家族が借金を残して亡くなった(相続放棄)
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続してしまう
相続が発生すると、相続人は預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続してしまいます。
亡くなった人がみなプラスの財産だけ持っていればよいですが、残念ながら多額の借金を残したまま亡くなられてしまう方も大勢いらっしゃいます。
そのような場合、相続放棄をすれば亡くなった人の借金の責任を負わなくてもよくなります。そこで、今回は相続放棄について説明します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、亡くなった人(被相続人)の権利・義務を一切引き継がない旨の意思表示をすることです。
相続放棄は、基本的に相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をする必要があります(民法915条1項)。相続の開始を知ったときとは、通常亡くなられたときと考えて頂ければ大丈夫です。
この3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、被相続人の全財産(プラス財産もマイナス財産も)を相続してしまうことになります。3ヶ月過ぎてしまった後は、原則相続放棄をすることができないので注意が必要です。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。具体的には必要な書類(戸籍謄本等)を準備した上で、相続放棄の申述書を提出します。相続人全員で行う必要はなく、1人だけで相続放棄することもできます。
相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は、最初から相続人にならなかったものとして扱われます(民法939条)。そのため、被相続人が残した借金を返済する責任から逃れられるのです。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄のメリットは、これまでも述べている通り、被相続人の借金などの負債を相続しないで済むということです。
被相続人が明らかに多額の借金を残して亡くなられた場合には、必ず相続放棄を行った方が良いです。
他方で、相続放棄をしてしまうと、プラスの財産も放棄してしまうことになるというデメリットがあります。例えば、被相続人が所有する自宅などの不動産も、放棄してしまうことになるので、自宅に住み続けることは困難になります。しかし、自宅に住み続けたいために多額の借金まで相続しても、最終的には債権者から自宅を差し押さえられてしまう可能性が高いでしょうから、やはり相続放棄したほうがよいでしょう。
また、被相続人の残した財産がプラスかマイナスか、調査してもわからない場合もあります。相続放棄は、事情(財産調査が困難なこと等)を裁判所に説明し、裁判所が認めれば放棄の期間の延長ができますが、いつまでも延長を認めてくれるわけではありません。最終的に負債があるリスクを背負えなければ、やはり相続放棄をした方が良いでしょう(なお、限定承認という、相続財産から被相続人の借金等の負債を弁済して、余りがあれば相続するという方法もありますが、限定承認は相続人全員で申述しなければならないなどのハードルがあるため、利用できる場合は限られます)。
よくある質問
父が亡くなって3か月過ぎてしまいましたが相続放棄はもうできませんか。
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に相続放棄できる場合があります。ただし、あくまで例外的な場合なので、かならず認められるわけではありません。
ずっと連絡をとっていなかった兄の債権者から、突然私が相続人だから兄の借金を払うようにと請求が来ました。兄は2年前に亡くなっていたようですが、相続放棄できますか。
兄が亡くなり相続が開始したと知った時から3か月以内に相続放棄できます。兄が亡くなった時期は関係ありません。
亡くなった父の借金を返さなければいけないと思い返済してしまいました。相続放棄はもうできませんか。
相続財産から返済してしまった場合は、相続財産の処分にあたり、相続を承認したとみなされる可能性があります。
ご自分のお金で返済した場合は、問題なく相続放棄できます。
相続放棄をすると、生命保険金ももらえなくなってしまいますか。
あなたが生命保険の受取人として指定されている場合、生命保険金は相続財産ではないので相続放棄をしてももらえることは可能です。
限定承認とはなんですか
限定承認は、相続財産から被相続人の借金等の負債を弁済して、余りがあれば相続するという方法です。被相続人にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合、限定承認であれば被相続人の持っていたプラス財産を限度に借金を返せばいいというメリットがあります。
しかし、限定承認は相続人全員で申述しなければならないなどのハードルがあるため、相続人全員の意思を統一できないような場合は、利用することができません。
相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください
焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 相続放棄申述書の作成
契約後、弁護士が相続放棄の申述書を作成します。相続放棄に必要な戸籍関係等の書類は、お客様や必要に応じて焼津総合法律事務所で取得します。
ⅱ. 家庭裁判所に申し立て
必要な書類の準備が整ったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。申述には裁判所に収入印紙や郵便切手等を納める必要があります。
ⅲ. 家庭裁判所から照会書の送付
相続放棄を申述すると、家庭裁判所から直接お客様に対し照会書等が送られてきます。
家庭裁判所は照会書等によって、相続放棄について確認しておかなければならない事項を確認します。照会書等が届きましたら焼津総合法律事務所にご連絡ください。どのように書けばよいかアドバイスいたします。
ⅳ. 相続放棄の受理通知書の送付
照会書等を家庭裁判所に送付した後、相続の放棄の要件を満たしていると家庭裁判所が判断すれば、相続の放棄の申述が受理されます。数日後、家庭裁判所から相続放棄の受理通知書が送られてきます。
弁護士が行う業務はこれで終了となります。
債権者に相続放棄をしたこと等を証明する必要がある場合には、家庭裁判所に証明書の交付を受けることができます。必ず必要なものではなく、必要に応じて取得します。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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