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家族が借金を残して亡くなった(相続放棄)

遺産相続

焼津市・牧之原市の弁護士焼津市・牧之原市の弁護士

  • 焼津・牧之原で相続の相談をしたい
  • 亡くなった父の借金の請求が自分に来た
  • 父が借金を残して亡くなったが、支払わないといけないのか

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
相続放棄は 期限(原則3か月)を過ぎると取り返しがつかない手続のため、早期相談が非常に重要です。
相続放棄は「自分で書式を出せば簡単にできる」と誤解されがちですが、実務上の注意点が多く、失敗すると借金を背負う結果になりかねません。
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続してしまう

相続にはマイナスの財産もつきまとう

相続が発生すると、相続人は預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続してしまいます

亡くなった人がみなプラスの財産だけ持っていればよいですが、残念ながら多額の借金を残したまま亡くなられてしまう方も大勢いらっしゃいます。

そのような場合、相続放棄をすれば亡くなった人の借金の責任を負わなくてもよくなります。そこで、今回は相続放棄について説明します。

借金を相続してしまう典型例

  • 自動車ローン
  • 住宅ローン(団信が適用されない場合)
  • 消費者金融の借入れ
  • 税金の滞納(住民税・固定資産税・国民健康保険料など)
  • 連帯保証債務
  • 様々な契約の未払金

→「保証人になっていないから関係ない」と思っていても、被相続人本人の借金は全て相続される点に注意が必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が、亡くなった人(被相続人)の権利・義務を一切引き継がない旨の意思表示をすることです。

相続放棄は、基本的に相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をする必要があります(民法915条1項)。相続の開始を知ったときとは、通常亡くなられたときと考えて頂ければ大丈夫です。

この3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、被相続人の全財産(プラス財産もマイナス財産も)を相続してしまうことになります。3ヶ月過ぎてしまった後は、原則相続放棄をすることができないので注意が必要です。

相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。具体的には必要な書類(戸籍謄本等)を準備した上で、相続放棄の申述書を提出します。相続人全員で行う必要はなく、1人だけで相続放棄することもできます。

相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は、最初から相続人にならなかったものとして扱われます(民法939条)。そのため、被相続人が残した借金を返済する責任から逃れられるのです。

相続放棄が有効なケース

  • 借金が明らかに多い
  • 財産がほとんどない
  • 疎遠で財産状況が不明
  • 相続税や滞納税が心配
  • 家業の負債を背負いたくない
  • 連帯保証債務を引き継ぎたくない

相続放棄が“特に重要”なケース

  • 事業をしていた親が亡くなった
  • 消費者金融や複数社からの借入がある
  • 税金が大量に滞納されている
  • 兄弟の誰かが勝手に借金を肩代わりしている場合

→繰り返しになりますが、相続放棄は相続人全員で行う必要はありません。なので、自分だけ放棄しても全く問題ありません。

相続放棄できない場合

相続放棄の前後を問わず、一定の行為をしてしまうと、相続放棄が認められない場合があります。

例えば、相続財産の全部または一部を相続放棄前に処分してしまったり、相続財産の全部若しくは一部を隠したり、自分のために使ったり、またはわざとこれを相続財産の目録中に記載しなかったときには、相続を承認したとみなされ、相続放棄はできなくなるので注意が必要です

これに対して、財産的価値がないものの処分(ゴミの廃棄、片付け、形見分け)や保存行為(財産の価値を維持するための行為)、相続財産で葬儀費用や未払いの治療費を支払うこと相続人の自己財産で被相続人の借金を返済する行為などは相続を承認したとみなされないので安心してください

相続放棄が認められない行為(典型例)

  • 相続財産の処分(車の売却、預金の引き出し等)
  • 相続財産を自分のために使用
  • 故意に財産を隠す、目録から除外する等

判断が難しいグレーゾーン

  • 家の片付け(価値のある物まで処分した)
  • 親の口座から葬儀費用以上の金額を引き出した
  • 形見分けのつもりで貴金属を持ち帰った

→これらは裁判所で問題視される可能性があり、専門家の判断が必要です。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリットは、これまでも述べている通り、被相続人の借金などの負債を相続しないで済むということです。

被相続人が明らかに多額の借金を残して亡くなられた場合には、必ず相続放棄を行った方が良いです。

他方で、相続放棄をしてしまうと、プラスの財産も放棄してしまうことになるというデメリットがあります。例えば、被相続人が所有する自宅などの不動産も、放棄してしまうことになるので、自宅に住み続けることは困難になります。しかし、自宅に住み続けたいために多額の借金まで相続しても、最終的には債権者から自宅を差し押さえられてしまう可能性が高いでしょうから、やはり相続放棄したほうがよいでしょう。

また、被相続人の残した財産がプラスかマイナスか、調査してもわからない場合もあります。相続放棄は、事情(財産調査が困難なこと等)を裁判所に説明し、裁判所が認めれば放棄の期間の延長ができますが、いつまでも延長を認めてくれるわけではありません。最終的に負債があるリスクを背負えなければ、やはり相続放棄をした方が良いでしょう(なお、限定承認という、相続財産から被相続人の借金等の負債を弁済して、余りがあれば相続するという方法もありますが、限定承認は相続人全員で申述しなければならないなどのハードルがあるため、利用できる場合は限られます)。

相続放棄のメリット

  • 借金、滞納税金、ローンを一切相続しない
  • 債権者からの取り立てや請求から完全に解放される
  • 兄弟間の負債トラブルを回避できる

相続放棄のデメリット

  • プラス財産も一切相続できなくなる
  • 実家に住み続けることが困難になる
  • 他の相続人に負債が回る可能性がある

借金の調査方法

相続放棄するかどうか判断するには、借金の有無・金額を調査する必要があります。

もし亡くなってから3か月の間に借金の全容が分からない場合、相続放棄の期限を延長する申述をすることも可能です。

主な調査項目

  • 銀行のローン
  • 消費者金融の借入れ
  • クレジットカードキャッシング
  • 携帯料金の未払
  • 税金の滞納(役所)
  • 水道光熱費の未払
  • 事業用借入れ
  • 病院の治療費

具体的な調査方法

  • 郵便物・督促状の確認
  • 通帳の入出金履歴
  • クレジットカードの利用明細
  • 信用情報の開示(必要に応じ)
  • 役所で滞納状況を確認
  • 家族・親族からの聞き取り

3か月を過ぎてしまった場合(熟慮期間経過後の相続放棄)

実務上、「知らないうちに3か月が過ぎていた」という相談は非常に多いです。

例外的に相続放棄が認められる主なケース

  • 借金の存在を全く知らなかった
  • 財産がプラスだと信じる合理的理由があった
  • 故意に財産を隠されていた

注意点

家庭裁判所が厳格に判断するため、必ず認められるわけではありません。

ただし、立証の仕方によっては認容される例も多くあります。

よくある質問

父が亡くなって3か月過ぎてしまいましたが相続放棄はもうできませんか。

被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に相続放棄できる場合があります。ただし、あくまで例外的な場合なので、かならず認められるわけではありません。

ずっと連絡をとっていなかった兄の債権者から、突然私が相続人だから兄の借金を払うようにと請求が来ました。兄は2年前に亡くなっていたようですが、相続放棄できますか。

兄が亡くなり相続が開始したと知った時から3か月以内に相続放棄できます。兄が亡くなった時期は関係ありません

亡くなった父の借金を返さなければいけないと思い返済してしまいました。相続放棄はもうできませんか。

相続財産から返済してしまった場合は、相続財産の処分にあたり、相続を承認したとみなされる可能性があります

ご自分のお金で返済した場合は、問題なく相続放棄できます。

相続放棄をすると、生命保険金ももらえなくなってしまいますか。

あなたが生命保険の受取人として指定されている場合、生命保険金は相続財産ではないので相続放棄をしてももらえることは可能です

限定承認とはなんですか

限定承認は、相続財産から被相続人の借金等の負債を弁済して、余りがあれば相続するという方法です。被相続人にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合、限定承認であれば被相続人の持っていたプラス財産を限度に借金を返せばいいというメリットがあります。

しかし、限定承認は相続人全員で申述しなければならないなどのハードルがあるため、相続人全員の意思を統一できないような場合は、利用することができません。

相続放棄と限定承認のどちらがよいですか?

相続人全員の協力が必要なため、実務では相続放棄が一般的です。

相続放棄したら他の兄弟に迷惑がかかりますか?

負債は次順位の相続人に移りますが、調整方法をアドバイスできます

親の借金がいくらあるか分かりません。相続放棄すべきですか?

調査したうえで判断すべきですが、リスクが大きい場合は放棄を検討します

相続放棄の手続きはどのくらいの期間で終わりますか?

通常1〜2か月程度です。

相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 相続放棄申述書の作成

契約後、弁護士が相続放棄の申述書を作成します。相続放棄に必要な戸籍関係等の書類は、お客様や必要に応じて焼津総合法律事務所で取得します。

ⅱ. 家庭裁判所に申し立て

必要な書類の準備が整ったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。申述には裁判所に収入印紙や郵便切手等を納める必要があります。

ⅲ. 家庭裁判所から照会書の送付

相続放棄を申述すると、家庭裁判所から直接お客様に対し照会書等が送られてきます。

家庭裁判所は照会書等によって、相続放棄について確認しておかなければならない事項を確認します。照会書等が届きましたら焼津総合法律事務所にご連絡ください。どのように書けばよいかアドバイスいたします。

ⅳ. 相続放棄の受理通知書の送付

照会書等を家庭裁判所に送付した後、相続の放棄の要件を満たしていると家庭裁判所が判断すれば、相続の放棄の申述が受理されます。数日後、家庭裁判所から相続放棄の受理通知書が送られてきます

弁護士が行う業務はこれで終了となります。

債権者に相続放棄をしたこと等を証明する必要がある場合には、家庭裁判所に証明書の交付を受けることができます。必ず必要なものではなく、必要に応じて取得します。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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