離婚後の養育費の請求について

男女問題・離婚

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  • 離婚した際に養育費の取り決めをしなかったが養育費を請求したい
  • 養育費の取り決めをせず離婚をしたが、過去の分も含めて請求されてしまった

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養育費の取り決めをしないまま離婚をするケースもある

男女問題・離婚における養育費とは

夫婦で合意して離婚をする場合、離婚届には親権者をどちらにするか記載しなければいけませんが、養育費等については何ら記載する欄はありません。

つまり、夫婦で離婚する場合に最低限取り決めなければいけないのは親権者だけであり、養育費や財産分与などは取り決めせずに離婚することができます。

そのため、夫婦のどちらかまたは双方がとにかく早く離婚したいと考えている場合、養育費について何ら取り決めることなく離婚をすることがあります。

また、現在共働きの夫婦も増えていることから、離婚後も相応の収入があることを前提に、子供を養育する側が「養育費はいらない」と言って離婚をすることもあります。

このように、養育費の取決めを何らすることなく離婚をしてしまった場合、後から養育費が欲しいとなった場合でも、元夫(元妻)に対して当然に養育費を支払ってもらうことはできません。

しかしながら、離婚後の事情の変化(収入の減少や、子供の教育費等の増加等)によって、自分の収入のみでは生活が困難に陥り、後から元夫(元妻)に養育費を支払ってもらいたいという状況が生じることがあります。

このような場合に、後から養育費の請求をすることができるのでしょうか。

離婚時に取り決めをしていない場合でも、養育費を請求することができるか

養育費は、民法で定められている未成熟の子に対する扶養義務に基づいて負担すべきものであるため(民法877条1項)、子が未成熟であり続ける限り、離婚後も法的に請求権が残ります。

そのため、もし養育費について取り決めることなく離婚した場合であっても、離婚後に養育費の請求をすることはできます。

たとえ離婚から何年経過していたとしても、子の養育が必要な状況であれば養育費を請求できます。

では、離婚時に元夫(妻)との間で養育費は請求しないという話で離婚した場合はどうでしょうか。

このような場合、養育費の請求を放棄したともいえるので、原則として後から請求することは認められません

もっとも、離婚時に予測できないような重大な事情の変化が生じたような場合には(たとえば、リストラや病気等によって就労状況が変わり収入が減少した、子供が大病を患い医療費等がかかるようになった等)、養育費の請求が認められる場合があります。

離婚した時にさかのぼって養育費を請求できるか

このように離婚時に取り決めをしていない場合でも養育費の請求をすることはできます。

では、これから先の養育費だけでなく、離婚した時にさかのぼって(たとえば、離婚した時から現在までの過去5年間の養育費をまとめて)請求することはできるでしょうか。

これについては残念ですが、過去にさかのぼってまとまった金額を元夫(元妻)に支払わせることは酷であること等の理由から、法的には認められないのが通常です(もちろん、相手が任意に支払ってくれるのであれば別です)。

実務上も養育費については請求時から支払を認める例が多く、養育費の請求の際に調停手続を利用する場合にも、調停申立をした月以降の養育費の取り決めをすることになります。

そのため、養育費を支払ってもらいたい場合にはできるだけ早く養育費の請求の調停申立てを行うことをおすすめします。

まとめ

以上が離婚時に養育費の取り決めをしていない場合の養育費の請求についての説明になります。

早く離婚したいと思うあまり、ほとんど何も取り決めずに離婚するケースは多くあるかと思いますが、皆さんが思っている以上に後々法律上の問題が生じることがあります。

まだ離婚をしていない方もすでに離婚されている方も、離婚後の養育費について悩まれている方がいらっしゃるかと思います。ご不安な方はまずはお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。

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ご依頼後(離婚)

ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)

契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。

その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。

ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)

相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。

ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)

調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります

なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません

裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

着手金金33万円以上金55万円以下(税込)
報酬金金33万円以上金55万円以下(税込)

※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。

報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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