自筆証書遺言の要件

遺産相続

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  • 亡くなった人の自筆証書遺言が出てきたが、有効なものであるか知りたい

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自筆証書遺言は民法で定められた要件を満たす必要がある

遺言書の作成を検討されている方の中には、どのように作成しておけば法的に問題のない遺言書になるのかわからない…という方も多くいらっしゃるかと思います。

また、亡くなった方の家の中を整理していたところ、遺言書を見つけたが、果たして有効なものなのかわからない…という方もいらっしゃるかと思います。

この点、これから作成する遺言書(自筆証書遺言)やみつかった遺言書が果たして本当に問題のない形でできているか(法的に有効であるか)については、民法で詳しく要件が定められています。この要件を満たさない遺言書は無効となってしまいますのでとても重要といえます

この記事では、自筆証書遺言の要件について述べていきます。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件は、民法968条で定められています。

具体的には、968条1項には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。

また、968条3項では、自筆証書遺言の内容を修正(訂正)する場合の方法も規定しています。

以下ではそれぞれの要件を5つに区分して説明をしていきます。

① 本人が自筆で全文を書く

遺言者ご本人が自筆(手書き)で全文を書く必要があります。 パソコンで記入したもの、ビデオ、ボイスレコーダー等での録画・録音、家族等本人以外の者による代筆は無効です。

この要件が必要とされる趣旨は、自筆の筆跡により、第三者による不正や偽造等を防ぐためです。

もっとも、民法改正に伴い、2019年1月13日からは相続財産の全部または一部の財産目録についてはパソコン等で作成したものでも良いことになり、一部簡略化されました(これまでは財産の詳細についても全て自筆で書かなければならなかったのでとても煩雑でした)。

② 本人が自筆で作成日付を書く

遺言書を作成した日付を「令和3年11月1日」「2021年11月1日」等と正確に書きましょう(和暦でも西暦でもどちらでもかまいません)。

なお、複数の遺言書が残っていた場合、内容に相違があれば日付が新しいものが有効になります。

③ 本人が自筆で氏名を書く

戸籍上の氏名を自筆で正確に書く必要があります

法的な要件ではありませんが、より正確に人物を特定するため、名前と一緒に住所を記載してもよいでしょう

④ 印鑑を押す

名前の後にご自身の印鑑で押印を必要があります。印影が不明瞭にならないようにしっかりと押してください。(印影が消えていたり、印影がない場合は遺言書が無効になります)。

印鑑は認印でも構いませんが、実印を押印したほうが後で誰の印鑑であるかを特定しやすいので実印の方が良いでしょう。また、のちに有効性が争われる可能性を考えると、遺言書を作成した日の時点でご本人の実印であることを証明できるものとして、印鑑証明書を添付しておくと安心です

⑤ 訂正する場合は印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する

訂正方法も民法で規定されています(民法968条3項)。それに沿って行いましょう(「以前作成した自筆証書遺言書に誤記があったので訂正したい」の記事もご覧ください)。

968条3項
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法

まとめ

以上が、自筆証書遺言が有効であるための各要件になります。

焼津総合法律事務所では遺産相続に関する法律問題を多く取り扱っています。

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委任契約後

ⅰ. 相続財産の確認

お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。

ⅱ. 遺言書案の作成

財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。

ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡

遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。

公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。

この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。

ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ

公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。

公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。

Ⅴ. 公正証書遺言の作成

公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります

公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。

亡くなられた後のこと(遺言執行)

お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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