離婚の進め方・方法を知りたい
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- 離婚の方法はどのような方法がありますか
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
離婚の方法
相手と離婚をするには、一方の意思だけですることはできません。
離婚する方法は、
などがあります。世の中の離婚は、協議離婚が大半を占めていますが、相手方が離婚を拒否していたり、離婚の条件がまとまらない場合には、調停や裁判を行って離婚を求めることになります。
以下では①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚について説明します。
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦間で離婚の話し合いを行い、合意の上離婚することをいいます。
離婚の話し合いがまとまった後、離婚届を提出することにより簡単に離婚が成立します。
協議離婚は、離婚の理由を問わずに行うことが可能ですし、離婚届を提出するにあたり第三者が立ち会わなければならないということもありません。
世の中の離婚の8割から9割近くは協議離婚で、ほとんどの離婚は裁判所の手続を経ることなく成立しています。
このように協議離婚は当事者同士でも行える簡単な離婚の方法ですが、離婚の際には決めなければならない問題(財産分与・年金分割・慰謝料・親権・養育費・面会交流)が沢山あります。これらの問題は、弁護士に相談することで見落としていた部分が明らかになることがありますので、協議離婚であってもぜひ弁護士にご相談ください。
協議離婚の流れ
離婚について夫婦で話し合い(協議)
協議成立後、離婚協議書の作成
- 当事者間の場合作成しないこともありますが、後に紛争になることがあるので、作ったほうが良いです。
- 相手方に財産分与や慰謝料、養育費を請求できる場合は、相手が支払わなかった場合に強制執行できるようにするため、離婚協議書を公正証書で作成したほうが良い場合があります。
離婚届の作成、提出
離婚成立
調停離婚とは
調停離婚とは、協議離婚で話がまとまらない場合に、裁判所の調停手続を利用して離婚することです。
相手がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、引き続き裁判所の調停の場で離婚の話し合いをするため、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では、裁判官や調停委員が中立的な立場で間に入って、話し合いをします。お互いの話を交互に聞いていくので、話し合いで相手と顔を合わせることは基本的にありません。
調停もあくまでも話し合いなので、調停でも相手方と離婚や離婚の条件に合意できない場合があります(調停不成立)。それでも離婚したい場合には、次に述べる裁判をするかを検討することになります。
裁判離婚とは
裁判離婚とは、協議でも調停でも離婚の話がまとまらない場合に、裁判で離婚することです。
裁判離婚では、調停とは異なり、相手と離婚の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることができるので、離婚できるか否かの決着をつけることができます。
それなら、調停などをせずに最初から裁判をすればよいと思うかもしれません。しかし、離婚の紛争は、裁判をする前に調停をしなければいけないことになっています(調停前置主義)。これは、離婚という家族の問題については、いわば部外者である裁判所が判決を出して強制的に判断してしまうより、まずは当事者間の話し合いで解決を図るべきと考えているからです。
裁判で離婚するためには、法律上定める離婚原因があると裁判所に認めてもらう必要があります(民法770条)。裁判では、お互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張(離婚原因があること)が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。 なお、裁判になると必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
よくある質問
離婚する際の注意点を教えてください。
相手と早く別れたいからと言って、勢いだけで離婚届を提出することはやめましょう。離婚をする場合、①お金の問題(財産分与・年金分割・慰謝料)や②子供の問題(親権・養育費・面会交流)など、考えなければならない問題が沢山あります。これらの問題は離婚後に決めることもできますが、離婚した後では相手が真摯に対応してくれないことも多く、解決が難しくなることが多いです。
勢いで離婚届にサインをしてしまいましたが、提出を止めることはできますか。
役所に対し離婚届の不受理申出をすることで提出を止めることができます。もし勢い余ってサインをしてしまったが後悔している方は、この手続をとるべきです。
相手から離婚を求められていますが、離婚したくありません。
調停は離婚したい場合だけでなく、夫婦関係を以前のような良好な関係に戻したい場合にも利用することができます(夫婦関係調整調停)。もし相手が直接話をしてくれない場合には、このような手続を利用する方法もあります。
離婚調停になった場合、どれくらいの時間がかかりますか。
お客様の状況によりますが、調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行います。離婚するまでに半年から1年ほどかかってしまうことが多いです。 調停は裁判所に申し立ててから1か月ほどで1回目が行われます。1回の調停で約2時間かかります。
離婚裁判になった場合、どれくらいの時間がかかりますか。
お客様の状況にもよりますが、最終的な決着がつくまで1年近くかかる場合もあります。特に相手が離婚原因を争う場合、離婚は同意していても親権を争う場合などでは裁判が長引くことが多いです。
裁判になった場合の注意点を教えてください。
なによりも証拠を確保しておくことが重要です。裁判では相手の意思にかかわらず強制的に離婚できますが、そのためには民法で定める離婚原因があることを立証しなければならないからです。
離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復見込みのない強度の精神病などのほか、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由が挙げられています。
例えば、相手が不倫をしていても証拠がないと裁判所で離婚原因が認められない可能性もあります。どのような証拠を集める必要があるかは、弁護士に相談してください。
離婚する場合の弁護士費用はどれくらいかかりますか。
焼津総合法律事務所では、弁護士が全員加入する日本弁護士連合会が適正と定めた報酬基準を基に、着手金・報酬金等を定めています。目安としては、着手金・報酬金がそれぞれ33~55万円(税込)です。 お客様に実際にお支払い頂く費用については、相談時に詳細にご説明しますので、ご安心ください。
男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
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アクセス - 焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり
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- 〒421-0422
静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
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- 連絡先
- 0548-28-6710
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- 営業時間
- 月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
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