離婚訴訟を管轄する裁判所がどこかを知りたい

男女問題・離婚

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  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で離婚・男女問題の相談をしたい
  • 調停が不成立で終わったので離婚訴訟をしたいが、どこの裁判所でやるのかわからない
  • 離婚訴訟の裁判所の管轄を知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

離婚訴訟はどこの裁判所で行う?

離婚訴訟を管轄する裁判所がどこかを知りたい

ご自身でがんばって離婚調停を進めてきたものの、相手方と折り合いがつかず調停が不成立で終わってしまった場合、それでも離婚をしたい場合には家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。

では、離婚訴訟を提起する裁判所はどこであるかと言うと、これも調停の場合と同様、法律で裁判所の管轄が定められています。具体的には、「離婚訴訟の当事者(夫婦)どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所」になります(人事訴訟法4条1項)。

離婚調停の場合との違いは、離婚調停の場合は基本的に「相手方の住所地」の家庭裁判所に申し立てをしなければいけませんでしたが、離婚訴訟の場合は「当事者(夫婦)どちらかの住所地」の家庭裁判所であるため、離婚を求めたい側の居住する住所地の裁判所にも訴訟提起することができ、離婚訴訟を提起したい方にとって有利なルールとなっています(離婚調停の管轄裁判所を知りたい方は、 「離婚問題の調停を行う裁判所がどこかを知りたい」の記事をご覧ください)。

焼津総合法律事務所の周辺地域の方の裁判所の管轄

以下では、焼津総合法律事務所の周辺にお住まいの方がよく訴訟を提起することになる裁判所の情報(住所、電話番号)をまとめましたので参考にしてください。

1. ご本人又は相手方の居住地が焼津市・牧之原市・吉田町・島田市・藤枝市の場合

静岡家庭裁判所本庁

〒420-8604
静岡市葵区城内町1-20
電話番号:054-273-8768(家事事件受付係)

2. ご本人又は相手方の居住地が御前崎市の場合

御前崎市は地区によって以下のように管轄が分かれていますので、ご注意ください。

(1) 御前崎市御前崎、白羽、港の3地区の場合

静岡家庭裁判所本庁

〒420-8604
静岡市葵区城内町1-20
電話番号:054-273-8768(家事事件受付係)

(2) (1)の3地区以外の場合

静岡家庭裁判所掛川支部

〒436-0028
掛川市亀の甲2-16-1
電話番号:0537-22-3036

3. ご本人又は相手方の居住地が1~2以外の場合

裁判所のホームページに掲載されておりますので、以下をご参考にしてください。

離婚訴訟を弁護士に依頼するメリット

調停は話し合いの場ですので、必ずしも弁護士をつけなくても手続を進めることはできますが、訴訟では離婚原因、財産分与、親権者や養育費等についての法的知識やルール・原則などを基に法的主張を組み立て、裁判所に立証していかなければならないことから、訴訟を有利に進めていくためには弁護士が不可欠と言っても過言ではありません。

調停まではなんとか自分で頑張って進めてきたが訴訟は弁護士に任せたい、今後の進め方を相談したいという方は、まずはお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。

男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

男女問題・離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。

男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。

男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご依頼後(離婚)

ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)

契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。

その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。

ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)

相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。

ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)

調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります

なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません

裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

着手金金33万円以上金55万円以下(税込)
報酬金金33万円以上金55万円以下(税込)

※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。

報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

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焼津オフィス

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    静岡県焼津市駅北 3-11-4
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    054-639-5573
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    月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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    焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり

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焼津総合法律事務所 焼津オフィスの法律相談室

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    〒421-0422
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    静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの外観

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの法律相談室

Flow

無料法律相談の流れ

01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする見原弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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