裁判離婚後の手続について知りたい
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- 裁判で離婚が認められたが、その後の手続をしりたい
- 復氏や子の姓の変更についてしりたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
裁判離婚
当事者間で協議離婚の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、離婚しようと思えば、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。離婚の訴えは形成の訴えであるため、判決の確定によって離婚の効力が生じます。
裁判離婚による離婚届出の方法
裁判離婚による離婚届出の概要は次のとおりです。
届出書の提出場所
離婚する夫婦の本籍地または届出人の所在地である市区町村役場です。
上記以外の市区町村役場での届出を行う場合には、戸籍謄本の提出が必要となります。
なお、離婚届には、相手方や証人の記入欄がありますが、裁判離婚の場合、相手方や証人の署名・押印は必要ありません。
届出人
離婚の訴えの提起者。
添付書類
判決謄本(裁判所から提出用の謄本が交付されます)と判決確定証明書。
提出方法
郵送または第三者による提出も可能。
届出期間
判決の確定の日から10日以内。
届出期間を超えて提出することもできますが、事情届の作成を求められる場合があります。
必要通数
1通。
その他
届出書中の押印は認印で可です。
離婚による復氏
婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって当然に婚姻前の氏に復します(民法771条、767条1項)。
したがって、婚姻によって氏を改めた妻は、離婚の届出をすれば、離婚の効力として、なんらの手続を要せず法律上当然に旧姓に戻ります。
子の氏の変更
上記のとおり、離婚による復氏によって、婚姻により氏を改めた父または母は婚姻前の氏に復します。しかし、子の戸籍は離婚前の戸籍にとどまるため、子と復氏した父または母の民法上の氏が異なることになります。
復氏した親と子の氏が異なる場合、社会生活において様々な不都合が生じるため、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立を行い、許可を得て子と親の氏を同じくすることが出来ます。
子の氏の変更許可申立手続の概要
申立人
申立人は、子です。
子が15歳未満のときは、法定代理人が子を代理しますので、あなたが親権者であれば、あなた自身が手続を行うことになります。
管轄の裁判所
子の住所地の家庭裁判所です。
男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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焼津総合法律事務所のごあんない
焼津オフィス
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静岡県焼津市駅北 3-11-4
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- 連絡先
- 054-639-5573
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- 月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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アクセス - 焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり
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- 〒421-0422
静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
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- 連絡先
- 0548-28-6710
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- 月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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アクセス - 静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
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