共同所有者が売却に応じない場合の共有不動産の処分方法
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共有不動産は他の共同所有者全員が同意しないと売却できない
不動産を他の共同所有者と一緒に共同所有しているときに、その不動産を売却したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
このような場合に、他の共同所有者が多数にわたり、意見がまとまらず、不動産売却の手続を思うように進められないことがよく見受けられます、
しかしながら、共有不動産の売却については、法律上、共同所有者全員の同意が必要です(詳しくお知りになりたい方は当事務所ホームページ「共有不動産を売却したい」をご覧ください)。
他の共同所有者全員の同意が必要なため、不動産売却に反対する共同所有者が1人でもいるだけで、売却手続を進めることは一気に困難に陥ってしまうのです。
このような場合に、共有不動産の処分を進める方法としては、
ということが考えられます。
以下では①②について説明します。
① 共有物分割請求を行う
他の共同所有者と共有不動産の処分等について意見が合わない場合、共有物分割請求をすることで、他の共同所有者との共有関係を解消することが考えられます。
共有物を分割する方法としては、
- 他の共同所有者の共有持分を金銭で買い取る方法
- 共有不動産を分筆し、分筆した土地を1人ずつが単独所有になるように分ける方法
- 共有不動産を競売にかけ、競売で売却された金額を共有持分に応じて分ける方法
があります。
共有物分割請求は、まずは他の共同所有者との間で協議をすることから始めます。
他の共同所有者と間で分割協議が思うように進められない場合には、裁判所で共有物分割調停という調停の申立てを行い、裁判所の手続内で協議を進めることも可能です。
ただ、調停も話合いでの解決が前提となっており、他の共同所有者との意見の差が激しい場合には、調停での解決もできないことになります。
そのような場合には、裁判所に共有物分割請求の訴訟提起をすることで、最終的には裁判所に共有物の分割方法を決めてもらうことが可能です。
このように、大きな手間はかかりますが、共有物分割請求を行うことで、最終的には他の共同所有者が同意しない場合でも、共有不動産の処分を行い、他の共同所有者との共有関係を解消することができます。
② 自己の持分のみを単独で処分する
共有物を分割すること以外で考えられる方法としては、自分の持分のみを処分(売却)する方法もあります。
自分の共有持分だけを処分(売却)することで、他の共同所有者との共有関係を解消し、自分の持分を金銭化することも法律上は可能です。
ただし、自分の共有持分だけを処分(売却)することは、法律上は問題なくとも、事実上の問題点
- 購入希望者を見つけるのが困難
- もし売れたとしても買い叩かれる可能性が高い
- 共同所有者とトラブルになる可能性が高い
などが多くあります。
問題点を詳しくお知りになりたい場合は、当事務所ホームページ 「共有不動産の自分の持分を処分したい」をご覧ください。
まとめ
以上が、共同所有者が売却に応じない場合の共有不動産の処分方法になります。
共有不動産の処分にお悩みの方、自分のケースで共有物分割の方法で進められないか相談されたいという方は、まずはお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。
不動産問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、不動産に関する様々な問題を取り扱っています。
不動産のトラブルは多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
不動産問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
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法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は焼津総合法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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