アスベスト(石綿)被害の賠償金請求について知りたい

アスベスト問題

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  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺でアスベスト被害の相談をしたい
  • アスベスト被害について自分も賠償金を請求できるか知りたい
  • アスベスト被害の賠償請求の流れについて知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

アスベストによる健康被害

このページをご覧の方の多くが、ご自身又はご家族が、アスベストによる健康被害で苦しまれているのではないでしょうか。

アスベストによる健康被害については、戦前から認知されていましたが、企業も国も健康被害を防止する適切な措置を取ることを長年怠り、このため、現在迄に多くの方が、アスベストによる健康被害に苦しんでいます。

アスベストを原因とする疾患の主なものは、

  • ① 中皮腫
  • ② 石綿肺
  • ③ 肺がん
  • ④ びまん性胸膜肥厚
  • ⑤ 良性石綿胸水

等があります。

アスベスト被害の分類

これまでの裁判において、裁判所は、国の、

  • ① 石綿工場で働いていた方への賠償責任(以下「工場型」)
  • ② 屋内の建設作業現場で石綿粉塵に暴露する作業に従事していた方への賠償責任(以下「屋内建築作業型」)

をいずれも認めて賠償を命じています。

賠償金の支払要件

判決内容等を基に整理された、工場型、屋内建設作業型の賠償金の支払要件はそれぞれ次の通りです。

1. 工場型

  • 要件①:昭和33年5月26日から、昭和46年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、労働者として、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
  • 要件②:石綿関連疾患による健康被害を受けたこと
  • 要件③:提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

2. 屋内建設作業型

  • 要件①:昭和50年10月1日~平成16年9月30日までの間(※)に、屋内の建設作業現場(屋内吹付作業務も含む)にて、石綿粉じんにばく露する作業に従事していたこと
    ※ 吹付作業については、昭和47年10月1日~昭和50年9月30日までの間
  • 要件②:アスベスト(石綿)に起因する石綿肺、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などの健康被害を被ったこと
  • 要件③:提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

厚生労働省「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」

現在、厚生労働省では、過去に石綿暴露作業に従事した可能性があることの注意喚起のため、「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」を公表しています。ご自身又はご家族が作業に従事していた工場がないか、ご確認ください。

賠償金の目安

賠償金の目安(工場型)は次の通りです。

① 中皮腫1150万円
② 石綿肺550万円~1150万円
③ 肺がん1150万円
④ びまん性胸膜肥厚1150万円
⑤ 良性石綿胸水1150万円
⑥ ①~④の疾患による死亡1200万円~1300万円

賠償金の請求手順

厚生労働省は、「アスベスト訴訟の和解手続きについて」の中で、「詳細については、最寄りの法テラスや弁護士会などにご相談ください。」等として、各弁護士会や法テラスの連絡先を掲載しています。この理由ですが、アスベスト訴訟の手続きや必要な証拠の収集は、弁護士でなければ難しいと判断されているためです。弁護士に依頼した場合は、弁護士に報酬を支払わなければなりませんが、その弁護士費用が賠償金に上乗せされますので、実質的な負担額は少なくて済みます。

上①~⑤のアスベストによる疾患に悩まれたら、まずは当事務所にご相談ください

よくある質問

そもそもアスベストとはなにか、教えてください。

アスベストは繊維状の天然の鉱物で、石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれています。

アスベストは熱や摩擦に強い、丈夫といった性質を持っていることから、以前は建材、車両摩擦材、断熱材などの様々な工業製品に利用されていました。

アスベストによる健康被害がどういうものか、教えてください。

アスベストの粉じんを吸い込んだことが原因で、アスベストの繊維が肺の内部に刺さり炎症を起こします

アスベストの繊維は非常に細かいため体外に排出されにくいことから、長期間にわたって炎症状態が続くこと等が原因で、肺がん、石綿肺、悪性中皮腫といった病気になることがあるとされています。

アスベスト訴訟について、教えてください。

以前アスベストを製造する工場、使用する会社で勤務する等で、アスベストによる健康被害を受けた方々が、国や企業に対して損害賠償請求を起こした一連の訴訟をいいます。

アスベスト訴訟は① アスベスト工場の従業員やそのご家族等の場合(工場型)と、② 建設業などの従業員やそのご家族等の場合(屋内建設作業型)の2つに分かれています。

泉南アスベスト訴訟で国が賠償金の支払の要件を示しているのは、① 工場型になります。

② 屋内建設作業型についても、令和3年5月17日、最高裁で国と建材メーカーの責任を認める判決が下されました。これより以前から、屋内建設作業型の場合でも国の責任も認められていましたが、本判決では、労働者だけでなく、一人親方に対する責任についても認められています

② 屋内建設作業型は① 工場型と異なり、国はまだ賠償金の支払いに応じる和解基準を定めていませんが、今後①と同様に和解基準を定める動きが進んでいく見込みです。

以前アスベスト工場で働いていましたが、自分が賠償金を受け取れる対象なのかよくわかりません。

① 工場型の場合、以下の2つに該当する方は賠償金を受け取れる可能性があります。

  • ⑴ 昭和33年5月26日~昭和46年4月28日の間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト工場に勤務し、アスベストの粉じんにさらされる作業に従事していた方
  • ⑵ アスベストが原因で健康被害(中皮腫、石綿肺、肺がん、びまん性胸膜肥厚の4つの指定疾患)を受けた方

肺がんで亡くなった夫が上の⑴⑵の要件を満たします。遺族も賠償金を請求することができるのでしょうか。

ご遺族の方でも請求することが可能です。

労災認定を受けているのですが、その場合でも請求できますか。

請求できます。アスベスト訴訟は、国を相手に損害賠償(慰謝料)を請求する手続ですので、労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている場合でも、これらとは別に、国に賠償請求することができ、減額されることもありません

以前、労災保険の対象にならないと言われましたが、賠償金の請求はできますか?

アスベスト訴訟(工場型)で国から賠償を受けられる条件は労災認定を受ける場合とほぼ一致するため、事実上労災保険の対象者でないと請求はできません

もっとも、この制度の対象とならない方でも、アスベスト健康被害の救済制度は他にもあります。詳しくは環境再生保全機構にお問合せください。

会社はだいぶ前に倒産しているのですが、それでも大丈夫でしょうか?

会社がすでに倒産している場合でも、賠償金の支払い対象になります(ただし勤務していたことを証明する書類等が必要です)。

賠償金をもらうためには裁判はしないといけないのでしょうか。

アスベストによる健康被害(工場型)について国から補償を受けるには、訴訟上で和解を求める必要があるため、必ず裁判をする必要があります

ただ、一定の証拠を揃えられれば国が和解してくれるので、予測も立てやすいですし、弁護士に依頼すれば、裁判所の手続(訴訟提起や出頭等)のほとんどは弁護士がご依頼者の代理人として行いますので、ご安心ください

アスベスト訴訟(工場型)には、どれくらい時間がかかりますか?

アスベスト訴訟(工場型)については、被害受けた方の速やかな救済を図るため、必要な証拠を揃えれば国が和解をしてくれます。

目安としては、必要な書類を集めて訴訟提起をしてから、おおむね1年程度で終了します。

アスベスト被害のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

アスベスト問題でお悩みの方は弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、アスベスト(石綿)による健康被害の賠償問題を取り扱っております。

アスベスト被害の問題はどのような場合に賠償金を受けられるのか、どのような手続で賠償金を請求していくのかわからず、賠償金を受け取れていない方が沢山いらっしゃいます。

アスベスト被害でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご依頼後

ⅰ. 必要書類(証拠)の収集

契約後、賠償金を請求するために必要な書類(証拠)の収集を開始します。焼津総合法律事務所で取得可能な書類もありますが、中には個人情報に関する書類で依頼者様ご自身で取得して頂く必要がある書類もございますのでご協力をお願い致します。もちろん、必要な書類についてはご相談時やご依頼後に丁寧にご説明致しますのでご安心ください。

なお、必要書類は主に以下のものになります。

  • ① 被保険者記録照会回答票(日本年金機構発行)
  • ② じん肺管理区分決定通知書(都道府県労働局長発行)
  • ③ 労災保険給付支給決定通知書(労働基準監督署長発行)
  • ④ 診断書(主治医などの医師作成のもの)
ⅱ. 訴訟提起

必要書類(証拠)の準備が整いましたら、弁護士が訴状を作成し、国に対し賠償金を請求する訴訟提起を裁判所に行います

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません

ⅲ. 和解成立

裁判がある程度進行すると、裁判所で和解の話し合いが行われます。これまで提出した必要書類や事実関係から、国が定める和解条件を満たすことが確認されれば、和解が成立します。和解金額(賠償金額)は病状に応じて金額が変動します。

ⅳ. 賠償金の受領

和解成立後、約束の日までに焼津総合法律事務所の預かり金口座に賠償金が入金されます。

お預かりした賠償金から、弁護士費用等を除いた金額を、お客様にお振込みし、事件は終了となります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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01

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無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする見原弁護士

弁護士と無料法律相談

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03

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