刑務所に行きたくない・執行猶予にしてほしい

刑事事件

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執行猶予がつけば刑務所に行かなくて済む

執行猶予がつくことで刑務所へ行かずに済みます

刑事裁判で有罪判決を受けてしまうと、刑務所での懲役刑、禁錮刑を言い渡される可能性が高くなります(懲役刑と禁錮刑の違いは、刑務所内での労働が義務付けられているか否かです)。

しかし、懲役刑や禁錮刑を言い渡されたとしても、裁判官から判決に「執行猶予」を付けてもらうことができた場合には、直ちに刑務所に行く必要はなくなります

執行猶予判決を得れば、保釈されていなかった場合は直ちに身体拘束を解かれ、警察署や刑務所の留置施設から解放されることになります。

今回はこの執行猶予について説明します。

執行猶予とは

執行猶予とは、執行猶予期間に他の犯罪を起こさなければ、刑の執行(刑務所に行くこと)を一時的に猶予するという制度のことをいいます。

例えば、「懲役1年半、執行猶予3年」という判決を受けた場合、刑の言い渡しを受けてから3年間罪を犯すことなく問題なく過ごせば、この刑の言い渡し自体が無効となって、1年半の懲役に行かなくても良くなるということです。

しかし、「3年間罪を犯すことなく」と書いたように、執行猶予期間中に何らかの罪を犯し有罪となると、新たに犯してしまった罪の刑罰と一緒に、執行を猶予されていた刑も受けなくてはならなくなります

例えば、執行猶予期間中に新たに懲役1年の有罪判決を受けてしまった場合は、その懲役1年と前回の執行猶予がついていた懲役1年半と合わせて、合計2年半刑務所に服役しないといけなくなります。

なお、執行猶予はあくまでも刑の猶予ですので、刑そのものが消えるわけではありません。そのため、執行猶予付の判決が出たとしても、それは前科としては残ってしまいます。

執行猶予のつく条件

全ての犯罪で執行猶予が付けられるわけではなく、執行猶予が付くためには以下の条件①と、②アまたは②イのどちらかが必要になります。

① 受けた判決が3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金であること

法定刑が最低懲役3年を超えて定められていて、かつ特に減刑理由もない罪を犯した場合は、そもそも執行猶予は付きません。例えば、殺人や強盗などの重い犯罪には執行猶予を付けることはできません。

②ア 以前懲役刑・禁錮刑を受けたことがないこと

初犯の人や、前科があっても罰金刑のみである場合は、執行猶予の対象になります。

②イ 以前懲役刑・禁錮刑を受けたことがあっても、刑の終了から5年以内に懲役刑・禁錮刑を受けていないこと

刑の終了とは、刑務所を出所してからとほぼ同じ意味です。刑務所を出てから5年以内に懲役刑・禁錮刑を受けていなければ、執行猶予の対象になる可能性があります。

条件を満たしても必ず執行猶予が付くわけではない

これらは執行猶予を付けてもらうために絶対必要な条件であって、この場合に必ず執行猶予がつくわけではありません

最終的に執行猶予を付けるかどうかを判断するのは、裁判官になります。裁判官は、本人が反省しているか、犯罪が悪質でないか、執行猶予を付けても再び罪を犯すおそれがないかなどのいわゆる情状を考慮して、執行猶予をつけるかを判断します。

このように、執行猶予は必ず付くものではないので、弁護士による執行猶予を付けるための弁護活動が重要になってきます。

執行猶予中の制限

執行猶予付きの判決を受けると、判決を言い渡された後すぐに釈放され、今までどおりの日常生活に戻ることができます。ただ、執行猶予付きの判決も有罪判決ですので、前科が付いてしまうことの影響は受けます(前科のデメリットは別記事(前科をつけたくない)をお読みください)。

もっとも後述しますが、執行猶予は執行猶予期間中犯罪を犯さないことを条件に刑を猶予されているだけですので、これは当たり前のことですが新たに犯罪を犯さないことだけは気を付けましょう。たとえば、交通違反であっても、人身事故や飲酒運転、無免許運転をしてしまうと懲役刑を受ける可能性があり、その場合執行猶予は取り消されてしまいます。

執行猶予の取消し

前述したように、執行猶予期間中にある一定の行為を行ってしまうとせっかくの執行猶予が取り消されてしまう場合があります。代表例は以下の通りです。

① 禁錮以上の刑を受けた場合

猶予期間中に禁錮以上の刑を受けた場合、有無を言わさず執行猶予は取り消されます。

② 罰金刑を受けた場合

猶予期間中に罰金刑を受けた場合も、場合によっては裁判所が執行猶予の取消しを判断する場合があります。軽微な交通違反でも罰金刑を受ける可能性があるので、注意が必要です。

執行猶予が取り消されれば、判決で言い渡された懲役刑・禁錮刑が直ちに執行されます。すなわち、刑務所に行かなければいけなくなるということです。

また、冒頭でも述べたように、新たに犯した罪の刑罰も併せて刑務所に行かなければいけなくなりますので、刑務所での服役が長期間になるのは確実と言えます。

執行猶予を得るためには

弁護士の弁護活動は、不起訴を勝ち取ることや早期に釈放させる活動だけではなく、起訴されてしまった場合には執行猶予付き判決を得るための活動が中心となります。

執行猶予を得るためには、これまで述べてきたように、まずは執行猶予が付く条件(①と②アまたは②イ)を満たしている必要があります。そのうえで、裁判官が情状を考慮して、今回は執行猶予を付けてよいと判断してもらえるようにしなければいけません。そのためには主に以下のような事情が必要となります。

① 被害者がいる犯罪の場合は被害者と示談をする

被害者がいる犯罪の場合、執行猶予に向けての一番の弁護活動は、被害者との示談交渉です。被害者と示談し、被害者が許していたり寛大な判決を望んでいる場合、裁判官は執行猶予付判決をだしてくれる可能性が高まります。

示談を当事者同士で行うと、不必要なトラブルに発展したり、取り返しの付かないことになる可能性も十分に考えられます。そのため、弁護士が間に入って交渉を行うことが一般的です。

被害者との示談について詳しく知りたい場合は別記事(「被害者と示談したい」)もお読みください。

② 反省していることを裁判所にわかってもらう

被告人が犯してしまった行為を反省しているということは、裁判官に良い心証を与えます

裁判の際には証言台に立って裁判官に自分の言葉でいかに反省しているかを伝えることになります。裁判で話せる時間は限られているので、場合によっては反省文を作成し、裁判所に提出することもあります。反省文の書き方に決まりはありませんが、自分の言葉で、

  • 犯罪を犯してしまった理由
  • 何がいけなかったのか
  • 被害者や支えてくれる家族等に対する思い
  • 社会復帰したらどうするか

などを詳しく書くとよいと思います。

弁護士に依頼すれば、裁判の際のフォロー、事前の打ち合わせや反省文にどのような内容を書けばよいかなど詳しくサポートしますので、安心してください。

③ 家族や職場等のサポート体制

裁判官が、社会に戻っても再犯のおそれがないと考えれば、執行猶予がつく可能性が高くなります

再犯を防ぐためには、家族や職場が二度と犯罪を犯さないようにするため、継続的にサポートしてくれると約束してもらうことが必須になります。

例えば、同居する配偶者、ご両親、ご子息などに裁判所に証人として出廷してもらい、社会復帰後に再犯しないようにサポートすると証言してもらったり、そのような内容の陳述書を作成することが重要になります。また、職場の社長や上司が社会復帰後も受け入れる、監督する等と言ってくれるのであれば、お言葉に甘えて支えてもらうべきです。

いかに社会復帰後のサポートしてくれる人達の協力を得られるかがポイントになると言っても過言ではありません

まとめ

以上が執行猶予についての説明となります。

弁護士は、あなたやご家族に執行猶予を得るための最善の弁護活動を行います。焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等で弁護士を探していらっしゃる方は、ぜひ焼津総合法律事務所にご相談ください

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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご本人が逮捕されている場合

委任契約後(捜査段階)

ⅰ. ご本人との接見

逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに焼津総合法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。

ⅱ. 釈放のための弁護活動

ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。

進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。

ⅲ. 釈放される場合

検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。

ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)

残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。

起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

ご本人が逮捕されていない場合

委任契約後(捜査段階)

ご本人が逮捕されていない場合、委任契約後、直ちにお客様のおかれている状況に応じた弁護活動を行います。例えば、被害者との示談交渉、警察官・検察官との交渉、検察官への意見書の提出などです。

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

お客様が起訴されている場合は、刑事裁判の準備・対応が中心の弁護活動となります。この場合の弁護活動や、被害者との示談交渉、検察官から開示された証拠の検討や証人・ご本人との打ち合わせなどになります。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は 約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬

逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。

ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)

※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。

ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件38万5千円(税込)
通常の事件55万円(税込)

※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

ⅲ. 報酬金
不起訴33万円(税込)
略式請求22万円(税込)
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容)16万5千円(税込)

※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。

② 起訴後弁護活動の報酬

起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。

起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。

ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件33万円(税込)
通常の自白事件55万円(税込)
否認事件55万円~110万円(税込)

※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。

ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金無料
保釈許可の報酬金5万5千円~55万円(税込)
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき55万円~330万円(税込)
執行猶予になったとき33万円~110万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)

※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。

③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬

ⅰ. 着手金
自白事件110万円~165万円(税込)
否認事件220万円(税込)~
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき220万円~330万円(税込)
一部無罪になったとき110万円~220万円(税込)
執行猶予になったとき55万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動1か月ごとに11万円(税込)
裁判員裁判の公判日当1期日あたり11万円(税込)

※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。

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