離婚原因について知りたい
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
相手が離婚に応じない場合には離婚原因が必要
調停でも相手方と離婚の話がまとまらない場合は、裁判をするしかありません。
裁判では、調停とは異なり、裁判所が強制的に離婚をさせることができるので、離婚できるか否かの決着をつけることができます。
しかし、裁判で離婚するためには、民法で定める離婚原因が必要です(民法770条)。
以下では離婚原因について説明します。
離婚原因は5つ
離婚原因は、民法770条で以下の5つが規定されています。
ただ実際の離婚では、①不貞行為と⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が問題になることがほとんどです。
① 不貞行為(浮気・不倫)
不貞行為は、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだことをいい、いわゆる浮気・不倫のことです。
相手に不貞行為があった場合は離婚ができますが、夫婦関係がすでに破綻した後(例えば長期間別居している等)に不貞行為が始まった場合は、離婚が認められない可能性があります。
② 悪意の遺棄
民法では、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと規定しています(扶助義務)。 悪意の遺棄は、この扶助義務を正当な理由がないのに果たさなかった場合のことをいいます。
具体的には、配偶者が正当な理由がないのに同居を拒んだり、同居に協力しないときや、収入があるのに生活費を支払わない場合などは、悪意の遺棄にあたる可能性があります。
③ 3年以上生死不明
3年以上配偶者が生きているのか否かを確認できない状態が現在まで続いていれば、離婚原因にあたります。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
夫婦には扶助義務があるので、配偶者が精神病で苦しんでいる時でも支えあうのが原則ですが、意思の疎通も難しい精神病にかかってしまい、回復の見込みがないと認められるような場合には離婚原因になります。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
①~④に該当しない場合でも、裁判所が婚姻関係を継続できないほど重大な事情があると認める場合には、離婚原因にあたる可能性があります。具体的には以下のような例が挙げられます。
- 性格の不一致
- DV、モラハラ
- 親族との不和
- 性的不一致(セックスレス、性行為の強要など)
- 過度な宗教活動
- ギャンブルや浪費行為
- アルコール中毒、薬物中毒
- 犯罪行為、服役
裁判で離婚原因するにはなにより証拠が重要
離婚原因は上の①~⑤となっていますが、裁判ではこれらの離婚原因があることを証拠で立証しなければなりません。
証拠としては、例えば映像・画像・音声、メール・LINEのやりとり・手紙、診断書、証人、日記など、結婚生活中にあった様々なものが考えられます。
こんなものが証拠になるのかと思うものが証拠になることもありますし、証拠はあればあるだけ困るものではありません。どういったものが証拠にできるかはお客様の状況で異なりますので、詳しくは法律相談の時にお聞きください。
別居を続けていれば最後は必ず離婚できる
裁判で離婚するには離婚原因が必要であることはご理解いただけたかと思います。
逆に自分には離婚原因がない、もしくは証拠がないから離婚できないのではないかとご不安になられた方もいるかもしれませんが、心配いりません。
時間は多少かかってしまうものの、単身赴任などの別居しなければならない事情があるような場合を除き、長期間別居生活が続いていれば、もうお互い結婚生活を続ける意思がないものと裁判所が判断し、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚を認めてくれることが多いです。どれくらい別居生活を続けなければいけないかはお客様の状況によりますが、最低2、3年は必要といわれています。その意味では、離婚を強く希望されている方は、早めに別居を開始したほうがよいです。
自分のケースで離婚が認められるかをより詳しく知りたい場合は、焼津総合法律事務所にご相談ください。
男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
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