離婚後の年金分割について
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年金分割の種類
年金分割には、
の二つの制度に分かれています。
① 合意分割と② 3号分割では、年金分割の請求時期・期限等が異なっていることから、本記事で詳しく説明します。
なお、年金分割については 「年金分割について知りたい」の記事にも詳しく説明がありますので、こちらもあわせてご覧ください。
① 合意分割の場合
合意分割とは
合意分割は、平成19年4月1日以降に離婚し、下記の各条件にあてはまる場合に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦で分割することができる制度のことをいいます。
記
- ア 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
- イ 夫婦双方の合意又は裁判手続により年金の按分割合を定めたこと
- ウ 請求期限(離婚をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
上記イにもあるように、合意分割では夫婦で年金の按分割合について合意がなされる必要があります。
離婚時に養育費や財産分与などの取り決めをする場合には、年金の按分割合についても忘れずに取り決めをされた方が良いでしょう。
もし離婚時に年金の按分割合について合意をしていなかったとしても、上記ウにあるように、離婚をした日の翌日から2年以内であれば年金事務所等に年金分割の請求をすることができますので、それまでに元夫(妻)と年金の按分割合の合意をして請求をすれば、離婚後でも合意分割による年金分割の請求をすることができます。
ここで注意が必要なのは、離婚した日の翌日から2年以内に元夫(妻)と「合意」するのが要件ではない、ということです。
2年以内に年金事務所等に「請求」をするのが要件であって、つまり、元夫(妻)と「合意」するのは2年よりも前にしておく必要があります。
年金の按分割合についての合意がスムーズに行えない場合も想定されますので、離婚時に取り決めていなかった方は早めに家庭裁判所に年金の按分割合を定める調停(又は審判)を申し立てるのがよいでしょう。
② 3号分割の場合
3号分割は、平成20年4月以降に妻(夫)が専業主婦(夫)であった期間(第3号被保険者期間)について、会社員であった夫(妻)の保険料納付記録の2分の1を「当然に」分割できるという制度のことをいいます。
「当然に」と説明しましたが、合意分割とは異なり、夫婦間で年金分割についての合意は必要ありません。
また、請求期間についても、合意分割とは異なり、期間制限はありません。
このように、3号分割の場合には、平成20年4月以降の期間が対象ではあるものの、年金分割に関する合意は不要であり、按分割合も当然に2分の1となり、夫婦間の合意で変更することはできないとされています。
もっとも、平成20年4月よりも前の婚姻期間中の年金分割もされたい方は、合意分割によるしかありませんので、合意分割での年金分割請求を検討する必要があります。
まとめ
以上が① 合意分割、② 3号分割における年金分割の請求時期や期限などについての説明になります。
年金は今すぐに受け取るものではないため、離婚をする段階やしたばかりの段階ではあまり実感がわかないかもしれません。
しかし、年金分割をちゃんとやっているかいないかで老後に受け取る年金額に差が生じることになりますので、少なくともこのような制度があることは把握した上でで、元夫(妻)に請求するか否かを検討するべきです。
年金分割の請求についてお悩みの方は、お気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。
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男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
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ご相談から事件終了まで
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法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
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ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
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