離婚はせずに夫(妻)に慰謝料請求をすることはできますか
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離婚の慰謝料とは
離婚までは考えていないが、夫(妻)に対し、婚姻期間中に起きた出来事等について、何らかの慰謝料を請求したいと考えている方も、中にはいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では
- 離婚の慰謝料とはそもそもどういうものか
- 離婚をしなくても夫(妻)に対して慰謝料を請求することが可能であるか
を説明していきます。
離婚の慰謝料は2種類存在する
離婚の慰謝料には、
- ① 離婚「原因」慰謝料
- ② 離婚「自体」慰謝料
の2種類に分かれます。
①離婚「原因」慰謝料とは、婚姻期間中に起きた個別の不法行為、例えば不貞行為や家庭内暴力(DV)などから生じる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
これに対して、②離婚「自体」慰謝料とは、離婚してしまったこと自体から生じる精神的苦痛の慰謝料のことをいいます。
離婚をしなくても離婚「原因」慰謝料を請求できる
前述の②離婚「自体」慰謝料は、離婚すること「自体」による精神的苦痛についての慰謝料のため、離婚をせずにこれを請求することは困難です。
これに対し、①離婚「原因」慰謝料は、個別の不法行為(不貞行為、家庭内暴力等)を原因とする慰謝料ですので、離婚という結果が生じていなくても、個別の不法行為によって精神的な損害が生じている以上、慰謝料請求をすることは可能です。
つまり、婚姻中に夫(妻)が不貞行為や家庭内暴力をしたことによる精神的苦痛について、離婚とは切り離して夫(妻)に対して慰謝料請求をすることはできるのです。
まとめ
このように、離婚をせずに慰謝料請求をすることはできます。
もっとも、離婚の問題と切り離せるといっても、相手方からは、夫婦が慰謝料の請求をする(される)ような関係性で、もはや婚姻関係が破綻しているという事情として、逆に離婚問題で利用されるリスクもあります。
そのため、実際に慰謝料請求をするか否かについては、短期的な視点ではなく、長期的な視点で総合的に判断をするべきです。
今後慰謝料請求や離婚の問題について、自分が有利な立場で相手方と交渉等を行いたいと悩まれている方は、一度、焼津総合法律事務所にご相談ください。
男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
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ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
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ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
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