遺言書の内容に納得がいかない

遺産相続

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  • 焼津・牧之原で相続の相談をしたい
  • 遺言書が出てきたが、自分の取り分が少ない
  • 遺言書の内容を争いたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

遺言の有効性に争いがある場合

遺言の有効性に争いがある場合
  • 遺言書の筆跡が遺言者の筆跡ではなく、何者かによって偽造された可能性が高い場合
  • 遺言が民法の定める方式にしたがっていない場合
  • 遺言者が、遺言を作成した当時、すでに認知症が進行していて、自らの意思でそのような遺言を作成することが不可能であったというような場合

等には、相続人間で、遺言書の有効性について争いが生じることがあります。話し合いで解決できない場合には、裁判所に対し遺言無効確認の訴えを提起することになります。

遺言の有効性に争いがない場合

(1)遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)について

人は、死後の自分の財産の処分について遺言により自由に決定することができます。しかし、「故人の財産に生活を依存する遺族を保障する」という考え方から、一定の法定相続人には、遺言の内容にかかわらず一定割合の財産を得ることが認められています。これを遺留分制度といいます。遺留分を認められる相続人遺留分権利者は、遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)を行使して自分の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分を認められる相続人は、配偶者、子や孫などの直系卑属親・祖父母などの直系尊属です。兄弟姉妹は除かれています。相続人全体の遺留分割合については、民法に定めがあり、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。配偶者、直系卑属が相続人であるときは、これよりも多く、被相続人の財産の2分の1と決められています。各相続人の遺留分は、この相続人全体の遺留分に各相続人の法定相続分を掛けた額になります。

このように、遺言の内容が遺留分を侵害しているのであれば、遺留分減殺請求権を行使して、ご自分の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分についての詳細を知りたい方は、「遺留分の請求をしたい(遺留分侵害額請求)」の記事も合わせてご覧ください。

相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送

遺留分の請求(遺留分減殺請求)は、通常、相続の開始があったことを知った時から1年以内に請求しなければ時効にかかってしまいます。そこで、直ちに遺留分を侵害した相手方に対し、遺留分減殺請求の通知を内容証明郵便で発送します。

ⅱ. 遺留分調査および相手方に資料の開示要求など

遺言の内容の確認、相続人・相続財産の調査を行い、遺留分がどの程度発生しているかを調査します。必要に応じて、相手方から相続税の申告書等の財産関係の資料の開示を要求します。

ⅲ. 相手方と交渉

当方で計算した、具体的に侵害されている遺留分の金額を相手方に対し請求します。相手方と交渉の上、お客様の納得のいく金額、条件を引き出せば合意書を作成します。合意書作成後、合意書の内容に従い、相手方から遺留分の支払いを受けることになります。

ⅳ. 調停の申立て

交渉がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます

調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われます。場合によっては1年近く時間がかかってしまう場合もあります

調停で相手方と金額、条件等の合意ができれば、調停調書という合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が約束通り支払いをしなかった場合には、強制執行をすることができます。

ⅴ. 訴訟提起

調停でも話し合いがまとまらず、不成立となった場合は、裁判所に訴訟提起することになります(場合によっては、調停を経ずにいきなり訴訟を提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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    アクセス
    静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり

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Flow

無料法律相談の流れ

01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする見原弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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