贈与したい相手(受遺者)が先に亡くなってしまった場合の遺言書の効力

遺産相続

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  • 内縁の妻に財産を残す遺言を作りたいが、私より先に亡くなるとどうなりますか
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遺贈とは

遺贈とは

法定相続人ではない人に自分が亡くなった後の財産を贈与させることを遺贈(いぞう)といいます。内縁の妻(夫)やいとこ、その子ども達などは法定相続人ではないため、これらの人達に自分の財産を残したい場合には、遺贈する遺言書を作成しておく必要があります。

法律用語で、遺贈をする人(財産をあげる人)のことを「遺贈者」といいます。これに対し、遺贈を受ける人(財産をもらう人)のことを「受遺者」といいます。

受遺者が先に亡くなってしまった場合どうなる?

では、もしあなたが内縁の妻(夫)に自分の財産を遺贈する遺言を作成していたものの、あなたより先に内縁の妻(夫)が亡くなってしまった場合、あなたが作成した遺言書の効力はどうなるのでしょうか。

結論から申し上げると、あなたが残した「内縁の妻(夫)に遺贈する」という遺言の効力は生じずに、遺贈する予定だった財産は「あなたの法定相続人」が取得することになります。これは民法で明確に規定されているルールになります(民法994条1項、995条本文)。

繰り返しますが「内縁の妻(夫)」の法定相続人が取得するのではありません。「あなた」の法定相続人が取得します。たとえば、内縁の妻(夫)の連れ子(あなたと養子縁組をしていない)がいたとしても、その子には一切取得する権利はない点に注意が必要です。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

民法

予備的遺言によって受遺者が先に亡くなったときの対策が可能

もしあなたが、受遺者が先に亡くなってしまった場合に備えて、第2希望で財産を残してあげたい人がいるのであれば、遺言書の中にその第2希望の遺言内容を残しておくことによって、第1希望が叶えられなかった場合の対策をすることができます。このことを「予備的遺言」といいます。

たとえば、上のケースであなたが内縁の妻(夫)の連れ子に財産を残したい場合には、「内縁の妻(夫)●●が遺言者よりも先にもしくは同時に死亡した場合には、内縁の妻(夫)の子■■にすべての財産を遺贈する。」といった遺言内容を記載しておけば、あなたの法定相続人が取得するのではなく、内縁の妻(夫)の子に取得してもらうことができるのです(民法995条ただし書)。

まとめ

このように、あなたが作る遺言書の内容によっては、あなたが想定しなかった人が財産を取得してしまうという可能性も十分にありえますので、遺言書を作る場合にはいろいろなケースや問題点があるかを考えて作成する必要があります。

遺言書は弁護士が関与しないでも作成できますが、亡くなった後トラブルにならないようにするためには、弁護士の助言が有用です。弁護士に相談することで漠然とした悩み・不安がクリアになることも多いです。焼津、牧之原、吉田町、御前崎周辺で弁護士をお探しの方は、ぜひお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。

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法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

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上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

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債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 相続財産の確認

お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。

ⅱ. 遺言書案の作成

財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。

ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡

遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。

公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。

この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。

ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ

公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。

公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。

Ⅴ. 公正証書遺言の作成

公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります

公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。

亡くなられた後のこと(遺言執行)

お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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