前科をつけたくない

刑事事件

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  • 焼津・牧之原で刑事事件の相談をしたい
  • 逮捕後釈放されたが前科がついたのか不安
  • 前科のデメリットが知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

前科とは

刑事事件で有罪判決を受けると前科がつきます

前科とは、裁判で有罪判決を受けてしまい、刑の言い渡しを受けた過去の事実をいいます。

刑事裁判で裁判所から刑罰を言い渡されると前科がつきます。

刑罰には、懲役刑、禁錮刑、罰金刑などがあります。執行猶予付きの判決も前科になってしまいます。また、刑事裁判を省略し、裁判官が書面で罰金刑を下す略式命令というものも、前科になってしまいます。

前科と前歴の違い

前科と似たようなものとして、前歴というものがあります。前歴は、警察や検察から、刑事事件の被疑者として捜査の対象となった事実のことをいいます。

前歴は、不起訴となった場合や、起訴された後無罪判決となった場合にも前歴がつくので、前歴がついたからと言って必ずしも罪を犯したことにはなりません

前科のデメリット

前科がつくことによるデメリットは主に以下の通りです。

犯罪を犯したことが知られる可能性

基本的には前科がついても周囲に知られることはありません。前科前歴情報は、その人の就職や社会生活に大きな支障を及ぼす恐れがあるため、検察庁が厳重に保管管理しており、公開はされないからです。

もっとも、ある程度大きな事件や世間の関心を引く事件の場合は、犯罪事実が報道されることがあります。小さな事件であっても、静岡では新聞の地方版の犯罪記事に掲載されてしまう可能性も十分あります。

もしこれらの報道により自分の近所や会社、学校などに犯罪事実を知られてしまうと、日常生活上の不都合が発生してしまう可能性があります。

仕事を失う可能性

前科がついた場合、会社の就業規則の内容によっては解雇されてしまう場合があります

もちろん、前科がついただけでは解雇の正当な理由があるとはいえません。しかし、仮に前科がつく過程で、会社の名誉や評判を著しく傷つけたという場合や、犯罪の性質上ほかの社員の職場環境を害するような場合は、解雇の正当な理由があると判断される可能性があります。

また、前科がつくと、公務員や一部の国家資格は、前科の内容次第で資格を失うことがあります(欠格事由)。一部の国家資格とは、例えば医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、保育士、教員、宅地建物取引主任者などです。現在これらの資格を使った仕事に就いている人は、仕事を失ってしまう可能性があるのです。

就職の際に不利益に扱われる可能性

就職の際に企業に前科が知られたら採用してもらえない可能性があります。

履歴書の賞罰欄には前科・前歴の記入欄が通常ありますので、正直に申告したことで採用されないリスクはあります。

もちろん、前科・前歴のようなプライバシー性の高い事柄を会社に申告する義務はないので、秘匿することは自由です。しかし、採用後に前科を秘匿していたことが発覚すると、経歴詐称として不利益を受ける可能性があります。特に、警備員や金融機関などに就職する場合は厳しく身元調査することがあるので、前科によって就職が難しくなる場合があります。

離婚原因になる可能性

前科があることが直ちに離婚事由とはなりませんが、前科の犯罪行為の内容やそれに伴う刑事処分(長期間の服役など)によっては、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、離婚原因になってしまう可能性があります。

また離婚原因にあたらなかったとしても、単純に前科があることが相手に知られてしまうと、それによって事実上婚姻生活が困難になる場合もあります。

国によっては海外旅行に行けない可能性

前科がつくことでパスポートが発行されないことはありませんが、渡航する国によっては、前科が不利益に扱われ、入国することができないことがあります

再犯後に判決が重くなる可能性

前科のある人が再び刑事裁判を受けることになると、前科がない人と比べて重い刑事処分を受ける可能性が高くなります(刑法57条)。

前科をつけないようにするためには

このように、前科がついてしまうといろんなデメリットがあります。特に、公務員や一定の国家資格を使った仕事に就かれている方は死活問題と言っても過言ではありません。

前科は、弁護士に速やかに相談し、弁護活動に着手することによってつけずに済むことも多くあります。前科がつくことに不安になっている方は、焼津総合法律事務所にご相談ください

よくある質問

釈放された場合前科はつきますか。

釈放後起訴されて有罪になれば前科はついてしまいます。

前科は戸籍に載ってしまいますか。

戸籍には載りません。

前科は自分の周り(近所、会社、学校)に知られてしまいますか。

前科情報は検察庁で厳重に管理され公開されないので知られる心配はありません

しかし、静岡では小さな事件であっても、新聞などの報道によって知られてしまう可能性があります。

前科で子供の就職が不利になることはありますか。

これは採用する会社の判断のため、何とも言えません。一般的に問題になることはないと思いますが、金融機関や警察関係等では身元調査等によって前科前歴を考慮する可能性もあります。

公務員ですが、執行猶予判決でも仕事はできなくなりますか。

残念ながら、執行猶予付きの判決でも懲役刑や禁固刑の有罪判決を受けてしまうと法律上失職してしまいます。そのため、不起訴又は重くても罰金刑の処分にするための弁護活動が重要になります。

刑事事件のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

刑事事件でお困りの際は弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、逮捕されてしまったご家族の刑事弁護活動、警察・検察への対応や示談交渉、刑事裁判への対応など、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っております。

刑事事件は、弁護士に速やかに相談して迅速に対応してもらうことがなにより重要です。

刑事事件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご本人が逮捕されている場合

委任契約後(捜査段階)

ⅰ. ご本人との接見

逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに焼津総合法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。

ⅱ. 釈放のための弁護活動

ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。

進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。

ⅲ. 釈放される場合

検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。

ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)

残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。

起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理がする場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

ご本人が逮捕されていない場合

委任契約後(捜査段階)

ご本人が逮捕されていない場合、委任契約後、直ちにお客様のおかれている状況に応じた弁護活動を行います。例えば、被害者との示談交渉、警察官・検察官との交渉、検察官への意見書の提出などです。

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

お客様が起訴されている場合は、刑事裁判の準備・対応が中心の弁護活動となります。この場合の弁護活動や、被害者との示談交渉、検察官から開示された証拠の検討や証人・ご本人との打ち合わせなどになります。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬

逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。

ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)

※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。

ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件38万5千円(税込)
通常の事件55万円(税込)

※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

ⅲ. 報酬金
不起訴33万円(税込)
略式請求22万円(税込)
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容)16万5千円(税込)

※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。

② 起訴後弁護活動の報酬

起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。

起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。

ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件33万円(税込)
通常の自白事件55万円(税込)
否認事件55万円~110万円(税込)

※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。

ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金無料
保釈許可の報酬金5万5千円~55万円(税込)
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき55万円~330万円(税込)
執行猶予になったとき33万円~110万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)

※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。

③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬

ⅰ. 着手金
自白事件110万円~165万円(税込)
否認事件220万円(税込)~
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき220万円~330万円(税込)
一部無罪になったとき110万円~220万円(税込)
執行猶予になったとき55万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動1か月ごとに11万円(税込)
裁判員裁判の公判日当1期日あたり11万円(税込)

※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。

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