自分の土地を流れる水路に他人の土地からの水が流れ込まないように堰(せき)をしてもいいですか

不動産問題

焼津市・牧之原市の弁護士焼津市・牧之原市の弁護士

  • 焼津・藤枝・牧之原・吉田町・御前崎等で隣人との関係について相談をしたい
  • 隣人との間で土地の利用をめぐるトラブルがある
  • 相隣関係について知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

隣地所有者とのトラブルに関する法律上のルールについて

隣人との間で土地の利用をめぐるトラブル

日常生活を営むうえで、隣地の所有者との間で色々な問題が生じることがあります。

このような問題に関し、民法(209条から238条)には、隣接する土地の利用を調整する規定があります。

これらの規定は、

  • ⑴ 隣地の立入りおよび使用に関するもの(民209条~213条)
  • ⑵ 取水および排水など水の利用に関するもの(民214条~222条)
  • ⑶ 境界上の塀などに関するもの(民223条~232条)
  • ⑷ 境界を超えた竹木の処理(民233条)
  • ⑸ 境界線付近の利用制限に関するもの(民234条~238条)

の5種類に分けられますが、ここではこのうち、⑵の規定の適用が問題になります。

流入する水が雨水や湧き水等自然流水の場合

この場合、民法214条が適用されます。隣地からの水の流入を妨げることは出来ません。これは、低いところに位置する土地の所有者は、高いところに存在する土地から自然に流れてくる水の流れを受任する義務を負っているためです。

低い土地の所有者が勝手に堰を作って流水をせき止めた場合には、民法に基づいて堰の撤去や損害賠償を求められる可能性があります。

(自然水流に対する妨害の禁止)
第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

民法

流入する水に生活排水等が含まれる場合

この場合、民法214条が当然に適用されるものではありません。各個別の事情に従って、隣人に是正を求めることは可能でしょう。生活排水がほとんどだという場合には、民法のみならず別に下水道法も関連してきます。

(排水設備の設置等)
第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
三 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。>

(排水に関する受忍義務等)
第十一条 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
3 第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

下水道法

このように隣地との間の流水などに関しては法律上いろいろな定めがあります。お悩みの場合には、弁護士等専門家に相談してみるという対応が必要でしょう。

不動産問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

弁護士に無料で債務整理の相談ができます

焼津総合法律事務所では、水漏れ、漏水、上階の居住者とのトラブル、大家との賃料減額交渉等、不動産に関する様々な問題を取り扱っています。

不動産のトラブルは多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

不動産問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は焼津総合法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

不動産問題でお困りですか?

不動産問題について全ての解説を見る

Contact

交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます

焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

焼津市・牧之原市の弁護士

焼津市・牧之原市の弁護士

Office

焼津総合法律事務所のごあんない

焼津オフィス

  • 住所
    〒425-0028
    静岡県焼津市駅北 3-11-4
  • 連絡先
    054-639-5573
  • 営業時間
    月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
  • 交通
    アクセス
    焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり

焼津総合法律事務所 焼津オフィスの外観

焼津総合法律事務所 焼津オフィスの法律相談室

牧之原オフィス

  • 住所
    〒421-0422
    静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
  • 連絡先
    0548-28-6710
  • 営業時間
    月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
  • 交通
    アクセス
    静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの外観

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの法律相談室

Flow

無料法律相談の流れ

01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする見原弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のご予約/
お問い合わせ