家族が警察に逮捕されてしまった

刑事事件

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  • 焼津・牧之原で刑事事件の相談をしたい
  • 息子が警察に捕まったと連絡があったがどうすればいい
  • 警察から夫を逮捕したと電話があった

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

家族が逮捕されたとき

刑事事件で家族が逮捕された場合には

家族が逮捕されてしまった場合、多くの方はパニックになり、とても冷静ではいられないかと思います。

家族が逮捕されたことを知るのは、警察からの連絡、警察がご家族を自宅に逮捕しに来た時などでしょう。まずはその警察官から、できるだけ事実を確認することが大切です。具体的には、

  • 何の罪で逮捕されたのか
  • どのような事件なのか
  • 被害者は誰なのか

等を確認しましょう。警察も詳しい事情は教えてくれないでしょうが、少しでも状況を聞き出すべきです。

より詳しく事情を知るためには、本人から直接話を聞く必要があります。そのためにも、次は弁護士に相談してください

逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士がご本人に面会して事件の内容を確認すること、それを受けて適切なアドバイスをすることが重要です

できるだけ早く弁護士が面会したほうがいいのはなぜ

ではどうしてできるだけ早く弁護士が面会に行った方が良いのでしょうか。

警察は逮捕した場合、取調べを行って供述調書という本人の言い分を作成します。

本人がちゃんと自分の主張をすることができればよいですが、逮捕されて冷静でいられる人はいません。警察の言われるがままに、事実と異なる内容の供述調書が作られてしまう可能性があります。そして一度供述調書を作ってしまうと、後から裁判で違う内容を主張しても、認められない可能性があります

そこで、弁護士が早期に面会して、黙秘権や自分の主張と異なる供述調書には署名を拒否する権利があることを伝えた上、取り調べに具体的にどのように対応していくのか(警察にどこまで話をするのか等)等の方針を本人と相談することが重要になります

そして、逮捕されてから2、3日は、ご本人は弁護士以外とは面会ができません。一般の方の面会は、逮捕の後の勾留という手続にならないと面会ができないのです。そのため、逮捕されて2、3日の間は、ご家族は詳しい事情が分からないまま不安な時間を過ごすことになります。

このように、ご本人の状況や事件の内容を一早く確認し、またご本人に対し適切なアドバイスをするためにも、弁護士が早く面会に行くほうが良いのです

焼津総合法律事務所の対応

まずはご連絡

ご家族が警察に捕まってしまったら、まずは焼津総合法律事務所に連絡し、法律相談の予約をしてください。他の多くの法律事務所では土曜は営業していませんが、焼津総合法律事務所は土曜も営業しています。弁護士のスケジュールにもよりますが、急なご連絡でも、当日相談することが可能です。

法律相談の上ご本人と面会

法律相談の上ご依頼を受けましたら、原則として当日中に警察署に出向きご本人と面会します。面会後、速やかにお電話等でご家族の方に面会内容をご報告します。ご本人から聞いた内容を基に、事件内容・今後の見通し・仕事への影響など、ご家族が気になる点をできるかぎりご説明します。

釈放のための弁護活動

その後、弁護士はご本人を警察から釈放するための弁護活動を行っていくことになります。

警察は、逮捕だけでは2、3日しか拘束できないため、その後、勾留という別の身柄拘束の手続に移行することが多いです。

ご本人を勾留するかの判断は検察官、裁判官が判断します。弁護士はご本人を早期に釈放するために被害者との示談交渉、検察官・裁判官との交渉などを行っていきます。

釈放されずに起訴(刑事裁判になること)されてしまった場合には、保釈という、保釈金を裁判所に預けることを条件に身柄を一時的に釈放してもらう手続の請求が可能です。

保釈は起訴された後でないと使えない制度ですので、逮捕されてから10日~20日程度経ってからでないと請求できません。

その他、ご本人と引き続き接見を行って取調べに対するアドバイスや伝言をしたり、関係者への聴取なども行います。

よくある質問

弁護士以外の面会はいつからできますか

勾留決定後(逮捕から2、3日後)からできます。ただし、接見禁止処分がされている場合には弁護士以外の面会はできません

警察署によってルールが異なりますが、平日の午前中9時30分から11時30分、午後1時~4時30分の間を面会時間とするところが多いです。

面会できる時間は1日1回15分のみです。他の方が面会にきてしまうと、その日は面会ができなくなってしまう点は注意が必要です。

また、身分証を提示することが求められますので免許証等をご準備ください

伝言はできますか

もちろんできますが、証拠隠滅にかかわるような内容等はお伝えできません

差入はできますか

現金、着替え、書籍・雑誌などを差し入れすることは可能です。

現金を差し入れすれば、ご本人が捕まっていても便箋・封筒・切手、歯ブラシなどの衛生用品を購入できるので本人が現金を持っていなければ差し入れしてあげたほうが良いです

着替えは差し入れできるものと差し入れできないものがあります(例えばひも付きのズボンなどは差し入れできません)。このあたりは警察署でルールが異なるので、直接警察の留置担当に聞いて頂いた方がよいかもしれません。

本人から聞いた事件の内容や状況を教えてもらえますか

もちろんご報告します。ただし、ご本人の意思に反する内容は守秘義務の関係上お伝えできないことがありますのでご承知おきください。

保釈請求をしてもらえますか

保釈は起訴されてからではないと使えない制度ですので、逮捕されて間もない場合は請求することができません

刑事事件のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

刑事事件でお困りの際は弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、逮捕されてしまったご家族の刑事弁護活動、警察・検察への対応や示談交渉、刑事裁判への対応など、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っております。

刑事事件は、弁護士に速やかに相談して迅速に対応してもらうことがなにより重要です。

刑事事件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後(捜査段階)

ⅰ. ご本人との接見

逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに焼津総合法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。

ⅱ. 釈放のための弁護活動

ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。

進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。

ⅲ. 釈放される場合

検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。

ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)

残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。

起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬

逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。

ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)

※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。

ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件38万5千円(税込)
通常の事件55万円(税込)

※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

ⅲ. 報酬金
不起訴33万円(税込)
略式請求22万円(税込)
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容)16万5千円(税込)

※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。

② 起訴後弁護活動の報酬

起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。

起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。

ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件33万円(税込)
通常の自白事件55万円(税込)
否認事件55万円~110万円(税込)

※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。

ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金無料
保釈許可の報酬金5万5千円~55万円(税込)
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき55万円~330万円(税込)
執行猶予になったとき33万円~110万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)

※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。

③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬

ⅰ. 着手金
自白事件110万円~165万円(税込)
否認事件220万円(税込)~
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき220万円~330万円(税込)
一部無罪になったとき110万円~220万円(税込)
執行猶予になったとき55万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動1か月ごとに11万円(税込)
裁判員裁判の公判日当1期日あたり11万円(税込)

※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。

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