円分の遺留分、625万円分の遺留分を請求できる、ということになります。

遺留分の請求は複雑

以上が遺留分に関する説明になります。具体例を挙げて説明しましたが、実際の相続では財産関係が複雑であったりする等で、このように簡単に計算できないことがほとんどです。

自分が請求できる遺留分を具体的に知りたい場合、遺留分を請求したい場合は焼津総合法律事務所にご相談ください

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法律相談から事件終了までの流れ

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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送

遺留分の請求(遺留分減殺請求)は、通常、相続の開始があったことを知った時から1年以内に請求しなければ時効にかかってしまいます。そこで、直ちに遺留分を侵害した相手方に対し、遺留分減殺請求の通知を内容証明郵便で発送します。

ⅱ. 遺留分調査および相手方に資料の開示要求など

遺言の内容の確認、相続人・相続財産の調査を行い、遺留分がどの程度発生しているかを調査します。必要に応じて、相手方から相続税の申告書等の財産関係の資料の開示を要求します。

ⅲ. 相手方と交渉

当方で計算した、具体的に侵害されている遺留分の金額を相手方に対し請求します。相手方と交渉の上、お客様の納得のいく金額、条件を引き出せば合意書を作成します。合意書作成後、合意書の内容に従い、相手方から遺留分の支払いを受けることになります。

ⅳ. 調停の申立て

交渉がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます

調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われます。場合によっては1年近く時間がかかってしまう場合もあります

調停で相手方と金額、条件等の合意ができれば、調停調書という合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が約束通り支払いをしなかった場合には、強制執行をすることができます。

ⅴ. 訴訟提起

調停でも話し合いがまとまらず、不成立となった場合は、裁判所に訴訟提起することになります(場合によっては、調停を経ずにいきなり訴訟を提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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