遺産を分けたい

遺産相続

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  • 焼津・牧之原で相続の相談をしたい
  • 相続人の間でまずは円満に遺産の分け方について協議したい
  • 遺産の分け方について希望があるが、家族や親族の仲を悪くしたくない

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

遺産分割協議とは

遺言の有効性に争いがある場合

被相続人の方が亡くなった場合に、相続人の間で遺産の分け方(遺産分割)について協議することを言います。

遺産分割協議を始められる時期

遺産分割の協議を始められるのは、被相続人の方が亡くなった後になります。

被相続人の方が亡くなる前は、予め相続人の間で遺産分割について合意をしていても、その合意は効力がありません

裁判所の手続を経なくても遺産分割協議は可能

遺産分割協議をするにあたって利用する裁判所の手続は、一般的には遺産分割調停となります。

しかし、裁判所の手続を利用せずに相続人全員の間で遺産分割について合意ができる場合には、遺産分割調停をしなくても、遺産分割協議書に相続人全員が署名押印すれば、遺産分割手続を進めることができます。

遺産分割協議書を作成することで可能となる手続

  • 預貯金の引出(※)
  • 不動産・車や株式の名義の変更 など

※ 相続法の改正により、預貯金については、仮払い制度が設けられました。
被相続人が令和元年7月以降に亡くなった場合には、遺産分割協議が成立する前でも、金融機関毎に、①亡くなった時点での預貯金残高×法定相続分×1/3、または②150万円の低い方の金額を法定相続人が出金できます。

遺言書があっても遺産分割協議の内容が優先する

被相続人の方が遺言書を作成していても、被相続人の方が亡くなった後に、相続人全員の合意により遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議が成立する要件

  • ① 相続財産が確定していること(のちに判明した相続財産の分け方を決めることも可能です。)
  • ② 相続人が確定していること
  • ③ 相続人全員が合意していること

遺産分割協議の交渉を弁護士に依頼するメリット

まず、親族間での遺産分割の協議については、当事者間で直接はっきりと権利主張をすることに抵抗感がある方が多いかと思います。

また、弁護士であれば、法的根拠に基づき、相続人である依頼者の方の利益となるように権利をきちんと主張することができます。

相続人間で直接交渉をした場合には、相続人が適切だと考えてやったことが、法的には認められにくいことであって、更にはそのことが原因で相続人間の感情がこじれ、修復不可能となってしまうこともしばしばあります。

このような事態になる前に、交渉を始める段階で、まずは弁護士にご相談を受けられることをお勧めいたします。

通常、弁護士が遺産分割協議の交渉について依頼を受けた場合には、合意後の遺産分割協議書の作成まで行います。相続人間で互いに不信感がある場合には、相続財産に含まれる預貯金の払戻及び各相続人への分配まで行うこともできます。

よくある質問

遺産分割協議には期限はありますか。

期限はありません。ただし、相続税の申告が必要な場合には、その期限は相続人が相続開始を知った日の翌日から10か月以内ですので、できるだけその期限内に遺産分割協議を成立させた方がいいでしょう。

相続人のなかに現在どこにいるか分からない人がいますが、どうすればよいですか。

弁護士に依頼をいただければ、職務上請求手続を利用して、相続人の居場所を調査することができる場合があります。

遺言書があっても、その内容と異なる遺産分割協議をすることはできますか。

相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割方法を決めることができます。

なお、遺産分割協議が成立した後に遺言書が見つかった場合には、遺言は最大限に尊重されるべきであるとされているため、基本的には、遺産分割協議の内容と遺言の内容が異なる場合には、遺産分割協議が無効となり、遺言で決められたとおりに遺産分割を行うことになります。ただし、遺言書が見つかった後に、相続人全員が合意できた場合には、遺産分割協議で決めた方法で遺産分割をすることができます。

相続人の中に未成年者がいるときは、どうしたらいいですか。

その未成年者の親は相続人でない場合には、その親が未成年者の親権者として参加することになります。

未成年者の親も相続人であった場合(例えば、被相続人の配偶者とその子が相続人である場合)、未成年者それぞれに特別代理人を選任する必要があります(裁判所に選任申立をすることになります。)。

相続人の中に認知症等で判断ができない人がいるときは、どうしたらいいですか。

遺産分割は、相続人全員で合意する必要があります。相続人のなかに認知症等の方がいる場合でも、その方を除外して遺産分割協議を成立させることはできません

そこで、認知症等の方については、成年後見制度を利用して裁判所に成年後見人等を選任してもらったうえで、成年後見人等に遺産分割協議に参加してもらうことになります

相続財産を調査することは、できますか。

遺産分割をする前提として、相続財産を調査してその範囲を確定する必要があります

「相続財産の調査」とは、相続財産の有無とその評価額を調査することです。

また、調査対象の相続財産には、預貯金・不動産・株式・国債等のプラスの財産と借金等のマイナスの財産が含まれます。

預貯金や株式、国債については、預貯金口座や株式、国債振替の取扱いをしている銀行(及び支店名)が分かるのであれば、被相続人が亡くなった時点での残高証明書及び亡くなるまでの引出履歴(取引履歴表)の発行を銀行に求めることができます。銀行が分からない場合は、被相続人の自宅内に通帳・キャッシュカードや銀行からの郵便物がないか、探してみる方法もあります。また、近年ではネット銀行も普及していますので、被相続人宛のメールを確認するのも一つの方法です。

不動産については、被相続人の自宅に保管されている権利証や固定資産税納税通知書を探したり、市町村役場で名寄帳(市町村内に所在する被相続人の名義の不動産一覧)を発行してもらう方法があります

マイナスの財産については、被相続人の自宅に債権者からの請求書が送付されていないかを確認する方法があります。また、借入先が金融機関であれば、金融機関が加入する信用情報機関である㈱日本信用情報機構(JICC)、㈱シー・アイ・シー(CIC)や全国銀行個人信用情報センター(KSC)に被相続人に借金がないか問合せをする方法もあります

その他、弁護士であれば、依頼者の方からの情報を基に、案件処理の知見・経験を生かして法的手続等により相続財産の調査をすることが可能です

遺産分割の方法について相続人全員の間で合意ができました。遺産分割協議書はどのように作成すればいいですか。

基本的には、合意できた

  • ① 相続人の範囲
  • ② 相続財産の範囲
  • ③ 遺産分割方法

を記載し

  • ⅰ. 作成日付
  • ⅱ. 相続人全員の印鑑証明書記載の住所
  • ⅲ. 署名
  • ⅳ. 実印の押印

をすれば問題ありません。ただし、相続財産の中に不動産が含まれる場合等は、法務局で登記手続等をする必要がありますので、遺産分割方法の規定の仕方には一定の決まりがあります。こういった場合には、せっかく作成した遺産分割協議書が無意味とならないように、弁護士や司法書士等に依頼されることをお勧めします。

遺産分割協議がまとまらなかった場合には、どうなりますか。

まずは、家庭裁判所の手続である遺産分割調停を申し立てることになります。調停手続では、調停委員会(裁判官と調停委員(有識者等)で構成されています。)が相続人の間に入って、遺産分割の方法について話合いを行うことになります。

それでも遺産分割の方法について合意ができなかった場合には、遺産分割調停が不成立となり、自動的に遺産分割審判手続に移行されます。遺産分割審判とは、裁判所が遺産の分割方法を決定する手続であり、相続人間で合意ができなくても、裁判所が決定することになります。

相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始

契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。

また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。

ⅱ. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。

ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。

調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。

ⅳ. 審判への移行

調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。

審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。

審判に移行した場合は、焼津総合法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません

この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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