離婚の時に決めないといけないこと

男女問題・離婚

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  • 焼津・牧之原で離婚の相談をしたい
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  • 何も決めずに勢いで離婚届を出してしまった

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

離婚の際には決めなければならない問題が沢山ある

離婚の際に決めなければならない事

離婚はお互いの合意さえあれば、簡単にすることができますが、お金のこと、子どものことを何も考えずに離婚をすると、あとで後悔してしまうことがあります

以下では、離婚の時に考えなければいけないことについて、

という形で整理して説明します。

離婚とお金のこと

① 財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。民法でも離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができると定めています(民法768条1項)。

財産分与について何も取り決めをせずに離婚を急いでしまうと、本来もらえたはずの財産がもらえなくなってしまう場合もあるので、離婚時にしっかり取り決めることが重要です。

② 年金分割

年金分割とは、離婚後に婚姻期間中に一方の配偶者(通常は夫です。)が納めた年金保険料の一部を分割し、それを別の配偶者(通常は妻です。)が受け取れるという制度です。

年金分割は離婚して直ちにお金が入るという話ではありませんが、婚姻期間が長ければ、年金受給時に夫が支払っていた年金の一部が上乗せされて支払われることになるので、将来的に受け取れる年金額が増えることになります。

③ 慰謝料

離婚の時の慰謝料は、離婚によって生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。

よく夫(妻)に対して慰謝料を請求したいという方がいらっしゃいますが、慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。相手が離婚に至る原因を作った場合(例えば、不倫や暴力行為など)に、精神的苦痛を受けた配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。そのため、性格の不一致・価値観の違いなど、離婚の原因がどちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求はできません

④ 婚姻費用

離婚後のお金の問題ではないですが、離婚するまでの期間、妻から夫に対して、婚姻費用というお金(生活費)を請求することができます

婚姻費用とは、衣食住にかかる費用、交際費や医療費、子どもの教育費などの夫婦やその子どもが共同生活をするのに必要な費用のことをいいます。平たく言えば生活費です。

法律上、婚姻費用は夫婦が分担して負担する義務を負っています。この義務は、たとえ別居していても、法律上の夫婦である限りなくなりません。

そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の多い夫が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用分担請求をすることができます。

離婚と子どものこと

① 親権

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育したり、またその財産を管理したり、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。

離婚をする場合、必ず夫と妻のどちらが子どもの親権者になるかを決めなければいけません。当事者同士で協議離婚する時でも、離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者欄を記載しないで離婚届を提出することはできません

② 養育費

養育費とは、未成年の子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことをいいます。離婚に際し、未成年の子どもを引き取り養育することになった親から、もう一方の親に対して請求できます。

養育費は離婚した後に請求することもできますが、何も取り決めずに離婚してしまうと請求が難しくなる場合もあるので、離婚時に取り決めたほうがよいです。

③ 面会交流

面会交流とは、子どもと離れて生活している父母の一方が、子どもと直接面会して一緒に時間を過ごしたり、それ以外の方法(手紙や写真、プレゼントの受け渡しなど)で交流をしたりすることをいいます。

離婚をしてしまっても、子どもにとって親であることには変わりはなく、親にとっても子にとっても面会交流権が認められます。このあたりを取り決めずに離婚してしまうと、子を引き取った親の意向で子どもと全く面会できないという事態になりかねないので、しっかりと決める必要があります。

まとめ

このように、離婚をする際には考えなければならない問題が沢山あり、全て一人で抱えるのは難しいことが多いです。弁護士に相談すれば、問題を一緒に考えたり、お客様に代わって離婚の条件などを相手方と交渉していくことができますので、ぜひ焼津総合法律事務所にご相談ください

よくある質問

離婚後に財産分与・年金分割を請求できますか。

可能ですが、離婚から2年以内に請求しなければいけませんので、早めに手続をするべきです。

離婚後に慰謝料を請求できますか。

可能ですが、離婚から3年以内に請求しなければ時効になりますので注意が必要です。

離婚後も婚姻費用をもらえますか。

離婚をすると夫婦ではなくなるため、婚姻費用の請求はできなくなります。未成年者の子どもを引き取る場合は、養育費として、通常婚姻費用よりも少ない金額ですが、相手に請求することができます。

離婚後に親権者を自分に変更することはできますか。

可能ですが、裁判所に親権者変更の調停の申し立てをする必要があります。ただ、子を引き取った相手方に親権者としてふさわしくない事情などを主張していく必要があり、離婚後親権者を変更することはハードルが高いので、離婚時にしっかりと取り決めるべきです。

離婚後に養育費を請求できますか。

可能ですが、何も取り決めずに離婚すると請求が難しくなるので、離婚時に取り決めたほうがよいです

妻が子どもを連れて家を出てしまい、それ以来子どもに会えていないがどうすればいいか。

奥さんに面会交流をしたい旨の連絡をし、それでも会わせてくれない場合には面会交流の調停申し立てを行います。裁判所は面会交流に肯定的ですので、調停の中で子どもとの面会について取り決めをしていくことになります。

男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

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焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。

男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです

また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。

男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

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法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

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土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご依頼後(離婚)

ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)

契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。

その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。

ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)

相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。

ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)

調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります

なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません

裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

着手金金33万円以上金55万円以下(税込)
報酬金金33万円以上金55万円以下(税込)

※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。

報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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