過失割合に納得がいかない
交通事故
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- そもそも過失割合とは何か知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
過失割合とは
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者のお互いの責任の程度を数値化したものをいいます。
例えば、赤信号で停止中に後ろから自動車に追突された場合(ケース①)は、通常後ろから追突してきた車に100%の過失が認められるため、特に問題になりません。しかし、交通事故はどちらか一方のみが悪いというものばかりではなく、多かれ少なかれ被害者にも一定の責任が問われることが多くあります。
例えば、青信号の時に交差点で直進する車と、その対向車線を右折しようとした車で事故になる場合(ケース②)では、直進車が優先のため事故の大部分の責任は右折車にあると判断されますが、直進車にも一定の責任が問われます。具体的には、直進車にも通常20%の過失が認められてしまうのです。
過失割合によって損害賠償金額は大きく変わる
上のケース①とケース②で、被害者と加害者側の損害がともに1000万円だったと仮定します。
ケース①では、加害者側が100%の過失割合なので、被害者側が請求できる金額は1000万円です。他方で、被害者側の過失割合は0%なので、被害者が加害者側に支払わなければいけない金額は0円です。そのため被害者は1000万円全額受け取れることになります。
これに対し、ケース②では、加害者側の過失割合が80%なので、被害者側が請求できる金額は800万円です。他方で、被害者側の過失割合が20%あるので、被害者も加害者側に200万円支払わなければなりません。そのため、被害者が実際に事故で受け取れる金額は600万円になってしまいます(なお、実際は被害者が任意保険に加入している場合は、保険を利用すれば200万円は保険会社が支払います)。
このように、過失割合によって被害者が受け取れる損害賠償額は大きく変わってしまうため、交通事故では過失割合が重要になってくるのです。
過失割合はどのように決められるか
交通事故の過失割合は、過去の裁判などを基に、ある程度事故態様によって類型化されています。上のケース②の過失割合もその一例です。弁護士も裁判所も保険会社もこの類型化された基準をもとに過失割合を判断しています。
この過失割合を類型化した基準は、「別冊判例タイムズ38号」という雑誌や、交通事故で通称「赤い本」「青い本」といわれている書籍を見ることで一般の方も確認できます。また、このような書籍を読まなくても、今では各保険会社のホームページなどで簡単に確認することもできます。
保険会社の過失割合が適切か知りたい場合
保険会社の述べる過失割合が適切であるかを知りたければ、前述のような書籍や保険会社のホームページなどで確認してみるのがよいでしょう。
また、保険会社の述べる過失割合が正しく見える場合もありますが、過失割合を決定するにあたっての修正要素が見落とされている場合もあります。
例えば、さきほどのケース②では基本過失割合は直進車:右折車で20:80ですが、もしも直進車が制限速度を15キロ以上オーバーして直進していた場合は、直進車に10%責任が上乗せされ、30:70になります。
また、そもそもあなたの遭った交通事故が類型化された基準にどれもあてはまらず、保険会社と過失割合を争うようなケースも見受けられます。
このように、過失割合は書籍などを見れば簡単にわかるようで、なかなか複雑な要素が絡み合ってきます。過失割合を詳しく知りたい、保険会社の説明に納得できない方は弁護士に相談して頂くことをおすすめします。
よくある質問
過失割合はどのように決まりますか
示談段階では保険会社、事故の当事者同士で話し合った上で合意していきます。過失割合でお互いの主張がぶつかる場合は、弁護士に保険会社との交渉を依頼するのが一番です。それでも過失割合の争いがある場合は、裁判をして裁判所に判断してもらうことになります。
どのようなケースで過失割合はゼロになりますか。
①追突事故、②センターラインオーバーによる事故、③信号のない横断歩道上の歩行者と自動車が接触した場合などが基本過失割合は0:100です。ただし、これらも過失割合の修正要素があるので、具体的事案で変わります。
過失割合の修正要素を教えてください。
修正要素は様々ありますが、例えば夜間の事故、幹線道路での事故、住宅街・商店街での事故、速度違反、被害者が幼児や高齢者などがあります。
焼津総合法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
焼津総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。焼津総合法律事務所においてお客様の損害を裁判基準で計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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