遺産の分け方でもめている(遺産分割)

遺産相続

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  • 焼津・牧之原で相続の相談をしたい
  • 相続人同士で遺産の分け方が対立していてまとまらない
  • 長男が遺産の分け方を勝手に決めてしまっている

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

相続の争いは誰にでも起こりうる

遺産相続のトラブルは誰にでも起こりえます

家族が亡くなられると必ず相続が発生します。亡くなった方に財産がほとんどなければ、問題になることは少ないかもしれません。しかし、多くの財産を残して亡くなられたり、相続人が複数いるような場合には、財産の分け方や取り分について、相続人間で対立することがとても多いです。

以下では、遺産の分け方である遺産分割について説明します。

遺産分割とは

遺産分割は、通常被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合に、いったん相続人全員の共有となった財産を具体的に配分していくことです。

この遺産分割について相続人同士で話し合うことを、遺産分割協議といいます。

遺産分割の時期は、特に期限は定められていません(ただし、相続税の申告期限はあります)。

具体的な財産の分け方の種類は、<遺産分割の方法>で後述します。

遺産分割の対象財産

被相続人が相続開始時に有していた財産(ただし、分割の時にも存在する必要)は、基本的に遺産分割の対象となります。ただし、被相続人の一身に専属するもの(たとえば、生活保護を受給する権利など)は含まれません

遺産分割の対象財産に含まれないもの

① 生命保険金

生命保険金は、保険金の受取人が指定され、その者に直接支払われる契約になっている場合には、遺産分割の対象財産ではありません。

② 金銭債権(預貯金以外)

金銭債権(例えば貸付金など)は、原則として遺産分割の対象になりません。これらは、可分でそのまま分けられるので、原則として相続開始と同時に法定相続分に従って各相続人に分割されます。もっとも、相続人全員が、遺産分割の対象とすることに同意すれば、金銭債権も分割の対象にすることもできます。なお、預貯金も金銭債権なので、原則遺産分割の対象ではないとされていましたが、最近の最高裁判例で、当然遺産分割の対象に含まれることになりました。

③ 負債

負債(例えば借金など)も、金銭債権と同様の理由で原則遺産分割の対象になりませんが、相続人全員の同意により分割の対象にすることができます。ただし、あくまで相続人間内部での合意に過ぎないため、債権者が承諾しない限り、このような合意があることをもって支払う義務はないと債権者に対して主張することはできません。

遺産分割の方法

遺産分割の方法

遺産分割には、

の主に3つの方法があり、相続財産の内容や相続人の意向などによって決定します。

① 現物分割

現物分割とは、財産をそのまま各相続人に配分する方法です。

例えば、相続財産が自宅、預貯金、株式の3つで、相続人が妻、長男、二男の3人である場合に、自宅は妻が、預貯金は長男が、株式は二男が取得することを現物分割といいます。

現物分割は、相続財産1つに対して1人の相続人が単独で取得するため、わかりやすく手続も比較的簡単というメリットがあります。

他方でそれぞれの相続財産がみな同じ価値であることはほとんどありませんので、取得する財産の価値に差が多い場合(例えば、相続財産に不動産が多い場合など)は、取得する財産によって各相続人に不公平が生じてしまうデメリットがあります。

② 換価分割

換価分割とは、土地・建物や株式などを売却して金銭に換えて各相続人に配分する方法です。

換価分割は、財産を全て金銭に換えてしまうので、現物分割と違い、各相続人に平等に分配できるメリットがあります。

しかし、例えば自宅などを相続人の誰かが使用し、取得することを希望している場合には換価分割をすることは困難というデメリットがあります。そのため、換価分割が利用できるのは、誰も利用しない不動産がある場合や、そもそも不動産がない場合などになります。

なお、換価分割で不動産を売却する場合は、相続人全員に譲渡所得税が課されることに注意する必要があります。

③ 代償分割

代償分割とは、相続人の一人が特定の不動産等を取得する代わりに、他の相続人との間で生じてしまう取得財産の差額を、代償金として支払う方法です。

代償分割は、財産の中に不動産が多く現金が少ない場合など、現物分割が難しい場合に利用されます。この方法をとれば、不動産を売却せずに分配できますが、他の相続人との差を埋めるための代償金を準備しなければならないので、できる場合が限られます。また、不動産の価値をどのように計算するかも、相続人間で対立しやすいです。

代償分割は相続人間で紛争になりやすいため、ぜひ弁護士に相談することをおすすめします

遺産分割手続の流れ

では、実際にどのように遺産分割手続が進んでいくかを説明します。

遺言の調査

まずは被相続人が遺言書を残しているか否かを調査します。相続人の誰かが遺言書(自筆証書・公正証書)を保管している場合は調査の必要はありませんが、そもそも遺言書を残しているかもわからない場合は、自宅や貸金庫を探してみたり、公証役場に遺言の存在の確認を求めます。

なお、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。検認手続を経ずにご自身で開封してしまうと、法律上は5万円以下の科料が課される可能性があるので注意が必要です

相続人の調査

遺言の調査とあわせて、相続人の調査を行います

相続人の調査は、被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本を取得して行います。

遺産分割協議は相続人が全員参加して行う必要があります。もし、参加すべき相続人が参加せずに成立した遺産分割協議は無効となり全て無駄になります。そのため、相続人の範囲に漏れがないように、相続人調査は慎重に行う必要があります。

相続財産の調査

遺言の調査、相続人の調査とあわせて、相続財産の調査を行います。

相続財産の調査は、基本は自宅などの生活していた場所を捜索して行います。また、役所から不動産の名寄帳を取り寄せたり、預金口座がある可能性のある金融機関(例えば自宅から近所の銀行など)に対する問合せなどを適宜行います。

遺産分割協議後に、抜け落ちていた財産が発覚すると、再度遺産分割協議を行わなければならないこともあるため、慎重に行う必要があります

相続人で遺産分割の話合い(遺産分割協議)

ⅰ. 有効な遺言書がある場合

有効な遺言書が残されている場合は、遺言書に従って遺産分割を行います。

もっとも、相続人全員の合意によって、遺言書の内容と異なる方法で分割することも可能です。その場合は、遺言書と異なる内容の遺産分割協議書を作成する必要があります。

ⅱ. 遺言書がない場合

遺言書がない場合(又は遺言書はあるものの内容・方式に不備がある場合)には、遺産分割協議を行います。財産の分配方法のほか、財産の評価方法や、特別受益・寄与分についても協議します。

遺産分割協議は相続人全員で行うことが求められますが、必ずしも全員集合して話し合う必要はありません。電話や書面のやり取りでも大丈夫です。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金や株式、自動車等の名義変更に必要になります。また遺産分割協議書を作成すれば、後で誰かが合意内容を否定したり争った場合に、合意の存在や内容を証明する証拠になります。そのため、必ず作成するべきです。

遺産分割調停

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場で各相続人の意向を聞き、解決案の提示や解決のための必要な助言をしながら、合意に向けた話し合いが行われます。調停は、約1か月半のペースで行われ、半年から1年くらいはかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が代償金を支払わなかった場合などには、強制執行をすることができます。

審判への移行

調停での話合いもまとまらない場合は調停は不成立として終了します。しかし、これではいつまでたっても遺産分割が行われない状態となってしまうため、調停不成立になると、自動的に審判手続に移行されます。

審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断してくれます。

この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

以上が遺産分割の説明になります。かなり難しい、大変な手続であることがお分かりになったと思います。

遺産分割の場面では、財産の評価方法や分割方法をどうするのか等、相続人間の対立する点が多岐にわたり、相続人・相続財産の調査など煩雑な手続も多いことから、弁護士に依頼するメリットは大きいです

遺産分割でお悩みの方は、焼津総合法律事務所にぜひご相談ください

よくある質問

遺言と違う内容の遺産分割をすることはできますか。

相続人全員が同意していれば、可能です

これから遺産分割をしますが、すでに亡くなった兄弟がいます。この場合どうなりますか。

亡くなったご兄弟に子どもがいれば、その子どもが代わりに相続人になります(これを代襲相続といいます)。

亡くなった父の前妻の子が遺産分割協議に入れてくれと言ってきています。

お父様の子どもである以上、相続人ですので遺産分割協議に入れなければいけません。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効となってしまいます

連絡が取れない相続人がいるのですが、遺産分割協議はできますか。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効になるため、そのままでは遺産分割協議はできません

どうしても所在がわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらった上で、遺産分割協議を行うことになります。

不動産はどのように分けるのがいいでしょうか。

相続人の合意によればどのように分けてもかまいません。売却してお金を分ける方法(換価分割)、誰か1人が取得して各相続人に代償金を支払う方法(代償分割)が考えられます。代償分割では、不動産の財産価値をどう計算するかで争いが生じる可能性があります。

遺産分割協議が全くまとまらず困っています。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう

調停では調停委員や裁判官が中立的立場で入り、適切な分割方法を話し合うことになります。調停はご本人でも対応できますが、遺産分割は法律的な知識が必要になる場面が多いため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

裁判所から遺産分割調停の書面が届きました。弁護士を依頼するべきでしょうか。

調停はご本人でも対応できますが、ご本人のみでは不利な内容でまとまってしまう可能性もあります。遺産分割は法律的な知識が必要になる場面が多いため、一度は弁護士に相談することをおすすめします

兄が亡くなった母の通帳等の財産を開示してくれず、全く話し合いに応じません。

このような場合も、遺産分割調停を申し立てるべきです

調停では裁判所で調停委員や裁判官が入った話し合いとなり、相手も資料の開示や話合いに応じる可能性があります。なお、それでも話がまとまらなければ、裁判所が審判を出すことになります。

父は生前、兄に学費や自宅の購入費などの多額の援助をしていました。遺産分割にあたり考慮してもらえますか。

特別受益として認められれば、考慮されます

特別受益とは、相続人が生前贈与などによって特別に受けた利益のことです。

特別受益にあたるかどうかは、親の資力や受けた利益の金額、他の相続人との比較等が考慮されます。

特別受益として認められるかは難しい問題ですので、弁護士に相談することをおすすめします。

亡くなった母の介護は私だけが行っていました。遺産分割にあたり考慮されませんか。

寄与分として認められれば、考慮されます

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人との間の不公平を是正するための制度です。

介護によってお父様の財産が維持されたなどの事情が認められる可能性がありますが、実際に認められるかは難しい問題です。一度弁護士に相談することをおすすめします。

相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始

契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。

また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。

ⅱ. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。

ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。

調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。

ⅳ. 審判への移行

調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。

審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。

審判に移行した場合は、焼津総合法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません

この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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01

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