不倫相手に慰謝料請求をしたい

男女問題・離婚

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  • 焼津・牧之原で不倫の慰謝料の相談をしたい
  • 夫(妻)が不倫をしていたので、不倫相手に慰謝料を請求したい
  • どういう行為があれば慰謝料を請求できるか知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

不倫相手に対する慰謝料請求

不倫相手に慰謝料を請求するには

夫や妻が不倫をしていたことを知ったときの精神的ショックは、計り知れないものがあります。怒り、悲しみなど様々な感情をお持ちになると思いますが、その精神的苦痛を慰謝料請求という形で、不倫相手に対して請求することができます

以下では、不倫相手に対する慰謝料請求について説明します。

不倫相手に慰謝料を請求できるのはどのような場合か

不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、①不貞行為(性行為)があったことが必要です。そのため、例えば、2人でデートしていたとか、交際しているようなやりとりしか掴めていない場合には、残念ながら請求することは困難です。

また、②不倫相手があなたの夫(妻)を既婚者であると知っていたこと(または既婚者であると気付くべき過失があったこと)も必要になります。そのため、例えば、出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性を全く知らなかった場合などでは、慰謝料請求が認められない可能性もあります。不倫相手が友人関係、職場の同僚などであれば、基本的には問題はないでしょう。

不倫の証拠の確保が重要

不倫相手が不貞行為を認めていれば問題ないのですが、これを認めずに争う場合には訴訟提起し、裁判で不貞行為があったことをこちらで立証しなければなりません。そのため、とことん不倫相手と争いたい場合には、不貞行為を立証するための証拠の有無が極めて重要になります。

証拠は、性行為があったことをうかがわせるものであることが必要です。端的には、性行為の動画・写真があればこれだけで立証できますが、キスやデートをしているだけの写真では立証できません

そのほかでは、例えば

  • ラブホテルに出入りしている写真・動画
  • 性行為があったことを推測できる内容のLINEやメールのやりとり
  • 不倫相手が性行為を認めた念書や録音データ
  • ラブホテルの領収書
  • 探偵会社の調査報告書

なども証拠となります。

これらの証拠が確保できれば、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

請求できる金額について

不倫の慰謝料として請求できる金額

不倫の慰謝料金額は、法律で定めがあるわけではありませんが、一般的に相場は100万円~300万円程度といわれています。

裁判になった場合には、

  • 婚姻期間の長さ
  • 不倫期間の長さ
  • どちらが不倫に積極的だったか
  • 不貞行為の回数
  • 不倫が原因で離婚に至ったか
  • 子どもの有無

などの様々な事情を考慮した上、裁判所が金額を決定します。

まとめ

以上が、不倫相手の慰謝料請求についての説明になります。

不倫相手への慰謝料請求は、弁護士に依頼することでどのような証拠を確保しなればならないかなどを知り、正しい方向で話を進めることができます。このようなお悩みは、まずは焼津総合法律事務所にご相談ください

よくある質問

不倫相手に対する怒りがおさまりません。

お気持ちはわかりますが、気持ちに任せて不倫相手に対し暴力や脅迫、不倫相手の職場に対するクレームなどをしないようにしてください。弁護士に依頼し、慰謝料請求という形で相手に適正な対応を求めましょう。

不倫相手の自宅の住所がわかりません。

自宅の住所がわからなくても、不倫相手の職場がわかれば職場宛に送付することも可能です。

2人でデートしていた、キスや手をつないでいただけでも慰謝料請求できますか。

それだけでも大きな憤りを感じていられるでしょうが、相手が不貞行為を認めていない場合、残念ながら請求することはできません

不倫の慰謝料請求に時効はありますか。

不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年で時効になりますので、請求する場合は速やかに行う必要があります。

恋人の浮気相手にも慰謝料請求できますか。

不倫の慰謝料は、夫婦間の貞操義務違反が請求の根拠となっているので、恋人の浮気相手には請求できません。もっとも、内縁の妻(夫)といえるような関係があれば請求することは可能です。

男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

男女問題・離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。

男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです

また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。

男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)

ⅰ. 相手方と裁判外での交渉

契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。

その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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