離婚後の親権者の変更について

男女問題・離婚

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離婚後に親権者の変更をする方法

離婚した場合、一方の親のみが子の親権者となりますが、離婚後の状況の変化に伴い、親権者を他方の親に変更する必要がある場合が生じます。

典型的な例としては、子どもが親権者ではない親と一緒に暮らすことを希望しているような場合などが挙げられます。

しかしながら、親権者の変更は、両親の合意のみで行うことはできず、家庭裁判所の審判又は調停を行う必要があります。

以下では、親権者変更の調停申立てについて説明していきます。

親権者変更の調停申立てについて

親権者変更の調停申立ては、原則として、親権者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。

調停はあくまで話し合いで決める場になります。両親で親権者の変更に合意し、調停が成立した場合は、裁判所から子の本籍地の市区町村宛に、その旨の通知が行われます。

また、親権者になった者は、調停成立の日から10日以内に、調停調書謄本を添付して、子もしくは親権者の住所地又は本籍地の市区町村役場に親権者変更届を提出する必要があるのでご注意ください。

他方で、話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行することになります。

この場合、裁判所が「子の利益のため必要がある」と認めた場合に親権者の変更の審判を行います。

先ほど例として挙げた、子が親権を希望する他方の親と一緒に暮らすことや親権者の変更を希望している場合などでは、「子の利益のため必要がある」として変更が認められる可能性が高いといえます。

養親と共同親権の場合

では、離婚後親権者が再婚している場合はどうでしょうか。

離婚後親権者が再婚しても、当然に再婚相手は子の親権者とはなりません。そのため、親権者変更の調停申し立てを問題なくすることができます。

他方で、再婚相手が子と養子縁組をした場合には、実親と養親の共同親権の状態になります。

このような場合には、他方の実親への親権者の変更はできないと考えられており、残念ながら調停申立て等をすることは困難です。

まとめ

以上が離婚後の親権者の変更についての説明になります。

親権者の変更等についてお悩みの方は、まずはお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。

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ご依頼後(離婚)

ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)

契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。

その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。

ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)

相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。

ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)

調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります

なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません

裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

着手金金33万円以上金55万円以下(税込)
報酬金金33万円以上金55万円以下(税込)

※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。

報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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