どうすれば釈放してもらえますか

刑事事件

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  • 焼津・牧之原で刑事事件の相談をしたい
  • 夫が逮捕され会社に説明ができず困っているので、早く釈放してほしい
  • 逮捕されてからの手続の流れが知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

警察に釈放してもらいたい場合

刑事事件で逮捕されてしまった場合

逮捕されてしまうと、身柄が警察に拘束されて外部との連絡は極めて制限がされてしまいます。学校や仕事に行くこともできなくなり、ご本人はもちろんご家族は大変大きな不安を抱えられているかと思います。

警察から早期に釈放してもらいたい場合は、弁護士に早期に相談・依頼し、釈放のための活動を行うことが極めて重要です。

以下では、そもそも逮捕された後いつまで身柄が拘束されてしまうのか、逮捕されてからの刑事事件の流れを把握して頂いた上で、弁護士が行う釈放のための活動をご説明します。

逮捕されてからの刑事事件の流れ

逮捕された場合、検察官が事件をどのように処分するか(起訴するか、不起訴にするかなど)を判断するまで、最大で23日間警察で拘束されることがあります。

刑事事件の流れを簡単に説明すると、以下のとおりです。

逮捕

逮捕には、通常逮捕(自宅に警察官が逮捕状を持ってくる場合等)や現行犯逮捕(万引き等でその場で捕まった場合等)などがあります。

逮捕されると警察署に連行されることになります。

勾留請求

逮捕されてから48時間以内に身柄が検察庁に送られます。そこで検察官が取り調べをして、身柄の拘束を続けたほうが良いと判断した場合は、裁判官に勾留の請求をします。

検察官による勾留請求は、逮捕から72時間以内に行われます。検察官は逮捕した者を必ず勾留請求するわけではなく、本人が自白していて事案が軽微な場合や、すでに被害者と示談できている等の場合は、早期に釈放される場合もあります。

勾留決定

裁判官は、本人の嫌疑の程度や勾留の必要性の有無等を考慮して、被疑者を勾留するか否かを判断します。裁判官が勾留を決定してしまうと、勾留請求をされた日から通常10日間、身柄の拘束が延長されてしまいます

勾留延長請求・決定

検察官は、10日間の身柄の拘束後、さらに身柄の拘束を続けた方が良いと判断した場合は、裁判官に勾留延長の請求をします。

そして、裁判官は「やむを得ない事由があると認めるとき」は、勾留を最大10日間延長します(最大であって、丸々10日間とは限りません)。

検察官が処分を判断

検察官は、勾留の最終日までに起訴するか、不起訴にするかを決めます

検察官が不起訴を決めた場合、又は、略式起訴と呼ばれる罰金処分に決めた場合は、勾留の最終日に釈放されます。

起訴された場合

検察官が起訴してしまうと、約1か月~1か月半後に裁判が行われます。

その場合、裁判が終わるまで勾留が続きます。保釈の請求は、起訴されてからできるようになります。

弁護士の行う釈放のための活動

弁護士による釈放のための活動

以上の刑事事件の流れの中で、弁護士が行う釈放のための活動は、

などに分けられます。

逮捕後の勾留・勾留延長を阻止する活動

前述のように、検察官は逮捕後も身柄拘束の必要があると判断すると、勾留請求、勾留延長請求を行い、裁判所は勾留決定・勾留延長決定を出してしまいます。

そこで弁護士は、このような身体拘束を判断する検察官・裁判官に対し、勾留をするべきではないという証拠の収集や、意見を主張していくという活動を行います。

具体的には、本人に逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないこと、そのため勾留する理由や必要がないこと等を主張していきます。

検察官や裁判官は、逮捕された人に有利な事情を把握していなかったりすることが往々にしてあります。弁護士は、検察官や裁判官に今回の事件の別の見方ができることを説明、説得していくことになります。

弁護士の活動の結果、検察官や裁判官が勾留する理由や必要がないと判断すれば、釈放されます。

また、勾留されてしまったとしても、裁判所に対して勾留・勾留延長に対する不服申し立て(準抗告といいます。)ができます。この準抗告をすると、勾留決定をした裁判官とは別の裁判官が、再度勾留をするべきか否かを判断します。弁護士はこの準抗告を行う活動もします。

勾留前や勾留延長前までに釈放が認められれば、学校や仕事への影響を小さくすることができます。

前述のように、勾留の判断は逮捕後3日(72時間)以内に行われるため、勾留を阻止する活動は、すぐに開始する必要があります。そのため、弁護士への相談も逮捕後すぐにして頂く必要があります

起訴後の保釈を請求する活動

勾留後さらに起訴されてしまった場合は、裁判所に保釈を請求することができます。

保釈とは、保釈金を裁判所に預けることを条件に、身柄を一時的に釈放してもらう手続です。

よく皆さん誤解されているのですが、保釈は起訴されてからでないと利用できない制度のため、逮捕中、勾留中には請求することはできません

保釈を請求する場合も、逃亡するおそれがないこと、証拠を隠滅するおそれがないことなどを裁判所に主張していくことになります。

裁判所が保釈を認めると、保釈金の金額を指定してきます。その金額を裁判所に預けることで、実際に釈放が認められることになります。保釈金額は事案にもよりますが大体150~200万円は必要になることが多いです。保釈金は、裁判が終了した後に返還されます

起訴されて裁判になってしまうと、裁判が行われるまでに約1か月から1か月半ほど先になります。自白事件の場合は複雑な事案でない限り大体1回で審理(裁判)は終了し、約1~2週間後に判決となります。そうすると、自白事件の場合であっても起訴されてから少なくても約2か月は身柄が拘束されることが続いてしまい(否認事件の場合はより長期になります)、身柄を拘束されている本人の身体的・精神的負担は計り知れません。

そのため、弁護士が保釈を請求する活動も極めて重要になってきます。

その他(勾留の停止・取消等を求める活動)

そのほか、勾留には、勾留の停止・取消という制度があります。

勾留の停止とは、例えば近親者の葬儀がある場合や、急病により入院や病院で処置しなければならないような場合に一時的に身柄を釈放することです。

勾留の取消しは、例えば被害者との間で示談が成立し、もう勾留の必要性がなくなったと判断された場合に勾留は取り消され身柄が釈放されます。

弁護活動を行っている際に上記のような状況になった場合は、弁護士が適切に検察官、裁判官に対し勾留の停止・取消しを求めていきます

まとめ

弁護士が行う釈放のための活動は以上の通りです。

釈放することができるか否かは、弁護士が早期に釈放のための活動に着手することが重要ですので、このようなことでお悩みの方はぜひ焼津総合法律事務所にご相談ください

よくある質問

どのような場合に勾留されてしまいますか。

住所が定まっていない場合、証拠隠滅のおそれがある場合・逃亡のおそれがある場合、これらのうち一つでも該当すると裁判所が判断すると勾留されてしまいます。

弁護士は、これらに該当しないことを主張して勾留を阻止していくことになります。

保釈の請求はいつからできますか。

起訴されてからになります。逮捕中、勾留中はできません

保釈の請求をすれば必ず釈放してもらえますか。

事案に応じるため、必ず釈放してもらえるとは限りません。たとえば一人暮らしの方で、保釈後も家族のもとで暮らすことができない事情の方などは逃走のおそれが否定できず、認められない可能性が高いです。

保釈金は戻ってきますか。

全額戻ってきます。ただし、裁判に出頭しなかったり、証拠隠滅を行ってしまうと、保釈が取消され(再び身柄拘束されてしまう)、保釈金は没取されてしまいます。

保釈金額はどれくらいですか。

150万円か200万円ということが多いです。もっともその他の事情によっては、さらに高額になることもあります。

保釈条件にはどのようなものがありますか。

決められた住所に住むこと、外泊には裁判所の許可をもらうこと、裁判所に出頭することや逃亡・証拠隠滅をしないことなどの条件が付けられます。

刑事事件のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

刑事事件でお困りの際は弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、逮捕されてしまったご家族の刑事弁護活動、警察・検察への対応や示談交渉、刑事裁判への対応など、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っております。

刑事事件は、弁護士に速やかに相談して迅速に対応してもらうことがなにより重要です。

刑事事件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後(捜査段階)

ⅰ. ご本人との接見

逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに焼津総合法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。

ⅱ. 釈放のための弁護活動

ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。

進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。

ⅲ. 釈放される場合

検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。

ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)

残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません

委任契約後(公判段階)

ⅰ. 起訴後の弁護活動

起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。

起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。

ⅱ. 刑事裁判

ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。

裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。

判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬

逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。

ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)

※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。

ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件38万5千円(税込)
通常の事件55万円(税込)

※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

ⅲ. 報酬金
不起訴33万円(税込)
略式請求22万円(税込)
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容)16万5千円(税込)

※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。

② 起訴後弁護活動の報酬

起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。

起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。

ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件33万円(税込)
通常の自白事件55万円(税込)
否認事件55万円~110万円(税込)

※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。

ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金無料
保釈許可の報酬金5万5千円~55万円(税込)
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき55万円~330万円(税込)
執行猶予になったとき33万円~110万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)

※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。

③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬

ⅰ. 着手金
自白事件110万円~165万円(税込)
否認事件220万円(税込)~
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき220万円~330万円(税込)
一部無罪になったとき110万円~220万円(税込)
執行猶予になったとき55万円(税込)
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき)11万円~55万円(税込)
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動1か月ごとに11万円(税込)
裁判員裁判の公判日当1期日あたり11万円(税込)

※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。

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