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焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
離婚時年金分割制度とは
離婚時年金分割制度とは、標準報酬額の分割割合を合意又は裁判により定め、社会保険庁長官等が標準報酬額の改定又は決定を行う制度です。
実際に受け取る年金自体を分割するのではなく、あくまで年金額を算定する際の基礎となる標準報酬額(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する制度であるという点に注意が必要です。
この制度は、中高年齢者等の比較的婚姻期間の長い夫婦の離婚件数が近年増加する中で、現役時代の男女の雇用の格差などによって、離婚後の夫婦双方の年金受給額に不公平が生じないようにするために平成19年4月から始まりました。
離婚時年金分割の種類
離婚時年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。
⑴ 合意分割
平成19年4月1日以後に離婚した場合、夫婦どちらかの請求で婚姻期間中の厚生年金の標準報酬額を分割することができる制度です。分割の対象が婚姻期間中の標準報酬額に限られている点に注意が必要です。標準報酬額を分割する割合については夫婦間で合意が必要となりますが、合意ができない場合は裁判所に申し立てて調停や審判の場で決めてもらうことができます。
⑵ 3号分割
平成20年4月以降に限り、夫婦の一方が被用者年金に加入し、他の一方がその被扶養配偶者として厚生年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間があるときに、その期間について、被扶養配偶者から社会保険庁長官に対する年金分割請求により、標準報酬額を当然に2分の1の割合で分割する制度です。
平成20年3月以前に婚姻し、同年4月1日以降に離婚をする場合、合意分割部分と3号分割部分の両者があることになるので注意が必要です。3号分割の場合、按分割合を個別に決める必要がないので、裁判所が関与することはありません。
手続について
まずは、「年金分割のための情報通知書」を社会保険庁で請求して下さい。あなたの方がもらえる年金額が少ない場合、情報通知書の按分割合(標準報酬額を分割する割合)の範囲という項目に「○○%を超え、50%以下」と記載されているはずです。この「○○%を超え」というのが、現在のあなたの按分割合です。これを上限50%とする引き上げの合意又は調停・審判をするのが合意分割になります。
合意分割の場合、按分割合について合意又は調停・審判が成立したら、日本年金機構(年金事務所)に標準報酬改定請求書を提出して請求します。この際には、年金手帳、離婚届、戸籍謄本、合意分割の場合は按分割合を定めた公正証書や調停調書、確定判決等を持参して下さい。
なお、年金分割を請求できる期限は、離婚が成立した日の翌日から2年間です。この期間を経過したときには、原則として分割の請求はできませんので注意が必要です。
具体例
それでは、太郎さんと花子さんの具体的な事例で考えてみましょう。
婚姻期間
昭和50年4月1日結婚
平成25年12月に離婚
太郎の職業
昭和48年4月から現在まで自動車メーカーのサラリーマン
婚姻期間中の花子の年収
130万円未満
この事例の場合、花子さんは、太郎さんの被扶養配偶者として厚生年金法上の第3号被保険者となりますので、平成20年4月から平成25年12月までの間の太郎さんの厚生年金保険料納付記録は当然に2分の1の割合で花子さんに分割されます。
昭和50年4月1日から平成20年4月までの間の太郎さんの厚生年金保険料納付記録は、3号分割の対象ではないので、太郎さんと花子さんの間で按分割合についての合意が必要になります。
なお、結婚前の昭和48年4月から昭和50年4月より以前の部分については分割の対象とは出来ません。
よくある間違い
最後によくある間違いをあげておきます。
年金分割では妻は一方的に夫から分割を受ける側と思いがちですが、必ずしもそうではありません。夫婦の年金の差額の半分を多い方から少ない方に分割するのが基本的な考え方ですので、妻の方が夫より多ければ妻の年金保険料納付記録を夫に分割するという場合もあり得ます。
例えば夫がずっと自営業で働き、妻が会社で事務職として仕事を続けていたら、いわゆる年金の2階部分を持たない夫には分割する年金はないが妻には厚生年金があるということになります。この場合、夫が求めれば妻の年金保険料納付記録が分割されます。また妻の収入が多かったり、夫が脱サラするなどして会社勤めの期間が妻より短かったりするご夫婦の場合は、妻の厚生年金額が夫より多いといったこともありますので注意が必要です。
男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
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法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
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法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
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ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
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