遺言書を作りたい

遺産相続

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  • 焼津・牧之原で相続の相談をしたい
  • 相続人同士で遺産の分け方が対立していてまとまらない
  • 長男が遺産の分け方を勝手に決めてしまっている

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

遺言とは

遺言とは何か

自分が亡くなった後の財産の分け方を自分で決めたいという方、相続人同士で揉めてしまわないか不安の方も多いでしょう。そのようなトラブルを避けるためには、遺言書を作成することをおすすめします。

遺言(書)とは、自分の財産(相続財産)の分配方法などについて、亡くなった後効力を発生させるために、自分の最終の意思をあらかじめ書き留めたものをいいます。

遺言書を作成するメリット

① 自分の好きなように財産を分けられる

遺言書を作成しておけば、自分が亡くなった後の財産をどのように残すか、自由に決めることができます。例えば、「自宅は長男に家を残し、次男には不動産ではなく金銭を渡したい」などの希望がある場合には、その内容を遺言書に残すことで、自分の希望する遺産分割を実現することができます。

極端な話、「全ての財産を長男に相続させ、次男には相続させない」という遺言書を作ることも可能です。ただし、長男以外の他の相続人には、遺留分という、相続の際に最低限保障される権利があることから、次男から長男に対して、自己の最低限の権利である遺留分を請求してくる可能性があります。遺言書を作成することで、このようなトラブルを引き起こすきっかけになる可能性もありますから、財産の分配方法を考えるときは、自分の希望に法律上問題はないか、弁護士に相談することをおすすめします

② 相続人間での争いを避けられる

遺言書がない場合、相続財産の分配方法(遺産分割)は、亡くなられた方の相続人同士が話し合って決めることになります。これを遺産分割協議といいます。

この遺産分割協議で一番大変なのは、財産の分配方法について、相続人全員の同意が必要なことです。相続人が2,3人であればそう難しくないかもしれませんが、場合によっては10名近く相続人がいるような場合もあります。そして、1人でも同意しない者がいると、財産を分けることが難しくなってしまうことから、大切な財産をめぐって相続争いが発生することになります。

遺言書を作成すれば、このような遺産分割協議が不要となるので、相続人間での争いを避けることが期待できます

遺言の方式は3種類

3種類ある遺言の方式

遺言の種類は

の3種類あります。このうち③は実際ほとんど利用されないため、以下では①と②を説明します。

① 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言書の全文を書き、日付と署名を書き、押印をして作成する遺言書をいいます。多くの人が想像されている遺言書はこれにあたります。

用紙や書き方の規定はありませんが、必ず自筆で作成しなければいけません。代筆は認められません。また、訂正の方法などに方式が定められており、遺言が無効となるおそれは公正証書よりも高いです。

また、ワープロやパソコンで作成しても原則として無効となります(なお、民法の改正によって、財産目録の部分は自筆でなくてもよくなりました)。

② 公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に対し遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人がその内容を正確に文章にまとめ、公正証書として作成する遺言書をいいます。

公証人は、これまで法律実務に携わってきた法律の専門家(裁判官、検察官経験者等)ですので、法律的に整理された内容の遺言を作成します。方式不備で遺言が無効になるおそれもありません。そのため、公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも安全な遺言方法といえます。

遺言書を作成するなら公正証書遺言

① 自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、

  • 費用が掛からないこと
  • 書こうと思えばいつでも書けること
  • 自筆で作成するので遺言書の内容を誰にも知られずに残すことができる

といったメリットがあります。

他方で、自筆証書遺言は

  • 方式不備で無効になる可能性が高いこと
  • 法律的に見て不備な内容となっていることが多く、紛争の原因になってしまうおそれがあること
  • 遺言を発見した者によって破棄、隠匿、改ざんされてしまうおそれがあること

など、デメリットもたくさんあります。

② 公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言では公証人が作成してくれるため、方式不備で無効になることはありませんし、法律的に見て不備な内容の遺言書が作成される心配はなく、紛争の原因になるおそれはありません。また、遺言書の原本は公証役場で保管してくれるので、破棄、隠匿、改ざんされるおそれもありません

このように自筆証書遺言のデメリットが補われた遺言方式となっており、安全な遺言方法ですので、遺言書を作成するのであれば公正証書遺言をおすすめします

なお、公正証書遺言のデメリットとしては、

  • 公証役場に作成のための手数料を支払わなければならないこと
  • 公証人と2人の証人に遺言内容が知られてしまうこと
  • 原則公証役場に出向いて作成に行かなければならないこと(自宅や病院に出張してもらうこともできます)

などが挙げられますが、ちゃんとした遺言を作成するためであれば、そこまで大きなデメリットにはならないと思います。

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット

① 作りたい遺言の内容について法的なアドバイスをもらえる

弁護士に相談すれば、自分が作りたい遺言の内容が法的に問題ないかという観点からアドバイスすることが可能です。

例えば、先ほど述べたように財産の分配方法に偏りがあると、のちに相続人同士で遺留分の請求が行われるなどの紛争に発展する可能性があります。弁護士はそういった観点から遺言の内容をアドバイスしますが、ご自身で公正証書遺言を作成するとき、公証人はのちの紛争まで見越したアドバイスはしてくれません。

また、遺言書の作成にあたって公証役場に対し財産関係や戸籍などの様々な資料を準備し、遺言の概要を書類などで作成する必要がありますが、弁護士に依頼すればこのあたりの準備をご本人に代わって行うので、煩雑な作業が必要なくなります

② 遺言書を弁護士が保管することも可能

公証役場は公正証書遺言を全部で3通(原本、正本、謄本)作成します。このうち、原本は公証役場で保管し、残りの正本、謄本の2通がご本人に手渡されます。

この正本、謄本は亡くなった後の銀行の相続手続、不動産の登記手続などで必要になるため、重要な書類ですが、ご自身で保管していると紛失してしまう可能性があります。また、相続人に勝手に遺言書の内容を見られてしまい、自分に有利な内容に書き換えてほしいとか、遺言書を隠匿されるリスクもあります。

その点、弁護士に遺言作成を依頼すれば、もし依頼者様がご希望されれば、ご本人が亡くなられるまで弁護士が遺言書を保管することも可能です。特に、弁護士が後述の遺言執行者に指定されている場合は、亡くなられた後の手続をスムーズに進められるため、その方が都合がよいといえます

③ 亡くなった後の相続手続のサポートも受けられる

遺言書の作成を弁護士に依頼した場合、それと合わせて、その弁護士を遺言執行者に選任することも依頼できます

遺言執行者とは、簡単に言えば、遺言の内容を実現するために必要な手続をする者をいいます。

預金の解約手続や不動産の登記名義の変更には、通常相続人全員の署名押印が求められますが、遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者が単独でこれらの手続きを行うことができ、スムーズに解約や名義変更を行うことができます

他方で、遺言執行者以外の相続人が勝手に行った行為は無効になるので、相続開始後、相続人のうちの誰かが勝手に相続財産を処分したり、手続を妨害したりするのを防ぐことができます。

弁護士が遺言書の作成にかかわっていれば、遺言者様のご事情はすでに把握していますので、スムーズに遺言執行を行うことが可能です。弁護士に遺言執行者も依頼すれば、亡くなった後も安心して相続手続のサポートを受けることができます

まとめ

遺言書を作成するのであれば公正証書遺言で作成することが安心です

焼津総合法律事務所では遺言の作成を検討されている方のご事情に応じて適切なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

遺言書の内容はあとで変更できますか。

変更可能です。最後に作成した(最新の)遺言書が、有効な遺言書になります。

認知症でも遺言書は作れますか。

認知症がどの程度進行しているかによります。あまり複雑な内容でなければ十分可能だと思いますが、詳しくは医師、弁護士にご相談ください

内縁の妻(夫)に相続の権利はありますか。

内縁の妻(夫)は法律上相続人ではないため、遺言書がないまま亡くなると、原則として財産を受けとれません。内縁関係の方に財産を残したい場合は、遺言書の作成をおすすめします。

相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 相続財産の確認

お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。

ⅱ. 遺言書案の作成

財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。

ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡

遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。

公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。

この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。

ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ

公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。

公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。

Ⅴ. 公正証書遺言の作成

公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります

公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。

亡くなられた後のこと(遺言執行)

お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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