賃貸アパート内の設備の修理費用の負担について

不動産問題

焼津市・牧之原市の弁護士焼津市・牧之原市の弁護士

  • 焼津・藤枝・牧之原・吉田町・御前崎等での不動産に関する相談をしたい
  • 賃借人から「エアコンが壊れたので直してほしい」と言われているが、対応しないといけないですか
  • 賃貸人の修繕義務の範囲について知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

賃貸人には賃貸アパートの修繕義務がある

賃貸アパートを経営されていると、居室内に設置されたエアコン、給湯器、ガス機器などの設備が故障してしまうことが想定されます。

それでは、これらの機器設備が故障した際に、入居者から修理してほしいと言われたとき、賃貸人たるオーナーは全て修理の対応や修理費用の負担をしなければいけないのでしょうか。

この点について、賃貸人には、賃貸物を賃貸借契約の目的が達成できるように、賃借人に対し「適切に使用収益させる義務」があります。そのため、賃貸人は、賃貸物が壊れた場合にはその賃貸物の修繕義務も負っていることになります。

賃貸アパート(部屋)の場合、賃借人はそこで居住して生活をするために借りるのですから、エアコンや給湯器、ガス機器などの設備も含めたものを一体として賃貸借契約の対象となっているといえます。

そのため、上記設備が壊れてしまった場合には、賃貸人が費用を負担して修繕をしなければいけないのが原則です。

賃貸人が修繕義務を負わなくてもよい場合

もっとも、どのような場合にも賃貸人が費用を負担して修繕をしなければならないというわけではありません。

まず、設備が壊れてしまった原因が賃借人の故意や不注意(過失)によるものであった場合、このような場合にまで賃貸人が修理費用を負担しなければならないということにはなりません賃貸人は賃借人に対し、修理費用の負担や、修繕を求めることができます。

そのため、もし入居者からエアコン等が壊れたと連絡が来た場合には、壊れた原因が何かをちゃんと確認するようにしてください。

また、その他にも賃貸人が設置していない設備についても修繕義務を負うことはありません。

例えば、前の入居者が置いて行ったエアコンや、入居者が自分で持ち込んだ設備等については、賃貸人が部屋を賃貸するに当たって設置したものではないことから、これらについて賃貸人の方で対応する必要はありません。

ただ、前の入居者が設置したものであるか否か、その後に入居した賃借人には知る由もありません。

後々トラブルにならないようにするため、どの設備について賃貸人が修繕義務を負い、負わないのかについて、契約書に明記しておいたほうがよいでしょう。

不動産問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

弁護士に無料で債務整理の相談ができます

焼津総合法律事務所では、不動産に関する様々な問題を取り扱っています。

不動産のトラブルは多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

不動産問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は焼津総合法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

不動産問題でお困りですか?

不動産問題について全ての解説を見る

Contact

交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます

焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

焼津市・牧之原市の弁護士

焼津市・牧之原市の弁護士

Office

焼津総合法律事務所のごあんない

焼津オフィス

  • 住所
    〒425-0028
    静岡県焼津市駅北 3-11-4
  • 連絡先
    054-639-5573
  • 営業時間
    月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
  • 交通
    アクセス
    焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり

焼津総合法律事務所 焼津オフィスの外観

焼津総合法律事務所 焼津オフィスの法律相談室

牧之原オフィス

  • 住所
    〒421-0422
    静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
  • 連絡先
    0548-28-6710
  • 営業時間
    月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
  • 交通
    アクセス
    静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの外観

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの法律相談室

Flow

無料法律相談の流れ

01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする見原弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のご予約/
お問い合わせ