遺言書を見つけたが開けてしまってもよいですか(遺言書の検認)

遺産相続

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  • 亡くなった父の遺言書を見つけたが、どうしたらいいかわからない
  • 遺言書の検認手続について知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

遺言書は勝手に開けてしまってはいけない

亡くなられた方の遺品を整理していると、遺言書が見つかる場合があります。

「一体どんなことが書かれているのか…すぐに中身を確認したい!」とそんな衝動に駆られると思いますが、勝手に開封することは絶対におやめください

なぜなら、遺言書については「検認」という裁判手続の中で開封しなければいけないと法律で定められているからです(民法1004条)。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない

民法

もし「検認」をせずに裁判所外で遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

勝手に開封することで遺言書で書かれている内容が直ちに無効になるようなことはありませんが、他の相続人から遺言書を偽造した等といらぬ疑いをかけられてしまって相続問題がより複雑・長期化してしまうことになりかねないため、法律で定められたルールを守る必要があります。

以下では、遺言書の検認手続について詳しく説明します。

検認手続について

遺言書の検認は、前述のように家庭裁判所で遺言書を開封する手続です。

裁判所が各相続人に対して遺言書が存在すること、遺言書の開封日時・場所を知らせた上で相続人などの関係者が揃っている中で遺言書を開封することになります。

検認手続は遺言書の形式面が問題ないか、ちゃんと遺言としての要件を備えているかを確認するための手続です。すなわち、遺言書の記載が整っているか、日付や署名等がちゃんとされているかなどを確認するのであって、遺言書の有効性を判断したり争ったりする手続きではありませんし、ましてや遺言の内容を相続人間で争う手続でもありません

検認は自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合に必要な手続で、公正証書遺言では不要です。公正証書遺言は公証人によって厳正な形で作成・保管されていることから、偽造等がされている危険がないからです。

なお、自筆証書遺言の場合でも、法務局に遺言書を預ける制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用される場合には検認は不要です。この制度について詳しくお知りになりたい方は「自筆証書遺言書の保管申請について知りたい」の記事をご覧ください。

検認手続の流れ

家庭裁判所に検認の申し立てをする

家庭裁判所に必要書類を添付の上、遺言書検認申立書を提出する必要があります。

必要書類は遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などです。戸籍謄本の収集には時間も手間もかかりますが、弁護士に依頼した場合はこれらの収集も弁護士がお手伝いします

検認を申し立てる裁判所は、遺言者の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所になります。例えば、遺言者の方が最後に亡くなったときの住所が藤枝市の場合は、静岡家庭裁判所島田出張所に申し立てをすることになります。相続人の方が全員静岡県外に居住されている場合でも島田市の家庭裁判所に申し立てをしなければいけませんので、注意が必要です。

裁判所が検認の日時を指定

検認の申立後、家庭裁判所が実際に検認手続を行う日時を指定します。場合によって様々ですが大体申立てから1ヶ月程度先に指定されることが多いです。すぐに遺言書の中身を確認されたいでしょうが、検認手続当日が来るまで我慢する必要があります。検認当日まで遺言書は開封せず、無くさないように大切にご保管ください

検認手続の当日

指定された日時に、遺言書をご持参の上、家庭裁判所に行くことになります。相続人全員の出頭は義務ではなく、欠席者がいる場合でも検認は行います。弁護士が代理人として立ち会う場合もあります。

検認手続では裁判官と裁判所書記官が立ち会った上、遺言書の封を開けます。裁判官から遺言書の保管者や相続人に対して、遺言書がどこにあったかや、遺言書の筆跡が遺言者のものであるか等の質問があります

これらが終わると、裁判所が検認済証明書を添付の上遺言書を返却し、検認手続は終了となります。

検認手続終了後

検認手続終了後、遺言書の内容等に従って相続手続を進めることになります。場合によっては相続人間で協議しなければならない場合もあり得ます。

なお、検認の申立や申立後裁判所で実際に検認手続を行う日を待っている間であっても相続放棄の申述期間等は変わりませんので注意が必要です。遺言書を発見された場合は速やかに相続の各手続を進める必要があります

まとめ

以上が検認手続についての説明となります。

遺言書が見つかった場合、どのように対処すればよいかわからないと困惑してしまう方が多いかと思います。勢い余って開封してしまうと様々な不利益が生じる場合もありますので、まずは開封せずに裁判所の検認手続を行いましょう

開封後の遺言書の内容によってその後の相続手続が大きく変わる場合がございます。弁護士にご相談することによってお悩みが解決する場合もございますので、まずはお気軽に焼津総合法律事務所の法律相談をご利用ください

よくある質問

現在遺産分割調停中ですが、遺言書が見つかりました。どうしたらよいですか。

すぐに検認の申立てをしてください。その遺言書次第で、遺産分割調停を行う必要が無くなる可能性があります。

相続人の中には高齢で検認に参加できない人もいますが大丈夫でしょうか。

相続人は全員出頭しなくても検認は行われます。義務ではないので大丈夫です。

ただし、検認の申立人は必ず参加する必要があります。遺言書の保管者が出頭できない事情がある場合は、他の相続人が申立人となるか、弁護士に委任をされた方が良いでしょう。

検認の日には何を持って行けばいいでしょうか。

遺言書を保管されている場合には必ず遺言書の原本をご持参ください

遺言書の内容に従わずに相続人間で取り決めてしまってもよいのでしょうか。

相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは異なる分割を進めることも可能です

相続問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

焼津総合法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回相談は無料です。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始

契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。

また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。

ⅱ. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。

ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。

調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。

ⅳ. 審判への移行

調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。

審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。

審判に移行した場合は、焼津総合法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません

この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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