被害者と示談したい
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
被害者の方と示談することの重要性
被害者がいる刑事事件を起こしてしまった場合には、被害者の方と示談し、自分のしてしまった行為を許してもらえるか否かが極めて重要になります。
具体的には、被害者と示談ができている場合は、刑事処分や判決が軽減される可能性があります。事案にもよりますが、盗撮や痴漢事件、傷害事件や窃盗事件などの場合には、被害者の方と示談することで不起訴処分になる可能性もあります。
不起訴処分になれば、前科はつくことはありませんので、被害者がいる刑事事件は、被害者の方と示談することがなにより重要といっても過言ではありません。そのため、被害者の方との示談交渉をうまく進める必要があります。
示談交渉を弁護士に依頼したほうが良い理由
被害者の方とそもそも面識がない場合には、通常連絡先もわかりませんし、警察・検察も加害者からの直接の問い合わせでは通常被害者の連絡先を教えてくれません。しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士から警察・検察に対し「弁護士に限り連絡先を教えてほしい」とか「弁護士の連絡先を被害者の方に伝えてほしい」と依頼し、被害者の方と連絡を取ることが可能になります。被害者の方も加害者の直接のやり取りよりも、弁護士とのやり取りであれば抵抗感が軽減され、示談の話を聞いてくれる可能性が高いです。
これに対して、被害者の方が友人や職場の同僚のように連絡先をわかっている場合は、わざわざ弁護士に示談交渉を依頼する必要はないと思うかもしれません。しかし、いくら知人であるからといっても、被害者の方は加害者との直接の連絡や1対1でのやりとりを望んでいないこともよくありますので、加害者から被害者の方に直接連絡することは慎重になる必要があります。したがって、被害者と面識がある場合でも弁護士が代理人となって間に入り示談交渉を進めたほうが良いといえます。
弁護士に依頼した場合の示談交渉の流れ
被害者に連絡
被害者の連絡先を知っている場合は、加害者の代理人として、まずは弁護士から被害者と連絡を取ります。
被害者の連絡先が分からない場合は、弁護士から検察官に対し被害者と示談をしたい意向を伝え、検察官に被害者に示談の意思の有無の確認をしてもらいます。被害者に示談の意思が確認できれば、検察官に被害者の連絡先を教えてもらうか、弁護士の連絡先を検察官を通じて被害者に教えることで、被害者と連絡を取れるようにします。
被害者と示談の金額・条件の交渉
被害者と連絡を取り、被害者が示談に応じる意思を示してもらえるようであれば、弁護士が被害者と直接会い、依頼者の代わりに謝罪します。謝罪文を事前に作ってもらい手渡しすることもあります。そして、示談金額や条件を提示して交渉を行います。
示談書の作成
被害者と示談の金額・条件の合意ができた場合、その内容を示談書として作成します。
後日合意した内容の認識違いによるトラブルを防止するため、また、後述しますが検察官や裁判に提出する証拠にもなるため、必ず示談書を作成します。
示談書に被害者と依頼者の代理人である弁護士が署名押印をし、示談書が完成します。
示談書に基づいて金銭の支払い
示談書の内容に従って金銭の支払いを行います。事前に連絡した際に被害者の方と示談書の内容を合意しておき、示談書の作成と同時にその席上で金銭を手渡しすることも多いです。金銭の支払いができなければ示談は成立しなかったものと扱われますので、必ず合意した内容の金銭をご準備いただく必要があります。
検察官や裁判所に示談書を提出
示談書が完成したら、検察官に示談書を提出します。検察官は示談した事実を被害者に確認した上、刑事処分を決定します。
また、裁判中の場合は、裁判で示談書を証拠として提出します。裁判官は被害者と示談できていることを前提に判決内容を決定します。
よくある質問
被害者が示談に応じてくれません。
残念ながら被害者の方に示談する意思が全くない場合は難しいです。こちらから誠意を持って謝罪や金銭を賠償する意思を伝え、粘り強く交渉すれば状況が変わる場合もあります。
被害者の連絡先がわかりません。
警察官や検察官は被害者の方の連絡先はわかりますが、通常加害者本人には教えてくれません。もっとも弁護士に依頼して、示談交渉を行う場合には、弁護士限りで連絡先を教えてもらえる可能性があります。
弁護士が聞いても連絡先を教えてもらえなかった場合は示談をすることは極めて困難となります。その場合でも誠意をもって謝罪の意思を伝えたり、時間をすこしおいてから再び意向を確認することで、好転することもあります。
被害者が法外な示談金額を要求してきました。
示談金額にも一応相場はありますが、被害者は示談に応じる金額を自由に決められます。被害者がその金額でしか示談できないとおっしゃるのであれば、残念ながら合意することは難しいかもしれません。
ただ、高額な場合でも刑事処分を受けないようにするため支払った方がよい場面もありますので、お悩みの場合は弁護士に相談してください。
示談金は分割でも大丈夫ですか。
被害者の方が分割に応じてくれるのであれば分割も可能です。ただし、完全に支払が終わるまでは示談が確定的に成立していないことになりますので、途中で支払えなくなると示談がなかったことになり、刑事処分を受けるに当たって有利な事情にはならなくなってしまいます。そのため、実際は一括で示談金を支払えるように準備して頂くようお願いしています。
示談をするにあたっての注意点を教えてください。
被害者に対して言い訳をせず、自分のしてしまった行為を心から謝罪することが重要です。
事件の内容によっては、被害者側にも責任の一端があるような場合もあり、その場合、なかなか気持ち的に心から謝罪する気持ちになれないこともあると思います。それでも、経緯はともかく、犯罪にあたる行為に出てしまったことには言い訳はできないのですから、そのことについてきちんと謝罪を行うべきです。
示談交渉は謝罪し被害者に許してもらう場であって、その当時の行動や経緯について議論する場ではありませんので、その点は注意する必要があるでしょう。
刑事事件のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、逮捕されてしまったご家族の刑事弁護活動、警察・検察への対応や示談交渉、刑事裁判への対応など、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っております。
刑事事件は、弁護士に速やかに相談して迅速に対応してもらうことがなにより重要です。
刑事事件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご本人が逮捕されている場合
委任契約後(捜査段階)
ⅰ. ご本人との接見
逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに焼津総合法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。
ⅱ. 釈放のための弁護活動
ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。
進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。
ⅲ. 釈放される場合
検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。
ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)
残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません。
委任契約後(公判段階)
ⅰ. 起訴後の弁護活動
起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。
起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。
ⅱ. 刑事裁判
ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。
裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。
判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります。
ご本人が逮捕されていない場合
委任契約後(捜査段階)
ご本人が逮捕されていない場合、委任契約後、直ちにお客様のおかれている状況に応じた弁護活動を行います。例えば、被害者との示談交渉、警察官・検察官との交渉、検察官への意見書の提出などです。
委任契約後(公判段階)
ⅰ. 起訴後の弁護活動
お客様が起訴されている場合は、刑事裁判の準備・対応が中心の弁護活動となります。この場合の弁護活動や、被害者との示談交渉、検察官から開示された証拠の検討や証人・ご本人との打ち合わせなどになります。
ⅱ. 刑事裁判
ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。
裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。
判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬
逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。
ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)
※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。
ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 38万5千円(税込) |
---|---|
通常の事件 | 55万円(税込) |
※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
ⅲ. 報酬金
不起訴 | 33万円(税込) |
---|---|
略式請求 | 22万円(税込) |
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容) | 16万5千円(税込) |
※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。
② 起訴後弁護活動の報酬
起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。
起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。
ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 33万円(税込) |
---|---|
通常の自白事件 | 55万円(税込) |
否認事件 | 55万円~110万円(税込) |
※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。
ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金 | 無料 |
---|---|
保釈許可の報酬金 | 5万5千円~55万円(税込) |
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき | 55万円~330万円(税込) |
---|---|
執行猶予になったとき | 33万円~110万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。
③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬
ⅰ. 着手金
自白事件 | 110万円~165万円(税込) |
---|---|
否認事件 | 220万円(税込)~ |
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき | 220万円~330万円(税込) |
---|---|
一部無罪になったとき | 110万円~220万円(税込) |
執行猶予になったとき | 55万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動 | 1か月ごとに11万円(税込) |
---|---|
裁判員裁判の公判日当 | 1期日あたり11万円(税込) |
※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。
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