離婚後親権者である元妻(夫)が死亡した場合
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- 離婚後親権者になった元妻(夫)が死亡してしまったが、親権者は誰になるか知りたい
- 万が一自分が亡くなった場合、親権者は必ず元夫(妻)になってしまうのでしょうか
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離婚後親権者が亡くなった場合、親権者は誰になる?
離婚する前は夫婦が共同で親権を行使しますが、離婚した場合には、一方の親のみが子の親権者となります。
では、万が一離婚後親権者となった元妻(夫)が亡くなってしまった場合、子の親権者はどうなってしまうのでしょうか。
結論から申し上げますと、親権者の元妻(夫)が亡くなったとしても、もう一方の親が当然には親権者にはなりません。
このような場合、
のどちらかを行うことになります。
以下ではそれぞれの制度について説明します。
① 親権者変更の審判申立てについて
もう一方の親が子の親権者になることを希望する場合には、親権者の変更審判申立てを行う必要があります。
親権者の変更審判申立ては、子の住所地の家庭裁判所に対して行わなければなりません。
審判手続では、裁判官による審問(裁判官との面談による事情調査や意見等を述べる機会)、調査官による調査が行われるほか、子が15歳以上の場合には裁判所は子の陳述(親権者変更についての意見)を聞くことになります。
これらの手続を経た上、裁判所が子の利益のために親権者の変更が必要であると認めた場合に、親権者の変更の審判が出されます。
② 未成年後見人の選任申立てについて
未成年者に親権を行う者がいなくなった場合、後見が開始します(民法838条1号)。
そのため、子の親族や利害関係人は、未成年後見人の選任申立を行うことができます(民法840条2項)。
未成年後見人の選任申し立ても、親権者の変更審判申し立てと同様、子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。
この選任手続においても、裁判官の審問や調査官による調査のほか、子が15歳以上の場合には裁判所は子の陳述を聞くことになります。
未成年後見人は、
- ① 子の年齢、心身の状態、生活及び財産状況
- ② 後見人の職業・経歴、子との利害関係の有無
- ③ 子の意見
- ④ その他一切の事情
を考慮し、裁判所が適任と考える者が選任されます(民法840条3号)
まとめ
以上が親権者の元妻(夫)が亡くなった場合にとりうる制度になります。
このページを読まれている方はお子様の今後についてご不安に感じられているかと存じます。お悩みの方はまずはお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
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