同じ交通事故で生じた相手方と自分の損害を相殺できるか知りたい

交通事故

焼津市・牧之原市の弁護士焼津市・牧之原市の弁護士

  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎・藤枝周辺で交通事故の相談をしたい
  • 交通事故の相手方の損害について、自分の被った損害と相殺できるか知りたい
  • 交通事故の被害者にお金を貸しているが、被害者の損害との間で相殺できるか知りたい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

交通事故の相手方の損害と自分の損害(債権)とを相殺できるか

交通事故に遭った場合、どちらかの一方的過失の事故(たとえば、前方車両が停止していた所を後方車両が追突してきた場合や、センターラインオーバー等の事故)である場合を除いて、多かれ少なかれ双方に事故の責任(過失)があるというケースがほとんどです。

そして、交通事故では相手方にも自分にも損害(ケガの治療費や車の修理費等)が発生し、お互いに金銭賠償義務を負うことが多いですが、その場合にお互いの損害を相殺し合うことはできるのでしょうか。

相手方のケガの損害と相殺できない

たとえば、信号機のない交差点における直進車と対向右折車の交通事故で、Aさんが直進車、Bさんが対向右折車を運転しており、Aさんのケガの損害が100万円、あなたの車の修理費が100万円だったというケースで説明します。

この場合、事故の基本過失割合は直進車が2割、右折車が8割となっていることから(過失割合の詳細については 「交差点における直進車と右折車との過失割合」を参照ください)、Aさんのケガの損害の8割部分(80万円)をBさんは支払う義務があります。

他方で、Bさんは車の修理費の2割部分(20万円)をAさんに請求することができます。それではBさんはAさんに対し、20万円と80万円を相殺し、60万円のみ支払うとAさんに主張することはできるのでしょうか。

結論から言うと、Aさんが同意しない限り、上のような相殺処理を主張することは法律上できません(民法第509条2号)。どうして法律でこのような相殺を禁止されているかと言うと、人の生命・身体の侵害による損害賠償の債務については、被害者保護のために現実に支払いを行う形で損害を補填させるべきであるという趣旨に基づきます。実際にケガを負った人からすれば、相殺されてしまって治療費の支払いに困ってしまう事態も想定されることから、民法でこのように規定されているのです。

なお、偶然BさんとAさんとが知り合いで、BさんがAさんに80万円を貸しているというような場合であっても、上と同様の理由で、BさんはAさんに対する貸金と怪我の治療費を相殺することはできません。

参考までに以下では民法の条文を記載しておきます。

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
1 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
2 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

民法

相手方の物損の損害については相殺できる

では、上と同じ事故のケースで、Aさんの車の修理費が100万円、Bさんの車の修理費も100万円だったというケースはどうでしょうか。

この場合、BさんはAさんの同意がなくとも、自分の修理費2割部分(20万円)とAさんの修理費8割部分(80万円)を相殺するという主張をすることは可能です。なぜなら、Aさんの損害が人の生命・身体の侵害による損害ではなく、車という財産の損害にすぎないことから、民法第509条で相殺を禁止する趣旨は妥当しないからです。

まとめ

以上が交通事故の損害と相殺の関係の説明になります。

損害の内容によって相殺できるか否かの結論が異なる点に注意が必要ですが、実際の交通事故に基づく損害賠償の処理としては、お互いに損害がある場合には紛争を一回的に解決できるというメリットもあることから、双方当事者で相殺することにつき合意して解決を図ることが多いです。

焼津・牧之原・吉田町・御前崎・藤枝周辺で交通事故でお悩みの方はまずはお気軽に焼津総合法律事務所までご相談ください。

焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは焼津総合法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

交通事故でお困りですか?

交通事故について全ての解説を見る

Contact

交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます

焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

焼津市・牧之原市の弁護士

焼津市・牧之原市の弁護士

Office

焼津総合法律事務所のごあんない

焼津オフィス

  • 住所
    〒425-0028
    静岡県焼津市駅北 3-11-4
  • 連絡先
    054-639-5573
  • 営業時間
    月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
  • 交通
    アクセス
    焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり

焼津総合法律事務所 焼津オフィスの外観

焼津総合法律事務所 焼津オフィスの法律相談室

牧之原オフィス

  • 住所
    〒421-0422
    静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
  • 連絡先
    0548-28-6710
  • 営業時間
    月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
  • 交通
    アクセス
    静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの外観

焼津総合法律事務所 牧之原オフィスの法律相談室

Flow

無料法律相談の流れ

01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする見原弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のご予約/
お問い合わせ