相続放棄をした場合、先祖の墓は誰が管理するのですか

遺産相続

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で相続の相談をしたい
  • 借金が多いため相続放棄をしたが、先祖代々の墓はどうなるのか不安
  • 兄弟全員が相続放棄した場合、墓を誰が引き継ぐのか
  • 相続放棄をした場合の墓の管理義務について知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
このようなご相談は非常に多く、「相続放棄=すべての義務から解放される」と誤解されているケースが極めて多い分野です。
相続放棄は「財産と借金を引き継がない」制度ですが、祭祀財産(お墓・仏壇・位牌など)は、相続財産とは全く別のルールで扱われます。
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

祭祀財産とは

民法には、墓などの祭祀財産の承継につき、下記の規定があります。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

民法

この条文にある「系譜」「祭具」「墳墓」を総称して、「祭祀財産」といいます。

具体例を挙げると、お墓、仏壇、位牌、過去帳、家系図などが典型的な祭祀財産にあたります。

祭祀財産は「遺産分割の対象外」

民法897条に従い、系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継しますが、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が、遺産分割とは別個の審判によって、その権利を承継する者を定めます

実務上のポイント

  • お墓や仏壇は、預貯金や不動産とは違い、遺産分割の対象になりません
  • 相続人全員で「お墓をどう分けるか」話し合う性質のものではありません
  • 「誰が祭祀を主宰するのか」という身分的・宗教的性格の強い財産として扱われます

相続放棄をしても、祭祀財産の承継義務は消えない

一方、相続放棄については民法939条により、「相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる」とされています。

ここで問題となるのが、「相続放棄をすれば、墓の管理義務も一切なくなるのか」という点です。

結論から申し上げると、相続放棄をしても、祭祀財産を承継する権利・義務までは失われません

相続放棄にかかわらず、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」(民法897条)ことになるのです。

実務上のポイント

相続放棄借金・不動産・預貯金は引き継がない
祭祀財産相続放棄とは無関係に承継が決まる

「借金は相続放棄で免れるが、お墓の管理は残る」ケースが現実に多数存在します

誰が祭祀財産を承継するのか

祭祀財産の承継の順序は、次のとおりです。

① 被相続人が遺言等で祭祀承継者を指定している場合その指定された人
② 地域や家の慣習がはっきりしている場合慣習に従う
③ 慣習が不明な場合家庭裁判所が審判で決定

実務上よくあるケース

  • 「長男が継ぐ」という慣習
  • 実際に同居していた者がそのまま管理している
  • 菩提寺との関係がある者が事実上管理している

などが考慮されます。

祭祀財産を承継した者の義務

祭祀財産を承継した者には、法律上、次のような実質的な義務が発生します。

  • 墓地管理料、永代使用料の支払
  • 墓の維持管理、補修
  • 年忌法要、供養の主宰

これらは「相続債務」ではないため、相続放棄をしても免れることはできません

菩提寺や墓地管理者から、承継者に直接請求が来ることになります。

誰も祭祀財産を引き受けない場合のリスク

  • 管理料の滞納により、無縁墓として行政処分の対象になる
  • 墓地管理者から撤去を求められる
  • 親族間で「誰が払うか」で新たな紛争になる
  • 相続放棄をしたはずなのに、思わぬ金銭負担が生じる

→このように、祭祀財産の承継を放置すると、法的・経済的・感情的なトラブルが連鎖的に発生します

まとめ

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

相続放棄をしたとしても、祭祀財産(お墓・仏壇・位牌など)の承継と管理義務は、相続放棄とは切り離されて判断されます

そのため、

  • 借金が多く相続放棄を検討している方
  • 親族全員が相続放棄する予定の方
  • 墓の管理者が曖昧になっている方

は、相続放棄と同時に「祭祀財産を誰が引き継ぐのか」を必ず決めておく必要があります

相続放棄は「借金問題の解決策」ですが、祭祀財産を含めた “家族としての問題”は別途きちんと整理しなければなりません。法的・実務的に正しい整理をしないと、後々、親族間の深刻な対立を招きます

焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で、相続放棄とお墓の管理についてお悩みの方は、ぜひ一度、焼津総合法律事務所にご相談ください

よくある質問

相続放棄をしたら、お墓の管理費は一切払わなくてよいですか?

いいえ。祭祀財産の承継義務は相続放棄とは別に決まるため、支払義務が残る場合があります

相続人全員が相続放棄した場合、誰が墓を管理するのですか?

被相続人の指定・慣習・家庭裁判所の審判により別途決まります。放棄者でも管理者になることがあります

墓じまいは相続放棄をした人でも決められますか?

祭祀承継者に選ばれた場合は、原則として可能です

菩提寺から管理料の請求が来ています。無視してもよいですか?

無視すると法的紛争や行政処分に発展するおそれがあるため、早急に対応すべきです

祭祀承継者を指定せずに亡くなった場合はどうなりますか?

慣習が不明な場合、家庭裁判所が承継者を決定します

祭祀財産も遺産分割協議書に書く必要がありますか?

原則として書く必要はありません。遺産分割とは別個に扱われます。

相続放棄と墓の問題は弁護士に相談すべきですか?

はい。相続・祭祀財産・親族関係が複雑に絡むため、弁護士への相談を強くおすすめします

相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

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ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 相続財産の確認

お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。

ⅱ. 遺言書案の作成

財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。

ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡

遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。

公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。

この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。

ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ

公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。

公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。

Ⅴ. 公正証書遺言の作成

公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります

公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。

亡くなられた後のこと(遺言執行)

お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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