親権者と監護権者の違いについて
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親権と監護権は何がちがう?
夫婦で合意して離婚をする場合でも、離婚届には親権者がどちらになるかを記載しなければいけないため、最低でも親権者だけは決めないと離婚をすることができません。
しかしながら、双方親権を譲らず、離婚の話が進まないということはよくあることです。
このとき、相手から「監護権はそちらに譲るが、親権は譲れない。」と言われることもありますが、親権と監護権には具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
親権者とは
先ほど述べたように、離婚する場合には父母の一方を親権者と定める必要があり(民法819条1項)、離婚届を提出する際にも、親権者の記載がないと受理されません。
では親権とはどのような権利なのかと言うと、それは
の2つに分かれます。
① 身上監護権
① 身上監護権とは、子の監護及び教育をする権利及び義務のことをいいます(民法820条)。
具体的には、子の居所を指定する権限(民法821条)、子を懲戒する権限(民法822条)、子の職業を許可する権限(民法823条)などです。
この身上監護権に基づいて、親権者は子と同居するということになります。後述する監護権とは、この身上監護権のことをいうのです。
② 財産管理権
② 財産管理権とは、その名の通り、子の財産を管理し、財産に関する法律行為について代表(代理)する権限をいいます(民法824条)。
例えば、未成年の子が下宿先のアパートの賃借人として契約をするときは、親権者が代わりに契約書にサインをしますが、これは親権者の有する財産管理権のあらわれといえます。
監護権者とは
離婚をする場合、親権者とは別に監護権者を定めることができます(民法766条)。
監護権者を定めることは任意です。これを定めない場合は、上で述べたように、身上監護権を有する親権者が子の監護を行います。
監護権者を指定した場合は、親権者が財産管理を行い(親権の② 財産管理権部分)、監護権者が身上監護を行います(親権の① 身上監護権部分)。
監護権者が身上監護を行うため、子は監護者と同居をすることになるのです。
なお、監護者は、両親に限るものではなく、第三者を指定することも可能です(ただ、あえて両親以外の第三者を監護者として指定する例はほとんどありません)。
まとめ
以上が親権者と監護権者の違いになります。親権については両親で争いが生じる場合が多いですが、親権のことがよくわからずに争われている場合がほとんどかと思います。
そもそもまず親権とは何かを把握し、双方で親権の何を巡って意見の対立が生じているかを明らかにしたほうがいいでしょう。
ケースによっては親権者と監護権者を分けることで、円満に話し合いが進むということもありえます。
離婚、親権のことでお悩みの方はお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
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