以前作成した自筆証書遺言書に誤記があったので訂正したい

遺産相続

焼津市・牧之原市の弁護士焼津市・牧之原市の弁護士

  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で終活や相続の相談をしたい
  • 金額を書き間違えたことに後から気付いた
  • 一部だけ直したいが、どう直せばよいか分からない
  • 修正したつもりだが、法的に有効か不安

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
近年、巷では終活が話題にのぼることが増え、当事務所に終活の相談をされる方も増加傾向にあります。終活の一環として公正証書遺言等を遺される方も増えています。
それに伴い、このようなご相談は非常に多く、自筆証書遺言の「訂正ミス」は、遺言トラブルの典型例の1つです。
「少し直すだけだから大丈夫」と安易に訂正してしまい、その訂正部分が無効になるケースは実務上多いのが現実です。
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

自筆証書遺言の変更方法について

以前作った自筆証書遺言書(民法968条)の内容に誤記があり変更をする場合、その加除その他の変更方法については民法968条第3項に下記の通り定められていますので、これに従わねばなりません。

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法

整理しますと、有効に変更を行うためには、

  • ① 変更等の場所を指示すること
  • ② 変更した旨を付記すること
  • ③ 署名及び変更の場所に印を押すこと

が必要になります。

具体的な訂正の手順(実務の一例)

訂正を有効に行うための実務上の流れは、次のとおりです。

  • ① 誤った部分に二重線を引く
  • ② 余白に「〇字削除、〇字加入」などと変更内容を記載
  • ③ その横に必ずフルネームで署名
  • ④ 変更した箇所の近くに訂正印を押印

この4点のうち、1つでも欠けるとその訂正が無効になる可能性があります

訂正方法を間違えた場合の法的リスク

訂正方法を誤ると、次のような深刻なリスクが生じます。

  • 訂正部分だけでなく、遺言全体の信用性が疑われる
  • 相続人間で「偽造・変造」の主張が出る
  • 裁判所での訴訟に発展する
  • 結果的に、遺言があっても結局は法定相続になる

特に、金額・不動産・受遺者の変更など、遺言の核心部分を訂正した場合は、紛争リスクが極めて高くなります

法務省の訂正例について

法務省のホームページにも自筆証書遺言の訂正方法の具体例がありますのでご覧ください。

この図解どおりに書いたつもりでも、「署名の位置」「訂正印の位置」「変更内容の書き方」のわずかな違いで無効と判断されるケースもあります。「図どおりに書いたから安心」とは限りません。

変更箇所が多い場合は「作り直し」が原則

変更する場所が多い場合や、自筆証書遺言書の遺言事項の重要な部分に関わる変更については、後々、疑義をさけるため、新たに遺言書を作成し直す方が圧倒的に安全です

  • 金額・不動産・相続人・受遺者などの重要部分
  • 複数箇所の訂正
  • 将来さらに変更の可能性がある場合

これらに該当する場合は、「訂正」ではなく「全文作り直し」+「公正証書遺言の作成」を強くおすすめします

まとめ

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

自筆証書遺言を変更する場合は、民法968条3項の厳格な方式をすべて遵守しなければ、その変更は一切無効となります

安易な訂正は、遺言無効や遺留分トラブルなどの訴訟へと発展する重大なリスクをはらんでいます。

遺言は「書けば安心」ではなく、「正しく書いて初めて安心」できる法律文書です。

訂正1つで効力が左右される以上、専門家の関与が極めて重要です。

焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で、「この訂正は有効なのか?」「書き直した方が良いのか迷っている」という方は、訂正・作り直しの前に、必ず焼津総合法律事務所にご相談ください

よくある質問

二重線を引いて訂正印を押せば、それだけで有効ですか?

いいえ。署名と変更内容の付記も必要です。どれか1つでも欠けると無効になります。

修正テープや修正液で直してもよいですか?

認められません。無効になる可能性があります。

訂正箇所が1か所だけでも、作り直した方がよいですか?

重要部分であれば、作り直しをおすすめします

訂正した後に日付を書き直す必要はありますか?

訂正日の日付を追記しないと、訂正の有効性が争われる可能性があります

何度も訂正を重ねた遺言は有効ですか?

方式をすべて守っていれば形式上は有効でも、紛争リスクは極めて高くなります

訂正ではなく、新しい遺言を作った場合、古い遺言はどうなりますか?

原則として新しい遺言が優先され、古い遺言は撤回されたものとして扱われます。

安全に遺言を変更する方法はありますか?

最も安全なのは、公正証書遺言の形式で新たに作成し直す方法です。

相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 相続財産の確認

お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。

ⅱ. 遺言書案の作成

財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。

ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡

遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。

公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。

この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。

ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ

公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。

公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。

Ⅴ. 公正証書遺言の作成

公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります

公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。

亡くなられた後のこと(遺言執行)

お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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