夫が借りていたアパートに、離婚後も引き続き住むことができますか

不動産問題

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  • 焼津・藤枝・牧之原・吉田町・御前崎等での不動産に関する相談をしたい
  • 夫が契約者として借りていたアパートに、離婚後も住み続けたい
  • 夫婦にアパートを貸していたが、離婚後妻だけが住んでいるので、契約を解除したい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

はじめに

夫婦や家族でアパートを借りる際には、夫や父親がアパートの契約者(賃借人)になっていることがほとんどかと思います。

しかし、夫と離婚をし、契約者である夫が家を出ていくことになり、妻側が引き続きアパートに住み続ける場合、契約者(賃借人)と実際の居住者が異なる状況になります。

このように、契約者(賃借人)と実際の居住者が異なっても、賃貸借契約は問題なく継続できるのでしょうか。

契約者と居住者が異なると、賃貸借契約の解除原因となる

賃貸借契約は、売買契約などの1回限りの契約と異なり、一度契約するとその関係が長期間続くことから、賃貸人と賃借人との信頼関係が重要と考えられています。

そして、契約者(賃借人)以外の人が勝手にアパートを使用してしまうことがあると、賃貸人との信頼関係を壊す事態となることから、賃貸借契約では賃貸人に無断で転貸借や賃借権を譲渡することが禁止されており、これに違反すると、賃貸人は契約を解除できます。

元々同居しアパートを利用していた場合、賃貸人との信頼関係が壊れたとはいえない

上で述べた賃貸借契約の考えからすると、夫が借りていたアパートに契約者ではない元妻が住み続けることは、転貸借や賃借権の譲渡と同様の状況となり、できないように思えます。

しかしながら、離婚前から元妻がそのアパートに居住していたような場合で、婚姻中の賃貸借で賃貸人と賃借人やその妻との間で信頼関係を破壊するような事情(例えば賃料を長期で滞納をしていた等)がなかったのであれば、賃貸人にとっても全くの部外者が居住し始めたようなケースと状況が異なるため、信頼関係が破壊されたとまではいえず、解除原因にはあたらないといえるでしょう。

そのため、離婚後に元妻がアパートに引き続き居住していても、賃貸人(大家さん)から契約を解除することは、基本的にはできません。

契約書は作成し直した方が無難

とはいえ、契約者と実際の居住者が異なる状態であることに変わりはありません。

ですので、契約と実態を一致させるために、契約書を作成し直す(契約名義を夫から妻に変更する)か、再契約をし直した方が無難でしょう。

賃貸借契約は、賃借人が離婚することによっても様々な影響を受けることになります。このような場面に直面し、どのように対処したらよいかわからなくなった場合には、弁護士に相談されるのが良いでしょう。

不動産問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

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焼津総合法律事務所では、不動産に関する様々な問題を取り扱っています。

不動産のトラブルは多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

不動産問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

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債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は焼津総合法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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Flow

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01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする見原弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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