わいせつ関係の犯罪について
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
公の場で性器を露出する行為はどのような犯罪になりますか。
公の場で性器を露出する行為は、
- ⑴ 刑法上の公然わいせつ罪
- ⑵ 各県の迷惑防止条例違反
- ⑶ 軽犯罪法上の身体露出の罪
等にあたる可能性があります。
このうち、⑴にあたる行為の典型例として、店舗内で自己の性器を人に向けて露出する行為や、車や屋内から自己の性器を通行人等に向けて露出する行為等があげられます。
このような被疑事実で取り調べられたり逮捕されたり等でその罪を認める場合には、わいせつな行為を見せられた人との間で、いち早く示談を行うことが重要です。
SNS上に自分の性器を撮影した写真をアップロードしてしまいました。犯罪になりますか。
SNS等インターネット上に自分の性器を撮影した写真や動画をアップロードし、誰でも閲覧可能な状態にした場合、下記で記載するわいせつ物頒布罪(刑法175条)が成立します。
記
(わいせつ物頒布等)
刑法
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
ここにいうわいせつとは「徒に性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。
そして、頒布とは、「不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう」とされています。
刑事事件のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、逮捕されてしまったご家族の刑事弁護活動、警察・検察への対応や示談交渉、刑事裁判への対応など、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っております。
刑事事件は、弁護士に速やかに相談して迅速に対応してもらうことがなにより重要です。
刑事事件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご本人が逮捕されている場合
委任契約後(捜査段階)
ⅰ. ご本人との接見
逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに焼津総合法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。
ⅱ. 釈放のための弁護活動
ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。
進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。
ⅲ. 釈放される場合
検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。
ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)
残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません。
委任契約後(公判段階)
ⅰ. 起訴後の弁護活動
起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。
起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。
ⅱ. 刑事裁判
ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。
裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。
判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります。
ご本人が逮捕されていない場合
委任契約後(捜査段階)
ご本人が逮捕されていない場合、委任契約後、直ちにお客様のおかれている状況に応じた弁護活動を行います。例えば、被害者との示談交渉、警察官・検察官との交渉、検察官への意見書の提出などです。
委任契約後(公判段階)
ⅰ. 起訴後の弁護活動
お客様が起訴されている場合は、刑事裁判の準備・対応が中心の弁護活動となります。この場合の弁護活動や、被害者との示談交渉、検察官から開示された証拠の検討や証人・ご本人との打ち合わせなどになります。
ⅱ. 刑事裁判
ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。
裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は 約1~2週間後に判決が行われます。
判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬
逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。
ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)
※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。
ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 38万5千円(税込) |
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通常の事件 | 55万円(税込) |
※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
ⅲ. 報酬金
不起訴 | 33万円(税込) |
---|---|
略式請求 | 22万円(税込) |
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容) | 16万5千円(税込) |
※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。
② 起訴後弁護活動の報酬
起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。
起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。
ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 33万円(税込) |
---|---|
通常の自白事件 | 55万円(税込) |
否認事件 | 55万円~110万円(税込) |
※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。
ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金 | 無料 |
---|---|
保釈許可の報酬金 | 5万5千円~55万円(税込) |
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき | 55万円~330万円(税込) |
---|---|
執行猶予になったとき | 33万円~110万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。
③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬
ⅰ. 着手金
自白事件 | 110万円~165万円(税込) |
---|---|
否認事件 | 220万円(税込)~ |
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき | 220万円~330万円(税込) |
---|---|
一部無罪になったとき | 110万円~220万円(税込) |
執行猶予になったとき | 55万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動 | 1か月ごとに11万円(税込) |
---|---|
裁判員裁判の公判日当 | 1期日あたり11万円(税込) |
※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。
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