遺産分割調停を行う裁判所がどこかを知りたい
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- 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で相続の相談をしたい
- 調停を申し立てたいが、どこの裁判所にすればいいのかわからない
- 遺産分割調停の裁判所の管轄を知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺産分割調停を扱う裁判所はどこ?
相続人間で遺産の分け方の話がまとまらない場合や、そもそも相続人と話をすること自体ができないような場合には、家庭裁判所に調停申立てを行うことで、調停手続の中で遺産の分け方の話し合い(遺産分割調停)をすることが可能です(遺産分割について詳しく知りたい方は、「遺産の分け方でもめている」「遺産を分けたい」の記事をご覧ください)。
もっとも、静岡県内でも裁判所はいろんな場所にあるため、「どこの裁判所に調停申立てをしたらよいかわからない…」という方もいらっしゃると思います。もちろん、どこの裁判所に申立てをしてもよいということはなく、裁判所ごとに扱う事件がすみ分けされています。これを管轄といいます。
遺産分割調停の管轄はどのように決まっているかというと、法律によって、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」と定められています(家事事件手続法245条)。
相続人間でどこの裁判所で調停をするかを合意していることはほとんどありません。そのため、基本的には「相手方の住所地」の家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
なお、この「住所地」というのは形式的に住民票上の住所を言うのではなく、実際に住んでいる居住地のことを言います。また、相手方(相続人)が複数いる場合には、そのうちの1名の「住所地」の裁判所で大丈夫です。
たとえば、相続人があなたを含めて3名います。あなたは藤枝市に居住していますが、その他の2人が東京23区内、横浜市に居住しているとします。この場合、あなたが遺産分割調停を申し立てることができる裁判所は、静岡の家庭裁判所ではなく、東京家庭裁判所か、横浜家庭裁判所のどちらかになってしまうのです。
このように、相手方がどこに住んでいるかによって裁判所が決まるため、場合によっては遠方の裁判所に調停申立てをしなければならないということもありますので、注意が必要です。
焼津総合法律事務所の周辺地域の方の裁判所の管轄
以下では、焼津総合法律事務所の周辺にお住まいの方が遺産分割調停でよく利用される裁判所の情報(住所、電話番号)をまとめました。ご自身で調停申立を行う場合に不明点がある場合は、以下の裁判所にお問い合わせください。
1. 相手方の居住地が焼津市・牧之原市・吉田町・島田市・藤枝市の場合
静岡家庭裁判所島田出張所
〒427-0043
島田市中溝4-11-10
電話番号:0547-37-1630(代表)
2. 相手方の居住地が御前崎市の場合
御前崎市は地区によって以下のように管轄が分かれていますので、注意が必要です。
(1) 御前崎市御前崎、白羽、港の3地区の場合
静岡家庭裁判所島田出張所
〒427-0043
島田市中溝4-11-10
電話番号:0547-37-1630(代表)
(2) (1)の3地区以外の場合
静岡家庭裁判所掛川支部
〒436-0028
掛川市亀の甲2-16-1
電話番号:0537-22-3036
3. 相手方の居住地が静岡市の場合
静岡家庭裁判所本庁
〒420-8604
静岡市葵区城内町1-20
電話番号:054-273-8768(家事事件受付係)
4. 相手方の居住地が1~3以外の場合
その他裁判所の管轄については裁判所のホームページにも掲載されておりますので、以下をご参考にしてください。
遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット
調停の申立て自体は必要書類と手数料(収入印紙、切手)さえを裁判所に納めれば、自分でも比較的容易に行うことができます。
遺産分割調停を自分でする場合には費用を安く済ませることができますが、遺産分割に関連する法律知識やルール・原則等をちゃんと理解しておかなければ、調停で合意した内容が「自分にとって有利なのか不利なのかわからない…」といった状況になることもありえます。
弁護士は遺産分割についての法的知識やルールに精通しており、代理人として調停手続も多数取り扱っていることから、ご相談者様の状況に応じて適切な形で遺産分割調停を進めることが可能です。
自分で調停を進めることが不安と思われる方は、まずはお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。
相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始
契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。
また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。
ⅱ. 遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。
ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。
調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。
ⅳ. 審判への移行
調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。
審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。
審判に移行した場合は、焼津総合法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません。
この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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