公正証書遺言の作成費用について知りたい
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
公正証書遺言は「一度きちんと作れば家族を守れる反面、費用のイメージが分かりづらい制度」です。費用の不透明さが原因で遺言作成を先送りにしてしまう方が少なくありません。
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
公証役場に支払う費用について
近年、巷では終活が話題にのぼることが増え、当事務所に終活の相談をされる方も増加傾向にあります。終活の一環として公正証書遺言等を遺される方も増えています。
公正証書遺言を公証役場に作成するためにかかる手数料・旅費・日当などについては、「公証人手数料令」という国が定めた政令に規定されています。
そのため、公証役場に支払う費用は全国一律で決まっているという特徴があります。
つまり、「どこの公証役場を利用しても費用が大きく変わることはありません。」
違いが出るのは財産の金額・出張の有無・証書の枚数などです。
手数料
公正証書作成手数料
譲り渡す財産の価格に応じて、以下のように手数料がかかります。
| 譲り渡す財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
この手数料は、財産を譲り受ける人ごとに計算します。
たとえば、妻に5000万円、長女に3000万円を残す遺言を作成する場合、妻分の手数料として2万9000円が、長女分の手数料として2万3000円がかかるので、合計5万2000円となります。
実務上の注意点
- 「財産総額」ではなく「受遺者ごとの取得額」で計算します
- 不動産・預金・株式などをすべて合算して評価します
- 評価額を誤ると、後から追加請求されることもあります
遺言手数料
譲り渡す財産の総額が1億円以下の場合には、別途1万1000円がかかります。
他方で財産が1億円を超える場合には、さらに加算される仕組みになっています。
高額資産家の場合は、事前に公証役場で見積もりを取るのが確実です。
祭祀承継者指定手数料
祭祀承継者を特定の者に指定する遺言を残す場合には、別途1万1000円がかかります。
実務上のポイント
「長男に墓を継がせたい」「配偶者に仏壇を任せたい」といった指定は、亡くなられた後にもめる原因になりやすいため、この指定をしておく重要性は非常に高いです。
出張手数料
遺言者の方が公証役場に出頭できない場合、遺言者の方がいる病院や自宅に公証人が出張して遺言書を作成する場合があります。
この場合には、出張手数料として、通常の手数料の額にその2分の1を加算することになります。
なお、出張手数料とは別に、後述する公証人の出張費(日当、交通費)がかかりますのでご注意ください。
用紙代(正謄本代)
公正証書遺言は
- ① 原本
- ② 正本
- ③ 謄本
の3部を作成しますが、その作成する書面の枚数に応じて用紙代がかかります。
用紙1枚あたり250円がかかります(ただし、①原本は4枚を超えた場合のみにかかります)
上記のように計算されますが、数千円で収まることがほとんどです。
出張費
前述のように、公証人が病院や自宅に出張する場合には日当と交通費(実費)がかかります。
日当の額は通常2万円です(ただし、4時間以内の場合は1万円です)が、入院中・寝たきり・施設入所中の方の場合、出張費込みで3~5万円程度の追加になるケースが多いです。
具体例
たとえば、
- ① 妻に5000万円
- ② 長女に3000万円
- ③ 祭祀承継者を妻
とする遺言を公証人が出張しない形で作成する場合にいくらかかるかを計算すると、以下の通り7万4000円+用紙代となります。
これに弁護士に公正証書遺言を作成した場合は弁護士費用が、証人の用意を当事務所に依頼する場合は証人の日当代が別途かかります。
手数料
| 公正証書作成手数料 | 2万9000円(妻分)+2万3000円(長女分)=5万2000円 |
|---|---|
| 遺言手数料 | 1万1000円(財産の総額が8000万円であり、1億円以下のため) |
| 祭祀承継者指定手数料 | 1万1000円 |
| 上記合計 | 7万4000円 |
用紙代
遺言書の枚数に応じて、数千円
出張費
なし
ここが重要
上記7万4000円+数千円が「公証役場に支払う純粋な実費」です。
これとは別に、
- 弁護士に作成を依頼した場合の「弁護士費用」
- 証人を事務所に依頼する場合の「証人日当」
が加算されます。
弁護士に依頼した場合の費用はなぜ必要?
「公証役場だけで作れるなら、弁護士は不要では?」と考える方もいらっしゃいますが、実務上は“費用をかけてでも弁護士を入れた方が、結果的に安く済む”ケースが圧倒的多数です。
なぜなら、遺族の負担を軽くし、またご自身の今後の人生を充実させるためにも終活の一環として遺言を遺すことは重要ですが、不十分な内容の公正証書遺言を遺すことによって却って、
- 遺留分侵害で後から訴訟になる
- 無効な条文が混ざって作り直しになる
- 財産の書き方が不十分で相続登記や預金解約が止まる
といったトラブルが、弁護士未関与の遺言では多発するからです。
そのため、ご自身で公証役場に「遺言書を作成したい」と連絡をされても、まずは弁護士に相談するよう促される場合も多いのが実情です。
まとめ

以上が、公正証書遺言を作成する場合に公証役場に支払う費用になりますので参考にしてください。
公正証書遺言の費用は、「数万円の出費で、将来の数百万円~数千万円の相続トラブルを防ぐための保険」と考える方が非常に増えています。
費用だけでなく、「安心・確実性・将来の紛争防止」という視点でご検討されることをおすすめします。
遺言書作成の進め方にご不安のある方は、まずはお気軽に焼津総合法律事務所にご相談ください。
よくある質問
公正証書遺言の作成費用の相場はいくらくらいですか?
公証役場の費用は多くの場合5~10万円前後に収まります(財産額・出張の有無によります)。
財産が少なくても公正証書遺言は高額になりますか?
いいえ。財産額が小さい場合は数万円程度で済むケースが大半です。
弁護士費用はいくらくらい見ておけばよいですか?
事務所ごとに異なりますが、一般的には10万円~30万円程度が多いです(内容により変動)。
費用は誰が支払うのですか?
原則として遺言者ご本人が生前に支払います。
費用を相続開始後に支払うことはできますか?
できません。公正証書作成時にその場で支払う必要があります。
途中で遺言内容を変更した場合、また費用はかかりますか?
新たに公正証書を作り直す形になるため、再度費用がかかります。
相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 相続財産の確認
お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。
ⅱ. 遺言書案の作成
財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。
ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡
遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。
公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。
この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。
ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ
公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。
公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は焼津総合法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、焼津総合法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。
Ⅴ. 公正証書遺言の作成
公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります。
公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが焼津総合法律事務所でも保管可能です。
亡くなられた後のこと(遺言執行)
お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で焼津総合法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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