共有不動産を売却したい
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- 焼津・藤枝・牧之原・吉田町・御前崎等での不動産に関する相談をしたい
- 藤枝にある共有不動産を売却したいが、共同所有者が反対している。
- 島田に共有の土地があるが、共同所有者から売却したいと言われている。
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
共有不動産全部を売却するためには、他の共同所有者の同意が必要
不動産を共同所有している場合に、その不動産を金銭化したいと考える人も多くいらっしゃるかと思います。
それでは、他の共同所有者の承諾を得ずに不動産全部を売却をすることはできるのでしょうか。
不動産に限らずですが、共有物に関する行為については、行為の内容に応じて、
に分かれます。
以下では①から③についてそれぞれ説明していきます。
① 持分権者が単独でできる行為
共有物を「使用する行為」は、持分を有する者であれば単独でこれをすることができます。
例えば、不動産の共有持分を3分の1しか有していない場合でも、共有不動産全体を使用することができます。
3分の1しか持分をもっていないから、不動産の3分の1部分しか使用できないとか、1年の3分の1(4か月)しか使用できないというわけではありません。
② 持分の過半数の同意が必要な行為
共有物を「管理する行為」は、他の共同所有者の共有持分を含めた過半数の同意が必要になります。
共有物を管理する行為とは、例えば、共有不動産を誰かに賃貸したり、賃貸後にこれを解約する行為などがこれに該当します。
③ 共同所有者全員の同意が必要な行為
共有物を「処分する行為」は、共同所有者全員の同意が必要です。
共有物を処分する行為とは、例えば、共有不動産に担保権(抵当権等)を設定する行為や共有不動産を売却する行為などがこれに該当します。
自分の共有持分に限れば、単独でも処分(売却)できる
このように、共有不動産を売却する行為は共有物を「処分する行為」にあたるため、他の共同所有者全員の承諾を得る必要があります。
そうだとすると、共有持分を有する者は他の共同所有者が処分(売却)を承諾するまで、ずっと共有持分を持ち続けなければいけないように思うかもしれません。しかし、自分の共有持分のみであれば、他の共同所有者の承諾がなくとも単独で処分(売却)することが可能です。自分の共有持分だけを売却しても、他の共同所有者の共有持分に対して法律上影響を与えないからです。
そのため、自分の共有持分だけを処分することで、他の共同所有者との間の共有関係を解消することができ、自分の持分を金銭化することも法律上は可能です。
ただ、自分の共有持分だけを処分(売却)することは、法律上は問題なくとも事実上の問題点が多くあります(問題点を詳しく知りたい方は、当事務所ホームページ「共有不動産の自分の持分を処分したい」をご覧ください)。
共有不動産の処分にお悩みの方は、弁護士に相談することで解決の糸口が見つかる可能性もあります。お困りの方はぜひお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。
不動産問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、不動産に関する様々な問題を取り扱っています。
不動産のトラブルは多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
不動産問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は焼津総合法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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