アパートの賃借人の騒音問題について知りたい

不動産問題

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  • アパート経営をしているが、賃借人から「隣人の騒音がうるさい、何とかしてほしい」と言われ困っている
  • 賃借人の騒音問題について、賃貸人がどのような対応を取るべきか知りたい

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賃貸人は騒音問題について、適切な対応を取る義務がある

アパート経営をされている方の中には、入居している賃借人同士のトラブルで頭を抱えている方も多くいらっしゃるかと思います。

賃借人同士のトラブルの典型例として、騒音問題があります。隣の部屋からの騒音が大きいと、賃借人から賃貸人であるオーナーに苦情が来ることも多いです。

ではこのような場合、賃貸人であるオーナーは「賃借人同士の問題だから…」と言って何も対応せずそのままにしていてもよいのでしょうか。

結論から言うと、やはりそういうわけにはいきません。というのも、賃貸人には賃貸物を賃貸借契約の目的が達成できるように「適切に使用収益させる義務」があります。

隣人の騒音があまりに大きく、その部屋で生活することが困難な状態であるといえるような場合には、この「適切に使用収益させる義務」を果たしていないということになり、賃貸人であるオーナーが責任を問われる可能性もあるのです。

そのため、賃借人から隣人の騒音が大きいと苦情が来た場合には、賃貸人として適切な対応を取る必要があります。

どの程度の騒音で対応を取る必要がある?

そうはいっても、実際のところ、賃貸人であるオーナーは、どの程度の騒音が発生している場合に、対応をとればよいのでしょうか。

一言に騒音と言っても、人が生活をしていれば多かれ少なかれ音を発生させてしまうことはやむを得ませんので、発生している騒音の程度が我慢すべきレベルのものなのか否か、法的に言い換えれば、その騒音が「受忍限度」の範囲内か否かが問題となります。

「受忍限度」の範囲内か否かについては一律に決められるものではなく、場所時間帯周辺環境などの事情を総合的に見て判断されますが、県などの自治体が条例等で定めている、「騒音に係る環境基準」が一つの目安にはなります(通常40~60デシベル)。

そこで、まずは現在問題となっている騒音がどの程度のものなのか、騒音測定器等を使って現地で調査をしたほうがよいでしょう。

受忍限度を超える騒音がある場合、どのような対応をするべき?

実際に調査を行った結果、受忍限度を超えるおそれがある騒音が確認できた場合、どのような対応を取るべきでしょうか。

まずは、騒音を出している賃借人に対し、騒音を出さないように注意しましょう。

最初は穏便に済ませるために口頭で注意するという方法でよいですが、改善が見られないような場合には書面で警告するべきです。

騒音を出していることを認めた場合には、今後は騒音を出さないと形をもって約束させるために、誓約書を書いてもらうべきです。

なお、「大きな騒音など出していない、証拠を出せ」などと反論される可能性も有ります。調査の際にどの程度の騒音を出していたのかについては記録をとっておきましょう。

賃貸借契約の解除もできる場合がある

以上のような行動をとっても、それでも騒音を出し続ける場合には、賃貸借契約の解除も検討に入れるべきです。

賃貸借契約は継続的な契約のため、賃借人と賃貸人の信頼関係が破壊されたというような事情がなければ、簡単に契約を解除することはできないですが、受忍限度を超える騒音を出し続け、何回も注意しても改善が一向に見られないような場合には、信頼関係が破壊されているとして、解除が認められるケースもあります。

騒音を出し続けたこと、何回も注意したことについて証明する責任は賃貸人にあることから、これらの事実を証明するための証拠の確保も重要となります。

どのような対応を取るべきか困っている方は、一度弁護士にご相談することをおすすめいたします。

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法律相談から事件終了までの流れ

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ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は焼津総合法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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