贈与したい相手(受遺者)が先に亡くなってしまった場合の遺言書の効力
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- 内縁の妻に財産を残す遺言を作りたいが、私より先に亡くなるとどうなりますか
- 将来問題が生じないように弁護士に遺言書を作成してもらいたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
近年、巷では終活が話題にのぼることが増え、当事務所に終活の相談をされる方も増加傾向にあります。終活の一環として遺言を遺される方も増えています。それに伴い、このようなご相談は非常に多く、「受遺者が先に亡くなった場合」の対策をしていない遺言は、実務上きわめて危険です。
遺言書は「作って終わり」ではありません。「もしこの人が先に亡くなったらどうなるか」まで想定して初めて“安全な遺言”になります。
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺贈とは

法定相続人ではない人に自分が亡くなった後の財産を贈与させることを遺贈(いぞう)といいます。内縁の妻(夫)やいとこ、その子ども達などは法定相続人ではないため、これらの人達に自分の財産を残したい場合には、遺贈する遺言書を作成しておく必要があります。
法律用語で、遺贈をする人(財産をあげる人)のことを「遺贈者」といいます。これに対し、遺贈を受ける人(財産をもらう人)のことを「受遺者」といいます。
注意点
「内縁の妻(夫)には当然に相続権がある」と誤解されることが非常に多いですが、養子縁組等をしていない限り、法定相続人には一切なれません。
そのため、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言による遺贈が唯一の方法です。
受遺者が先に亡くなってしまった場合どうなる?
では、もしあなたが内縁の妻(夫)に自分の財産を遺贈する遺言を作成していたものの、あなたより先に内縁の妻(夫)が亡くなってしまった場合、あなたが作成した遺言書の効力はどうなるのでしょうか。
結論から申し上げると、あなたが残した「内縁の妻(夫)に遺贈する」という遺言の効力は生じずに、遺贈する予定だった財産は「あなたの法定相続人」が取得することになります。これは民法で明確に規定されているルールになります(民法994条1項、995条本文)。
繰り返しますが「内縁の妻(夫)」の法定相続人が取得するのではありません。「あなた」の法定相続人が取得します。たとえば、内縁の妻(夫)の連れ子(あなたと養子縁組をしていない)がいたとしても、その子には一切取得する権利はない点に注意が必要です。
実務上のポイント
- 「内縁の妻が亡くなったら、その連れ子が代わりにもらえる」と誤解する方が多い
- 実際には あなたの兄弟姉妹・甥姪などに財産が流れるケースも多発
- これが原因で、内縁配偶者側の親族と法定相続人側との間で深刻な紛争になることもあります
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
予備的遺言によって受遺者が先に亡くなったときの対策が可能
もしあなたが、受遺者が先に亡くなってしまった場合に備えて、第2希望で財産を残してあげたい人がいるのであれば、遺言書の中にその第2希望の遺言内容を残しておくことによって、第1希望が叶えられなかった場合の対策をすることができます。このことを「予備的遺言」といいます。
たとえば、上のケースであなたが内縁の妻(夫)の連れ子に財産を残したい場合には、「内縁の妻(夫)●●が遺言者よりも先にもしくは同時に死亡した場合には、内縁の妻(夫)の子■■にすべての財産を遺贈する。」といった遺言内容を記載しておけば、あなたの法定相続人が取得するのではなく、内縁の妻(夫)の子に取得してもらうことができるのです(民法995条ただし書)。
この「予備的遺言」の記載がない遺言書は、“受遺者が先に亡くなった時点で、その部分が完全に無意味な遺言”になるという致命的な欠点を抱えることになりますので、第2希望の遺言内容がある場合には、必ず「予備的遺言」を記載する必要があります。
予備的遺言の具体例
- 妻が先に亡くなったら、全財産を長男へ
- 子が先に亡くなったら、孫へ
- 内縁の配偶者が先に亡くなったら、福祉団体へ
など、人生設計に応じた柔軟な設計が可能です。
まとめ

このように、あなたが作る遺言書の内容によっては、あなたが想定しなかった人が財産を取得してしまうという可能性も十分にありえますので、遺言書を作る場合にはいろいろなケースや問題点があるかを考えて作成する必要があります。
特に
- 内縁関係
- 再婚・前婚の子がいる
- 子どもがいない
- 親族関係が複雑
という場合は、予備的遺言を入れない遺言はほぼ確実にトラブルの原因になります。
遺言書は弁護士が関与しないでも作成できますが、亡くなった後トラブルにならないようにするためには、弁護士の助言が有用です。弁護士に相談することで漠然とした悩み・不安がクリアになることも多いです。焼津、牧之原、吉田町、御前崎周辺で弁護士をお探しの方は、ぜひお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。
よくある質問
内縁の妻に遺贈する遺言を書いていますが、先に亡くなった場合はどうなりますか?
その遺贈部分は無効となり、あなたの法定相続人に財産が帰属します。
内縁の妻の子に自動的に引き継がれることはありませんか?
ありません。養子縁組などをしていない限り、相続する権利はありません。
予備的遺言は必ず書かなければいけませんか?
内縁・再婚・子のいないケースでは、実務上「必須」といえます。
受遺者が亡くなった後に遺言を書き直せば大丈夫ですか?
大丈夫ですが、書き直すまでの間にあなたが亡くなると、希望通りに相続されません。事前対策が重要です。
公正証書遺言でも予備的遺言は必要ですか?
必要です。方式に関係なく「内容の設計」が重要です。
内縁の妻に確実に財産を残す方法はありますか?
公正証書遺言+予備的遺言+遺言執行者指定が最も安全です。
このようなケースは弁護士に依頼すべきですか?
是非ご相談ください。素人判断で遺言を作ると、ほぼ確実に想定外の相続になります。
相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 相続財産の確認
お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。
ⅱ. 遺言書案の作成
財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。
ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡
遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。
公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。
この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。
ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ
公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。
公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。
Ⅴ. 公正証書遺言の作成
公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります。
公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。
亡くなられた後のこと(遺言執行)
お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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