認知について知りたい

男女問題・離婚

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  • 焼津・牧之原・藤枝・御前崎で離婚・男女問題の相談をしたい
  • 彼女から「子供ができたから認知してほしい」と言われてしまった
  • (元)交際相手に子供の養育費を支払ってもらいたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

認知とは

認知制度は法律上の父子関係を発生させる法的制度です。認知がされると、出生時にさかのぼって法律上の父子関係が生じることになります。母子関係については自然分娩で明らかとされるため認知制度に基づく手続きは不要とされています。

認知はその手続等の違いにより任意認知と強制認知に分けられます。

認知の種類

認知の手続には任意認知強制認知があります。

任意認知

父が市役所等に認知届を提出する方法による認知です

任意認知の場合、子が成人に達している場合には子の承諾(民法782条)、子が胎児の場合はその母の承諾(民法783条1項)が必要とされますが、子の出生後未成年の間は、父が単独で行うことができます。詳細は弁護士にご相談ください。

強制認知

家庭裁判所に「認知の訴え」を提起して、父の意思とは無関係に父子関係を発生させるものです。任意認知と違って子が胎児のうちはできません。

通常、認知の訴え(裁判)の前に、家庭裁判所に家事調停の申立てを行い、これがうまくいかない場合、裁判所に「認知の訴え」を提起します。

現在の実務では、父が認知に応じない場合、DNA型鑑定を実施して親子であることを確認することが多くなっています。

認知により発生する権利関係等

養育費の請求

認知がされることで、認知をした男性は法律上の父親ということになりますので、子どもや子どもの母親から父親に対する養育費請求をすることができるようになります。

ただし、養育費の請求については、原則として請求時点からしか請求できないという点には注意が必要です。

父の遺産の相続権

父子関係が発生しますので、父親の財産について相続権が発生します。

よくある質問

子の父親が認知手続をしてくれません。どうしたらいいですか。

父親が任意認知の手続を行わない場合、この父親を相手方として家庭裁判所に認知調停の申し立てを行います。

認知調停が不成立になった場合はどうすればいいですか。

調停で話し合いをした結果、調停がまとまらず不成立になった場合には、その子どもや母親等は認知をするように求める訴えを提起することができます(民法787条本文)

そして、この訴訟では、生物学上の親子関係が存在することを証明しなければなりません。生物学上の親子関係が存在することを証明する上では、

  • ① 妊娠当時、父親と母親との間に性的関係があったこと
  • ② 血液型が一致すること、DNA型が一致すること等、その他人類学的検査からしても一致すること

等を証明していくことが重要になってきます。現在はDNA鑑定の精度が高いですので、DNA鑑定を実施出来れば②の証明は難しいものではありません。問題は、相手がDNA鑑定に応じない場合ですが、この場合でも、裁判所は、前述①やその他の事情等から父子関係について判断をします。

男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

男女問題・離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。

男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです

男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

認知請求等に関する弁護士費用については、ご相談時に弁護士が丁寧に説明致しますのでご安心ください。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

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