遺言書では何を定めることができるか知りたい
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- 遺言には財産の分け方しか書けないと思っていた
- 自分の希望をどこまで法的に有効に残せるのか分からない
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
近年、巷では終活が話題にのぼることが増え、当事務所に終活の相談をされる方も増加傾向にあります。遺族の負担を軽くし、またご自身の今後の人生を充実させるためにも終活の一環として遺言書を遺すことは重要です。
しかし、「遺言で何が決められるのか」を正確に理解していないまま作成してしまうと、肝心な部分に法的効力がない遺言になってしまう危険があります。
遺言書は「気持ちを書くだけのメモ」ではありません。法的に効力のある事項と、効力のない事項をきちんと区別して書くことが極めて重要です。
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺言で定めることができる事項について

遺言で定めることができる遺言事項については、民法等に下記のような定めがあります。下記以外の事項(例えば、相続人へのメッセージや、葬儀や納骨についての被相続人の希望など)でも付言事項として書くことができます。
重要な整理
| 遺言事項 | 法律上の効力がある |
|---|---|
| 付言事項 | 法的拘束力はないが、相続人への強いメッセージになる |
この違いを混同すると、「思いは伝えたが、法的には何も決まっていない」遺言になってしまいます。
記
- ① 子の認知(民法781条2項)
- ② 未成年後見人・後見監督人の指定(民法839条、民法848条)
- ③ 相続人の廃除とその取消し(民法893条、894条)
- ④ 祭祀承継者の指定(民法897条)
- ⑤ 相続分の指定等(民法902条)
- ⑥ 持戻し免除の意思表示(改正後民法903条2項)
- ⑦ 遺産分割方法の指定等、遺産分割の禁止(民法908条)
- ⑧ 遺言による担保責任の定め(民法914条)
- ⑨ 包括遺贈、特定遺贈(民法964条)
- ⑩ 遺言執行者の指定等(民法1006条)
- ⑪ 配偶者居住権の存続期間に係る別段の定め(改正後民法1030条)
- ⑫ 遺留分侵害額の負担についての意思表示(改正後民法1047条1項2号)
- ⑬ 財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
- ⑭ 信託の設定(信託法3条2号)
- ⑮ 保険金受取人の変更(保険法44条、73条)
狭義の遺言事項(遺言でしか定められない事項)
このうち、②、⑤、⑦、⑧、⑨、⑩、⑫は「狭義の遺言事項」と言われ、遺言でのみ定めることが出来ます。
別の記事でも取り上げていますが、遺言事項については、後々その解釈等に疑義が生じないよう、その対象範囲や分割方法等を明示する必要がありますので、遺言書を作成される際には、弁護士等の専門家に相談し助言を求めるようにしてください。
実務上のポイント
これらの事項は、
- 生前の契約
- 口約束
- メモ書き
などでは効力が生じません。
遺言という形式をとって初めて法的効力が生じる、きわめて重要な事項です。
各遺言事項について(抜粋解説)
相続分の指定(⑤)
法定相続分と異なる割合で分けることができます。
例:「妻に2分の1、長男に4分の1、長女に4分の1」など。
注意点としては、遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求の対象になります。
遺産分割方法の指定・分割禁止(⑦)
誰にどの不動産・預貯金を取得させるかまで指定できます。
また、最長5年間、遺産分割を禁止することも可能です。
実務上、「配偶者が生きている間は家を売らせたくない」といったケース等でよく用いられます。
包括遺贈・特定遺贈(⑨)
相続人以外(内縁の配偶者・甥姪・第三者・法人など)にも、遺言により財産を与えることができます。
内縁の配偶者には法定相続権が一切ありませんので、遺言を書かなければ、1円も取得できない可能性があります。
遺言執行者の指定(⑩)
遺言の内容を実現する「手続担当者」を指定できます。
相続人間で争いが想定される場合には、第三者(弁護士)を指定するのが安全です。遺言執行者を指定していない遺言は、相続開始後に「誰が手続をするのか」で紛争が長期化するケースが多いです。
付言事項(法的拘束力はないが重要なメッセージ)
相続人への感謝の言葉、遺産分割の理由、介護へのねぎらい、将来への願いなどは、付言事項として遺言に書くことができます。
法的効力はありませんが、相続人の感情面に大きな影響を与え、紛争防止に極めて有効な場合が多いです。付言事項が丁寧に書かれている遺言は、「遺産分割トラブルが大幅に減る」、「遺留分請求が見送られる」というケースも少なくありません。
まとめ

遺言で定めることができる事項は、
- 相続分の指定
- 遺産の分け方
- 相続人以外への遺贈
- 後見人・遺言執行者の指定
- 祭祀承継、配偶者居住権、信託設定
など非常に幅広く、相続全体の設計図を作ることが可能です。
遺言は、終活の一環として、
- 財産の分け方
- 家族への想い
- 将来のトラブル防止
を同時に実現できる、人生最後の重要な法律文書です。
自己流で作る前に、必ず一度は専門家のチェックを受けることを強くおすすめします。
焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で、「何を遺言に書けばよいのか分からない」「この内容は法的に有効なのか知りたい」という方は、遺言作成前でも、作成後の確認でも結構ですので、ぜひ焼津総合法律事務所にご相談ください。
よくある質問
遺言には財産の分け方以外のことも書けますか?
書けます。後見人の指定、祭祀承継者の指定、遺言執行者の指定など、幅広い事項を定められます。
葬儀の方法や納骨の場所は遺言で指定できますか?
付言事項として記載できますが、法的拘束力はありません。
内縁の配偶者に財産を残せますか?
遺言による遺贈で可能です。遺言がなければ原則として取得できません。
遺言に書けば必ず法的効力が出ますか?
いいえ。法律で認められた「遺言事項」でなければ法的効力はありません。
遺留分をゼロにする内容は書けますか?
遺言に書くことはできますが、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺言事項の内容は誰に相談すべきですか?
弁護士等の専門家に相談するのが最も安全です。自己判断は大きなリスクがあります。
相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 相続財産の確認
お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。
ⅱ. 遺言書案の作成
財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。
ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡
遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。
公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。
この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。
ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ
公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。
公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。
Ⅴ. 公正証書遺言の作成
公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります。
公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。
亡くなられた後のこと(遺言執行)
お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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アクセス - 焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり
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- 住所
- 〒421-0422
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- 連絡先
- 0548-28-6710
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- 営業時間
- 月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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アクセス - 静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
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