共有不動産の自分の持分を処分したい
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- 吉田町で共有不動産を所有しています。自分の持分を売却することはできますか。
- 共有不動産の持分の処分の問題点を知りたい
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共有不動産の持分は単独で処分(売却)できる
不動産の共有持分を所有している場合、その不動産の扱いについては自分一人で決めることができません。
具体的な例をあげると、不動産を担保(抵当権)に入れて金融機関からお金を借りたい場合には、他の共同所有者全員の同意が必要になります。
また、共有建物の修繕工事をしたい場合には、他の共同所有者の持分を含めた全体の持分の過半数の同意が必要になります。
このように自分一人で何も決められないから、不動産を売却したい…そのように考えたとしても、不動産の売却も共同所有者が全員同意してくれないと売却もできません。
もっとも、共有持分を所有する人は、自分の持分については自由に処分する権限があるため、他の共同所有者が反対したとしても、自分の持分は単独で処分(売却)することが可能です。
共有持分を処分する場合に他の共同所有者には連絡する事さえしなくてもよいのです。
しかしながら、共有持分の単独処分については、以下で述べるような問題があります。
① 購入希望者を見つけるのが困難
最初に挙げる大きな問題は、共有持分のみの購入(取得)希望者を探すことが困難であることです。
つまり、共有不動産の持分を所有していても、前述のように自分一人では決められないことが多いわけですから、それを欲しいという人(需要)が乏しいのです。
そのため、あなたがいくら持分を売却したいと思っても、購入希望者を見つけられない可能性が高いのです(不動産業者も取り扱ってくれない可能性が高いです)。
② もし売れたとしても、買い叩かれる可能性が高い
もしなんとかして購入希望者を見つけることができたとしても、前述のようなデメリットが多く需要が乏しいことから、売買価格は非常に安くなってしまいます。
インターネット等で検索すると、「共有持分買い取ります」などと広告をしている不動産業者も中にはありますが、このような業者からは買い叩かれてしまう可能性が高いでしょう。
③ 共同所有者とトラブルになる可能性が高い
最後に挙げる問題としては、共同所有者とトラブルになる可能性が高いということです。
というのも、そもそも共有不動産の他の共同所有者は親族や家族などの身近な存在であることが多いですから、法律上問題ないからといって、他の共同所有者に何も伝えずに自分の持ち分を処分してしまうと、後で他の共同所有者がそのことを知ったときにクレームが来る可能性が高いのです。
今後も関係性が続く、切っても切れない関係にある人が共同所有者であることがほとんどかと思いますので、事実上の支障を考えると、自分の共有持分のみを処分することは慎重に考える必要があるでしょう。
まとめ
このように共有不動産の持ち分は法律上単独で処分できますが、事実上多くの問題点が存在します。
共有不動産の処分にお悩みの方は、弁護士に相談することで適切な解決策が見つかることがありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は焼津総合法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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