公正証書遺言作成の流れについて
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言の内容を述べ、それに基づいて公証人がその遺言の内容を「公正証書」という信用力のある書面で作成する遺言書のことをいいます。
「遺言書を作りたい」の記事でも述べた通り、遺言書を作成したい場合は公正証書遺言が確実であり、おすすめする方法になります(公正証書遺言以外の遺言の種類や、公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリットを知りたい場合も、「遺言書を作りたい」をご覧ください)。
この記事では焼津総合法律事務所に公正証書遺言の作成を依頼された場合の一般的な流れを説明します。
公正証書作成の手順
財産関係の資料収集
遺言書を作成する前にまずは遺言者が所有されている財産(預貯金、不動産、株式など)がどのようなものがあるかを把握する必要があります。そのためには遺言者の方には財産関係の資料(通帳のコピー、固定資産税納税通知書、不動産登記簿謄本など)を収集して頂きます。
なお、公正証書遺言を作成するには公証役場に遺言者様の財産額に応じた手数料を支払わなければいけないため、手数料の金額を把握するためにも財産関係資料が必要となります。
遺言書案の作成
財産関係を整理・把握した後、弁護士が遺言者様のご希望をお聞きした上で遺言書案を作成します。その際、ご希望の遺言内容が法的に問題ないか、亡くなられた後どのような問題が生じうるか等を弁護士がちゃんと検討した上アドバイス致しますのでご安心ください。
公証役場に公正証書作成の依頼
遺言書案作成後、公証役場に遺言書案や財産関係資料等を送付して公正証書遺言作成の依頼を行います。その後弁護士と公証人との間で打合せを行い、遺言書案について細かい修正等を行った後、遺言者様に最終確認をして頂きます。
なお、公正証書は日本全国のどの公証役場でも作成してもらうことができますが、遺言者様の利便性を考えると自宅から最寄りの公証役場に依頼することが多いです。
残念ながら牧之原市、御前崎市、吉田町、藤枝市、島田市の各市町村には公証役場はありません。そのため焼津総合法律事務所のお客様では、以下の焼津市と静岡市の公証役場に作成を依頼することが多いです(焼津公証役場は令和4年11月1日に開設された新しい公証役場です)。参考までに各公証役場の住所・連絡先を記載しておきます。
焼津公証役場
〒421-0205
焼津市宗高900番地 焼津市役所大井川庁舎2階
TEL:054-668-9933
FAX:054-668-9934
メール:yaizu-notary@iaa.itkeeper.ne.jp
静岡公証人合同役場
〒420-0853
静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階
TEL:054-252-8988
FAX:054-251-0944
メール:shizuoka-koshoyakuba@grace.ocn.ne.jp
公正証書の作成日時の調整
遺言書案の最終確認が終わったら、実際に遺言者様が公証役場で遺言書を作成する日時の調整を行います。公証役場の都合もあるため、特に急ぎでない場合は最終確認後概ね1か月程度後になる見込みです。
公正証書遺言を作成するには、民法で証人が2人必要と定められています。証人は遺言者様の相続人以外の方である必要があります。焼津総合法律事務所に依頼した場合は、公正証書遺言作成当日に当事務所の弁護士が同行しますので、1人は弁護士が証人となります。残りの1人は遺言者様の方で証人となる方を準備してください。
もし「証人を誰にもお願いできない…」「自分の周りには誰も知らせずに遺言書を作成したい…」というご事情がございましたら、当事務所の事務員が証人となることもできますのでお申し出ください(ただし、証人1人の日当を別途頂戴致します。ご了承ください)。
公証役場等で公正証書の作成
公証役場と調整した日時に実際に公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。当日は
- 公証役場に納める手数料
- 身分証や実印
- 印鑑証明書(原本)
- 財産関係資料などの必要書類
等をご持参頂きます。詳細は当事務所から事前にお知らせいたします。
なお、遺言者様が病院に入院中だったり施設に入所していて外出することができない等のご事情がある場合には、出張の費用は別途かかりますが、公証人に病院や施設、自宅等に出張してもらうことも可能ですのでご安心ください。
公証証書遺言の作成はおおむね30分から1時間程度で終了します。
遺言書は「原本」「正本」「謄本」の3種類作られますが、遺言者様に手渡されるのは「正本」と「謄本」のみです。「原本」は遺言者様に渡されずに公証役場の方で長期間保管されます。
「正本」は亡くなられた後に預貯金の払い戻しや不動産の登記手続に必要になるので、大切にご保管ください。焼津総合法律事務所に亡くなられた後の手続(遺言執行)を依頼される場合は当事務所にて保管することもできます。「謄本」は「正本」で可能な手続きはできませんが、遺言の内容を把握されたい時の控えとしてお使いください。
まとめ
以上が公正証書遺言の作成の流れになります。公正証書遺言は弁護士が関与しない場合でも公証役場に依頼すれば作成可能ですが、亡くなった後に相続人間でトラブルにならないようにしたり、遺言者様のご希望を叶える遺言を作成するに当たっては法的に注意しなければならない点もございます。ご相談だけでも構いませんので、ぜひ焼津総合法律事務所の法律相談をご利用ください。
相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 相続財産の確認
お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。
ⅱ. 遺言書案の作成
財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。
ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡
遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。
公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。
この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。
ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ
公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。
公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。
Ⅴ. 公正証書遺言の作成
公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります。
公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。
亡くなられた後のこと(遺言執行)
お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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- 連絡先
- 0548-28-6710
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