遺言執行者について
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焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺言執行者の権限
遺言書を作成したい、という相談者の方から、しばしば、「遺言執行者をつけるべきでしょうか?」という質問を受けます。そこで、ここでは、遺言執行者の法的地位や権限について、民法の規定に基づき説明をします。
遺言書を作成したい人にとって、自分の死後、自分の遺言の内容が執行されるのか、というのは非常に重要です。遺言執行者とはまさに、遺言書に記載された内容を執行する人を言います。遺言執行者の権利義務について、民法には下記の通り規定されています。
記
第1012条
民法
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺言の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
遺言書の中で遺言執行者を指定することにより、「遺言の内容を実現」することが出来るようになりますので、遺言書作成の際には、信頼できる遺言執行者を選任・指定しておくべきと言えます。
不動産の遺言執行について
遺言書の中で、「次の不動産を、Aに相続させる。」と定めた場合、遺言執行者は、具体的にどのような方法でこれを実現するのでしょうか。
民法第1014条の第2項に
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
民法
という規定があります。
遺言執行者は、この条項に基づき、被相続人による別段の意思表示が無い限り、単独で、法定代理人として、相続による権利の移転の登記を申請することができます。
遺言執行者は、相続人をAとした相続登記を申請することになります。
一方、相続人A自身が、自ら相続登記をすることも可能です。
預貯金の遺言執行について
次に、遺言書の中で、「●●銀行における遺言者名義の預貯金を、A及びBに、各2分の1ずつ相続させる。」と定めた場合、遺言執行者は、具体的にどのような方法でこれを実現するのでしょうか。
民法第1014条の第2項に
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
民法
という規定があります。
また、同条第3項に
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
民法
という規定があります。
遺言執行者は、この条項に基づいて、
- ① 銀行に対して預貯金口座名義の変更の承諾の申入れ
- ② 預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れ
をしたり、することになります。
銀行によって、①②について、必要書類や書式が異なりますので、実際の手続には1ヵ月以上かかることもあります。
相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 相続財産の確認
お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。
ⅱ. 遺言書案の作成
財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。
ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡
遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。
公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。
この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。
ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ
公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。
公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。
Ⅴ. 公正証書遺言の作成
公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります。
公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。
亡くなられた後のこと(遺言執行)
お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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