賃貸物件での事故の責任について(工作物責任)
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工作物責任とは
賃貸アパートを経営していると、アパート内のベランダや階段で転落事故等が起きてしまうことがあります。
アパート内で事故が発生してしまった場合、賃貸人(建物所有者)であるオーナーが責任を負わないといけない場合があるのでしょうか。
このような場合、建物の所有者・占有者は「工作物責任」(民法717条)という民法上の責任を負わないといけない場合があります。
「工作物責任」はどういうものかというと、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を与えた場合、その工作物の占有者や所有者が被害者に対して賠償責任を負わなければならないとされているものです。
ここでいう「工作物」は土地上に人工的に設置された物をいいますので、土地上に建てた賃貸アパートは「工作物」にあたります。
そのため、賃貸アパートの設備(ベランダ、階段、エレベーターなど)に瑕疵がある(通常有すべき安全性を欠いている)場合には、工作物たる賃貸アパートの所有者・占有者である賃貸人が責任を負わないといけなくなるのです。
工作物責任を負う者(占有者・所有者)について
民法では、工作物責任を誰が負うのかについて規定しています。
まず、工作物責任は、一次的には「占有者」が責任を負うことになります(民法717条1項本文)。
ここでいう占有者は、実際にその設備を使用する者のことをいいますが、賃貸アパートの場合には、階段やエレベーター、駐車場等の共用部分は賃貸人が占有者となります。
もっとも、占有者については、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときには免責されるとされています。
そうすると、占有者である賃貸人が上で述べた必要な注意をしていれば、責任を負わなくて済むようにも見えますが、そうではありません。
占有者が責任を負わない場合には、二次的に、建物の「所有者」が責任を負うとされているからです(民法717条1項ただし書)。
そしてこの所有者の責任については、無過失責任とされていることから、所有者はどのような場合にも責任を負わなければならないのです。
結局のところ、建物所有者である賃貸人は、工作物の設置又は保存に瑕疵があると判断されてしまった場合には、責任を免れられないということになります。
まとめ
以上で述べたように、賃貸アパートでその設備の設置又は保存に瑕疵があると判断されてしまうと、賃貸人(建物所有者)であるオーナーが責任を免れることが困難です。
そのため、賃貸アパート内の危険が生じうる設備(ベランダ、階段、エレベーターなど)については、定期的に安全性に問題がないか点検を行う等、後に事故が発生した際に問題にならないように適切な対策を取っておくことが肝要でしょう。
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着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
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