ATMで現金を取り忘れたらどうなる?(窃盗・遺失物等横領について)
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- ATMで現金を引き出したのに、お金を取らずにそのまま帰ってしまった
- 10分後にATMへ戻ったところ現金がなくなっていたが、もう諦めるしかないのか知りたい
- ATMに残っていた他人のお金を持ち帰ると窃盗罪になるのか知りたい
- 防犯カメラを確認して、現金を持ち去った人を特定できないか知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
ATMの現金取り忘れは、対応が遅れると防犯カメラ映像などの確認が難しくなることがあります。
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
はじめに

ATMで現金を引き出した際、キャッシュカードや明細だけを受け取り、現金を取り忘れたままその場を離れてしまうことがあります。
例えば、ATMから10万円を引き出したものの、現金を受け取らずに帰宅し、10分後に気づいて戻ったところ、現金がなくなっていたというケースです。
このような場合、「自分が忘れたのだから仕方がない」と思う方もいるかもしれません。
しかし、ATMに残された現金を他人が見つけ、自分のものとして持ち去った場合には、窃盗罪や遺失物等横領罪などの犯罪が成立する可能性があります。
また、現金がなくなっていたとしても、第三者が持ち去ったとは限りません。ATMの機種や設定によっては、一定時間受け取られなかった現金が機械内部に回収されている可能性もあります。
そのため、ATMで現金を取り忘れた場合には、「誰かに盗まれた」と決めつけるのではなく、金融機関への確認、ATM設置施設への問い合わせ、警察への届出などを順番に行うことが大切です。
この記事では、ATMに現金を取り忘れた場合に何が起こるのか、他人が現金を持ち去った場合にどのような犯罪が成立する可能性があるのか、現金を取り戻すためにはどのような対応をすればよいのかについて説明します。
ATMに現金を取り忘れたら、まず何をすればよい?
ATMに現金を取り忘れたことに気づいた場合には、できるだけ早くATMを管理している金融機関や設置施設へ連絡してください。
ATMに現金が残っていないからといって、直ちに第三者が持ち去ったとは限りません。
ATMでは、払い出された現金が一定時間受け取られなかった場合、機種や設定によっては機械内部へ自動的に回収されることがあります。
そのため、まず確認したいのは、
- 「現金がATM内部に回収されているのか」
- 「第三者が現金を持っていった可能性があるのか」
という点です。
ATMに表示されている問い合わせ先へ連絡したり、銀行の店舗内であれば窓口へ相談したり、コンビニ等に設置されたATMであれば、店舗のスタッフへ事情を説明したりしましょう。
その際には、
- ATMを利用した日時
- ATMの設置場所
- 金融機関名
- 引き出した金額
- 利用した口座
- 現金を取り忘れたことに気づいた時刻
などを整理して伝えると確認がスムーズです。
ATMに残された現金を持ち去ったら犯罪になる?
ATMに残されている他人の現金を見つけたからといって、それを自由に持ち帰ってよいわけではありません。
自分のものにする意思で持ち去った場合、状況によっては「窃盗罪」または「遺失物等横領罪」が成立する可能性があります。
刑法235条は、他人の財物を窃取した者について窃盗罪を定めており、現在の法定刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
一方、刑法254条は、遺失物その他「占有を離れた他人の物」を横領した場合について遺失物等横領罪を定めており、法定刑は「1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
両者の違いで重要になるのが、「その現金が誰かの占有下にあったのか」という点です。
窃盗罪と遺失物等横領罪の違い
簡単にいうと、窃盗罪は「他人が占有している物」を勝手に持っていく犯罪です。
これに対し、遺失物等横領罪は、落とし物など「すでに誰の占有からも離れている物」を自分のものにする犯罪です。
例えば、道端に落ちていた財布を拾い、そのまま自分のものにしてしまったような場合には、一般に遺失物等横領罪が問題となります。
これに対して、ATMに取り忘れられた現金の場合は、現金が払い出された直後なのか、本人がどの程度離れたのか、ATMや店舗の管理状況はどうなっていたのかなどによって「占有」が残っているかどうかが問題になります。
そのため、「ATMの現金を持ち帰れば必ず窃盗罪になる」あるいは、「忘れ物なのだから必ず遺失物等横領罪になる」と一律に判断することはできません。具体的な状況を踏まえて判断されることになります。
もっとも、どちらの犯罪が成立するかは別としても、「他人が取り忘れた現金だと分かっていながら、自分のものとして持ち帰ってよい」ということにはなりません。
「落ちていたお金だからもらってもよい」は通用しない
ATMに残されている現金を見つけた際、
- 「誰のものか分からない」
- 「置き忘れた人が悪い」
- 「誰も見ていないから持っていっても大丈夫」
などと考えて持ち帰ることは避けるべきです。
落とし物については遺失物法による手続があります。
管理者のいる施設内で落とし物を拾った場合には、その施設の管理者へ速やかに届け出るのが原則です。警察庁も、駅、デパート、ホテル、病院、ビルなど管理者のいる施設で拾得した場合は、施設の管理者へ届け出るよう案内しています。
銀行店舗やコンビニなどのATMで現金を見つけた場合には、自分で持ち帰るのではなく、銀行員や店舗スタッフなどに届けるのが適切です。
なお、管理者のいる施設で拾った場合、拾得者として報労金等を請求する権利を維持するためには、原則として拾得から24時間以内に施設管理者へ届け出る必要があります。施設外で拾った場合は原則として7日以内です。
ただし、「24時間以内なら自由に持ち歩いてよい」という意味ではありません。
当初から自分のものにするつもりで現金を持ち去れば、刑事責任が問題となる可能性があります。
ATMに戻ったら現金がない場合の対応
では、ATMから現金を取り忘れた本人は、どのように行動すればよいのでしょうか。
まず、可能であればATMの場所に戻り、周囲を確認します。
現金が見つからなかったとしても、そこで終わりではありません。
次のような順序で確認することが考えられます。
まず、ATMを管理している金融機関へ連絡します
利用日時、ATMの場所、引出金額などを伝え、払い出された現金がATM内部へ回収されていないかを確認します。
次に、ATMがコンビニや商業施設などに設置されている場合には、店舗や施設にも確認します
第三者が現金を拾い、「ATMにお金が残っていました」として店員へ届けていることがあります。
それでも確認できない場合には、警察への相談を検討します
警察庁も、施設内で物をなくした場合について、まず施設へ問い合わせ、その後、警察への問い合わせや遺失届の提出を行う流れを案内しています。
警察には「遺失届」と「被害届」のどちらを出す?
ATMに取り忘れた現金がなくなった場合、状況によって警察での扱いは異なります。
単純に現金を紛失した可能性がある段階では、「遺失届」の提出を案内されることがあります。
一方、防犯カメラなどから第三者が現金を持ち去ったことが判明している場合などには、窃盗や遺失物等横領の被害として警察へ相談することが考えられます。
最初から本人が、「窃盗罪なので被害届を受理してください」などと犯罪類型を決めつける必要はありません。
重要なのは、
- いつ
- どこのATMで
- いくら引き出したのか
- 何分程度その場を離れていたのか
- 戻った時にはどのような状態だったのか
- 銀行や店舗には確認したのか
といった事実を具体的に伝えることです。
そのうえで、警察に状況に応じた手続を確認するとよいでしょう。
なお、遺失届は、それ自体を提出したからといって警察が必ず捜査や捜索を行う制度ではありません。警察庁も、遺失届は拾得物が届けられた際に照合するためのものである旨を案内しています。
第三者による持ち去りが疑われる場合には、その事情も併せて警察に伝えることが大切です。
ATMの防犯カメラを見せてもらうことはできる?
ATMには、防犯上の理由からカメラが設置されていることが少なくありません。
そのため、「次にATMを使った人が現金を持っていったのではないか」と考え、防犯カメラを確認したいと思う方もいるでしょう。
もっとも、利用者本人が銀行やコンビニに対して、「防犯カメラを見せてください」と頼めば自由に映像を見せてもらえるとは限りません。
防犯カメラには他の利用者の顔や行動なども記録されており、個人情報や防犯上の問題もあるからです。
そのため、第三者による持ち去りが疑われる場合には、警察へ相談し、必要に応じて捜査の中で映像を確認してもらうことが現実的です。
また、防犯カメラの映像は永久に保存されるとは限りません。
保存期間は施設やシステムによって異なりますので、時間が経過してから相談するよりも、できるだけ早く金融機関、施設、警察へ連絡することが望ましいでしょう。
現金を持ち去った人が分かったら返してもらえる?
現金を持ち去った人物が判明した場合、当然にその人が現金を取得してよいことにはなりません。
現金そのものが残っていれば返還が問題となりますし、すでに使ってしまっている場合でも、状況に応じて民事上の返還請求や損害賠償請求などを検討する余地があります。
また、刑事事件として捜査が行われた場合には、持ち去った人から、「お金を返したい」「被害弁償をしたい」との申出がなされることもあります。
ただし、警察へ被害を届け出れば必ず現金が戻ってくるわけではありません。
持ち去った人物が特定できない場合もありますし、特定できてもすでに現金を使ってしまい、直ちに返還されないこともあります。
「刑事事件として処罰されるか」という問題と、「現金を実際に回収できるか」という問題は分けて考える必要があります。
取り忘れた本人にも落ち度があると返してもらえない?
「自分がATMに忘れたのだから、こちらにも落ち度がある。返してもらえないのではないか」と考える方もいます。
しかし、自分が現金を取り忘れたことと、第三者がその現金を勝手に自分のものにしてよいかどうかは別の問題です。
現金を忘れたことを理由として、第三者が当然にその所有権を取得するわけではありません。
「置き忘れた人にも責任があるから取ってよい」という理屈にはなりません。
もっとも、実際に現金を回収できるかどうかは、第三者を特定できるか、防犯カメラ等の証拠が残っているか、現金が返還可能な状態にあるかなどによって変わります。
その意味でも、取り忘れに気づいた後の早期対応が大切です。
現金を見つけた側がやってはいけない対応
ATMに他人の現金が残っているのを発見した場合、最も避けるべきなのは、「とりあえず持ち帰って、後で考えよう」という対応です。
自宅へ持ち帰った後に使ってしまえば、自分のものにする意思があったと評価される可能性があります。
また、「誰のものか分からないから、しばらく自分で保管しておく」という対応も適切とはいえません。
銀行やコンビニなど管理者のいる施設で見つけたのであれば、その場で職員や店員に届けるのが安全です。
落とし物を正規の手続で届けた拾得者には、一定の場合に報労金を請求できる制度も設けられています。遺失物法上、通常は物件価格の5%から20%が報労金の範囲とされ、施設内で拾われた場合には施設占有者と分けるため、拾得者についてはその半分に当たる範囲となります。
拾ったお金を自分のものにするのではなく、正式に届けることが必要です。
ATMの現金取り忘れを放置するとどうなる?
取り忘れた金額が数千円程度であれば、「手続が面倒だから諦めよう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、10万円、20万円など金額が大きい場合には、少なくとも金融機関やATM設置施設への確認はしておいた方がよいでしょう。
ATM内部へ回収されている可能性や、善意の第三者が店舗へ届けている可能性もあります。
また、第三者による持ち去りが疑われる場合、時間が経過するほど確認が難しくなることがあります。
例えば、
- 防犯カメラ映像の保存期間が経過する
- 利用日時を正確に思い出せなくなる
- 目撃者の記憶が薄れる
といった問題があります。
「忘れた自分が悪いから」と最初から諦めず、まず事実関係を確認することが大切です。
弁護士に相談した方がよいケース
ATMで取り忘れた現金について、通常は、まず金融機関、ATM設置施設、警察へ問い合わせることで対応することになります。
数千円程度の取り忘れについて、直ちに弁護士へ依頼することが現実的とは限りません。
一方、
- 持ち去った人物が判明しているが返金を拒否している
- 数十万円、数百万円など被害額が大きい
- 相手方との間で事実関係に争いがある
- 刑事事件となっており、被害弁償や示談の連絡が来た
- 自分が現金を拾って持ち帰ってしまい、警察から事情を聞かれている
といったケースでは、弁護士への相談を検討する意味があります。
特に、現金を持ち帰った側の場合、窃盗罪なのか遺失物等横領罪なのかは、物が置かれていた状況や占有関係によって評価が分かれることがあります。
自己判断で警察や被害者に説明する前に、具体的な事実関係を整理しておくことが重要です。
まとめ
ATMに残された現金を巡る問題では、単なる「落とし物」の問題だけでなく、状況によって窃盗罪や遺失物等横領罪などの刑事責任が問題になることがあります。
特に、現金を持ち去った人物が特定されている場合や、反対に、自分が拾った現金を持ち帰ったことで警察から事情を聞かれている場合には、当時の状況を正確に整理したうえで対応する必要があります。
窃盗罪と遺失物等横領罪のどちらが問題になるかについても、「どこに置かれていたのか」「持ち主がどの程度離れていたのか」「施設による管理が及んでいたのか」など、具体的な事情によって判断が変わる可能性があります。
焼津総合法律事務所では、焼津市、藤枝市、牧之原市、島田市、吉田町、御前崎市などの地域の刑事事件に関するご相談を受けています。
ATMで拾った現金を持ち帰ってしまった、警察から連絡が来た、被害者への返還や示談について相談したいなど、ご自身だけでは対応の判断が難しい場合には、弁護士への相談をご検討ください。
よくある質問
ATMで10万円を取り忘れました。もう戻ってこないのでしょうか?
必ずしもそうではありません。
ATM内部へ現金が回収されている場合や、第三者が銀行や店舗へ届けている場合があります。
まずATMを管理する金融機関と設置施設へ問い合わせ、それでも確認できない場合には警察への届出を検討してください。
ATMに置き忘れた現金を他人が持っていったら窃盗ですか?
窃盗罪が成立する可能性がありますが、必ず窃盗罪になるとは限りません。
現金について元の持ち主や施設管理者等の占有が認められるかによっては窃盗罪が問題となり、占有を離れた物と評価される場合には遺失物等横領罪が問題となる可能性があります。
具体的な状況に応じた判断が必要です。
現金を持っていった人を防犯カメラで探してもらえますか?
防犯カメラに映っている可能性はあります。
もっとも、銀行や店舗が映像を本人へ直接開示するとは限りません。
第三者による持ち去りが疑われる場合には、早めに警察へ相談し、防犯カメラが存在することも伝えておくとよいでしょう。
ATMに残っていたお金を拾いました。交番へ持っていけばよいですか?
銀行、コンビニ、商業施設など管理者のいる場所で拾った場合には、原則としてその施設の管理者へ届けるのが適切です。
警察庁も、管理者のいる施設内で拾った落とし物については、施設管理者へ届けるよう案内しています。
自分のものとして持ち帰ることは避けてください。
ATMで拾った現金を一度自宅に持ち帰り、後から届ければ犯罪になりませんか?
後から届ければ必ず犯罪にならない、とはいえません。
持ち帰った時点で自分のものにする意思があったのか、なぜその場で届けなかったのかなどが問題になる可能性があります。
他人の現金を発見した場合には、その場で施設管理者等へ届けるのが安全です。
警察に遺失届を出せば、現金を探してくれるのでしょうか?
遺失届を出しただけで、警察が必ず捜索を行うわけではありません。
遺失届は、警察に届けられた拾得物と照合し、該当する物があれば遺失者へ連絡するための手続でもあります。
第三者による持ち去りが疑われる事情がある場合には、その点も警察へ具体的に説明してください。
取り忘れた本人が悪いのだから、拾った人は返さなくてもよいですか?
いいえ、本人に取り忘れという不注意があったとしても、それだけで拾った人が現金を取得できるわけではありません。
落とし物には遺失物法に基づく手続がありますので、正規に届け出る必要があります。
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ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご本人が逮捕されている場合
委任契約後(捜査段階)
ⅰ. ご本人との接見
逮捕されている方のご家族からのご依頼の場合、まずは原則として契約したその日のうちに焼津総合法律事務所の弁護士が警察署に出向きご本人と接見します。ご本人に刑事事件の手続の流れや被疑者の権利を説明した上、ご本人から逮捕された経緯や事情を聴取した上、警察・検察の取り調べの対応などをアドバイスします。接見終了後には、ご家族にご報告します。
ⅱ. 釈放のための弁護活動
ご本人の早期の釈放を目指した弁護活動を行います。具体的には、被害者との示談交渉や、検察官や裁判官との交渉・検察官への意見書の提出・裁判所への準抗告申立などの身柄釈放活動、ご本人との接見、ご家族との打ち合わせ、ご本人の職場対応などです。
進捗状況や弁護活動の方針については、随時ご家族の方にはご報告差し上げます。
ⅲ. 釈放される場合
検察官がご本人を不起訴にした場合又は罰金の処分で終了した場合には、無事に身柄が釈放され、事件は終了します。
ⅳ. 釈放されなかった場合(起訴された場合)
残念ながら検察官がご本人を起訴してしまった場合、身柄は釈放されず、引き続き警察署で拘束されます。この場合には報酬金は頂きません。
委任契約後(公判段階)
ⅰ. 起訴後の弁護活動
起訴された場合、約1か月~1か月半後に裁判所で刑事裁判が行われます。起訴後の弁護活動も依頼したい場合は、別途委任契約を締結します。
起訴後の弁護活動としては、被害者との示談交渉、ご本人との接見、裁判所に対する保釈の申立、検察官から開示された証拠の検討や証人との打ち合わせなど、刑事裁判への準備を行っていきます。
ⅱ. 刑事裁判
ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。
裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は約1~2週間後に判決が行われます。
判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります。
ご本人が逮捕されていない場合
委任契約後(捜査段階)
ご本人が逮捕されていない場合、委任契約後、直ちにお客様のおかれている状況に応じた弁護活動を行います。例えば、被害者との示談交渉、警察官・検察官との交渉、検察官への意見書の提出などです。
委任契約後(公判段階)
ⅰ. 起訴後の弁護活動
お客様が起訴されている場合は、刑事裁判の準備・対応が中心の弁護活動となります。この場合の弁護活動や、被害者との示談交渉、検察官から開示された証拠の検討や証人・ご本人との打ち合わせなどになります。
ⅱ. 刑事裁判
ⅰの準備を行った上、焼津総合法律事務所の弁護士がご本人の弁護人として、刑事裁判に臨みます。裁判ではご本人の主張や有利な点を裁判所に主張していきます。
裁判は1回で終わらず、事案に応じて1か月~1か月半の間隔で複数回行われる場合もあります。自白事件の場合は、1回で審理が終了する場合もあります。審理終了後、多くの場合は 約1~2週間後に判決が行われます。
判決後、ご本人が受けた判決の内容に応じて、報酬金をお支払い頂くことになります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬
逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。
ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)
※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。
ⅱ. 着手金
| 事案簡明な自白事件 | 38万5千円(税込) |
|---|---|
| 通常の事件 | 55万円(税込) |
※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
ⅲ. 報酬金
| 不起訴 | 33万円(税込) |
|---|---|
| 略式請求 | 22万円(税込) |
| 早期釈放(勾留却下又は準抗告認容) | 16万5千円(税込) |
※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。
② 起訴後弁護活動の報酬
起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。
起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。
ⅰ. 着手金
| 事案簡明な自白事件 | 33万円(税込) |
|---|---|
| 通常の自白事件 | 55万円(税込) |
| 否認事件 | 55万円~110万円(税込) |
※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。
ⅱ. 保釈に向けた活動
| 着手金 | 無料 |
|---|---|
| 保釈許可の報酬金 | 5万5千円~55万円(税込) |
ⅲ. 報酬金
| 無罪になったとき | 55万円~330万円(税込) |
|---|---|
| 執行猶予になったとき | 33万円~110万円(税込) |
| 減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。
③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬
ⅰ. 着手金
| 自白事件 | 110万円~165万円(税込) |
|---|---|
| 否認事件 | 220万円(税込)~ |
ⅱ. 報酬金
| 無罪になったとき | 220万円~330万円(税込) |
|---|---|
| 一部無罪になったとき | 110万円~220万円(税込) |
| 執行猶予になったとき | 55万円(税込) |
| 減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
ⅲ. 追加費用
| 起訴後4か月以降の弁護活動 | 1か月ごとに11万円(税込) |
|---|---|
| 裁判員裁判の公判日当 | 1期日あたり11万円(税込) |
※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。
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