財産分与について知りたい
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財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます(民法768条1項)。
財産分与は離婚から2年以内であれば相手に請求することができますが、時間の経過によって本来もらえたはずの財産がもらえなくなる場合もあるので、離婚時にしっかり取り決めるべきです。
以下では財産分与について説明します。
財産分与には3つの意味がある
財産分与には、
という、3つの意味(種類)があります。
① 清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に一緒に築いた財産を清算することです。今まで説明してきた財産分与は、このことを指します。
清算的財産分与は、離婚の原因がどちらにあるか等は関係なく、夫婦の財産は二人で分けましょうという話ですので、例えば不貞行為をしてしまった有責配偶者からの請求も認められることになります。
② 扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後生活が困窮してしまう者(例えば専業主婦や、持病があり働けない人等)に対し、離婚後の生活の安定を図るため、扶養的な目的で財産を分与することです。
③ 慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、慰謝料の名目で離婚原因を作った配偶者が支払う財産分与のことです。
このように、財産分与は、夫婦で築いた財産を清算する①の意味で行うのが通常ですが、夫婦のおかれている状況によっては、②離婚後の生活の扶養として行ったり、③離婚の慰謝料として行ったりする場合もあるのです。
財産分与の割合は通常2分の1
財産分与の割合は、法律の定めはありませんが、通常は2分の1ずつの割合です。
これは夫婦の収入額の大小は関係ありません。逆に言えば、夫婦の一方が専業主婦(夫)で婚姻期間中に収入が全くなかった場合でも、財産の半分をもらう権利があります。これは、「夫婦の一方が外で働いて収入を得ているのは、他方が家で家事を行っていたからである」という考えに基づきます。
もっとも、先ほど述べたように、扶養的な意味や慰謝料の意味で財産分与をするような場合や、夫婦の具体的な事情によって割合は変わる場合があります。また、極端な話、夫婦が合意さえすれば、財産の全てを妻(夫)が取得するということも可能です。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象財産は、夫婦が「婚姻期間中に」築いた一切の財産です。財産の名義がどちらであるかは、関係ありません。これを共有財産といいます。
共有財産の例としては、
- 現金・預貯金
- 有価証券(株式など)・投資信託
- 保険(積立型の生命保険、学資保険など)
- 不動産(自宅など)
- 家具家電
- 自動車
- 骨董品など金銭的価値の高い動産
- 退職金
などがあります。
借金などのマイナスの財産も財産分与の対象になる
上に述べたようなプラスの財産に限らず、各種ローン(住宅、自動車、教育など)、生活費のために借りた借金などのマイナスの財産も、財産分与の対象となってしまいます。
もっとも、ギャンブルや買い物などの浪費によって一方が個人的に作った借金は、たとえ婚姻中のものであっても財産分与の対象には含まれません。
このようなマイナスの財産がある場合は、プラスの財産から差し引いた上、残った財産を分割することが一般的です。
財産分与の対象とならない財産
①婚姻前から夫婦の一方が持っていた財産や、②婚姻中であっても夫婦の協力とは関係なく手に入れた財産は、財産分与の対象外です(民法762条1項)。これを特有財産といいます。
たとえば、独身時代から貯めていた預貯金は①にあたりますし、婚姻期間中に相続によって取得した不動産や現金は、②にあたります。
財産分与の方法
財産分与の方法は、夫婦が築いてきた財産の内容によっていろいろな方法があります。たとえば、(1)全て現金化して半分ずつにすることもあれば、(2)不動産や自動車は一方が取得して、その代わりに相手に金銭を支払うなどもできます。基本的に当事者の合意によって自由に決めることができます。
財産分与は離婚後の財産をどのように分けるかという問題なので、離婚とセットの問題です。そのため、お互い離婚について合意していても、財産分与の方法がまとまらない場合は、離婚調停、離婚裁判といった裁判所の手続の中で決めていくことになります。
まとめ
以上が財産分与の説明になります。
婚姻期間が長く、共有財産が多岐にわたる等の複雑な場合には、弁護士に相談して進めていった方が得策ですので、ぜひ焼津総合法律事務所にご相談ください。
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焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
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ご相談から事件終了まで
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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
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