親権者と監護権者の違いについて
男女問題・離婚


- 焼津市・牧之原市の弁護士トップ
- 男女問題・離婚
- 親権者と監護権者の違いについて
- 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で離婚・男女問題の相談をしたい
- 親権者と監護権者の違いについて知りたい
- 離婚する夫(妻)から「親権は譲らないが監護権は譲る」と言われた
- 離婚後共同親権になった場合に、監護権者をどう決めるのか知りたい
- 親権と監護権者の違いが、2026年4月以降どう変わるのか知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
親権者等については民法改正によって2026年4月から大きく変わったところであり、内容を正しく把握することが重要です。
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
親権と監護権は何がちがう?

2026年3月31日までの民法では、夫婦が離婚する場合、父母の一方を親権者と定めなければならず、離婚届にもその記載が必要でした。
しかし、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後は、父母の一方を親権者とする「単独親権」だけでなく、父母双方を親権者とする「共同親権」も選ぶことができるようになりました。
もっとも、双方親権を譲らず、離婚の話が進まないということは今後もあり得ます。
このとき、相手から「監護権はそちらに譲るが、親権は譲れない。」と言われることもありますが、親権と監護権には具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
親権者とは
2026年4月1日以降に離婚する場合、父母の協議によって、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めることになります。
したがって、現在は、必ずしも父母の一方だけを親権者に定めなければならないわけではありません。
では親権とは、そもそもどのような権利なのかと言うと、それは
の2つに分かれます。
① 身上監護権
① 身上監護権とは、子の監護及び教育をする権利及び義務のことをいいます。
具体的には、子の居所に関することや、教育・日常生活に関することなど、多岐にわたります。
改正後は、離婚後共同親権となった場合であっても、親権者の一方を監護権者と定めることができます。
この場合、監護権者は、後述の「日常の行為」に限らず、子の監護教育や居所・職業の決定などの重大行為についても、単独ですることができます。
② 財産管理権
これに対し、② 財産管理権とは、その名の通り、子の財産を管理し、財産に関する法律行為について代表(代理)する権限をいいます。
例えば、未成年の子が契約をする場面で親が法定代理人として対応するのは、この財産管理権の問題です。
改正後の共同親権では、父母双方が親権者であるため、重要な事項については双方で協議して決める場面が生じます。
もっとも、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に重大な影響を与えない「日常の行為」については、父母の一方が単独で決めることができるとされています。
例えば、学校行事への参加や習い事などは、通常は「日常の行為」に当たるとされています。
監護権者とは
監護権者は、上で述べた親権のうち、①身上監護権を行使する者をいいます。
離婚をする場合、親権者とは別に監護権者を定めることができます。この点は改正後も変わりません。
監護権者を定めることは任意です。これを定めない場合は、単独親権であればその親権者が単独で、共同親権であれば父母双方が共同で、関わることになります。
父母双方を共同親権者とした場合であっても、その一方を「監護権者」と定めることで、子の監護をその一方に委ねることができます。
監護権者を定めた場合には、監護権者は、「日常の行為」に限らず、子の監護教育や居所・職業の決定といった重大行為も単独ですることができます。
なお、監護権者でない親権者も、共同親権者に変わりはありませんので、②財産管理権を行使する場面などでは、監護権者の親権者と共同で決定することになります。
したがって、監護権者を指定した場合は、監護権者が主として子と同居し、日常的な養育や生活上の決定を担い、他方の親が共同親権者として別の場面で関与する、という整理になります。
この意味で、「親権者」と「監護権者」は同じではありません。
どのような場合に親権者と監護者を分けるのか
改正前は、父母の一方のみを親権者としつつ、実際に子を養育する側を監護者とする形で分けることがありました。
改正後は、「共同親権を選んだ上で、一方を監護者と定める」という形で、親権者と監護権者を分けるか否かが問題になります。
例えば、父母双方とも子の親として関わり続けたいが、主として子と同居して養育を担う親を明確にしておきたい場合には、共同親権+一方を監護権者とする整理が考えられます。
まとめ
以上が親権者と監護権者の違いになります。
2026年4月1日以降は、離婚後も共同親権を選択できるようになったため、従来よりも「親権者」と「監護権者」の違いを正確に理解することが重要になっています。
親権については両親で争いが生じる場合が多いですが、親権のことがよくわからずに争われている場合がほとんどかと思います。
そもそもまず親権とは何かを把握し、双方で親権の何を巡って意見の対立が生じているかを明らかにしたほうがいいでしょう。
ケースによっては、単独親権にするのか共同親権にするのかを整理した上で、さらに監護者を誰にするのかを分けて考えることで、話し合いが進みやすくなることもあります。
離婚、親権のことでお悩みの方はお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。
よくある質問
親権者と監護権者は必ず同じでなければなりませんか?
いいえ、必ずしも同じである必要はありません。改正後は、共同親権とした上で、その一方を監護権者と定めることもできます。
共同親権になると、子どもは父母の家を行ったり来たりしなければならないのですか?
そのように必ずなるわけではありません。法務省も、共同親権とすることと、子が父母双方の家を行き来して生活することとは同じではないという前提で説明しています。実際には、監護権者を定めて主たる生活拠点を明確にすることも考えられます。
共同親権だと、すべてのことを父母2人で決めなければならないのですか?
いいえ。日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に重大な影響を与えない「日常の行為」は、一方の親が単独で決めることができます。例えば、学校行事への参加や習い事などは、通常これに当たるとされています。
親権と監護権者の問題は、何を基準に決めるのですか?
最も重要なのは子の利益です。裁判所は、父母と子との関係、父母同士の関係など一切の事情を考慮して判断するとされています。
男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
| 着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
|---|---|
| 報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
法律相談のご予約/お問い合わせ


Office
焼津総合法律事務所のごあんない
焼津オフィス
-
- 住所
- 〒425-0028
静岡県焼津市駅北 3-11-4
-
- 連絡先
- 054-639-5573
-
- 営業時間
- 月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり
- 交通
-
- 対応地域
- 焼津市・牧之原市・藤枝市・島田市・吉田町など、周辺地域の皆様


牧之原オフィス
-
- 住所
- 〒421-0422
静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
-
- 連絡先
- 0548-28-6710
-
- 営業時間
- 月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
- 交通
-
- 対応地域
- 焼津市・牧之原市・藤枝市・島田市・吉田町など、周辺地域の皆様


Flow
無料法律相談の流れ







